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M&Aで使用される契約書は1種類ではありません。M&Aでは、秘密保持契約書、基本合意書、最終契約書などさまざまな契約書を取り交わします。これらの書類は、売り手と買い手の双方を守り、取引を円滑に進める重要な役割を果たします。
M&A後のトラブルや将来的なリスクを回避し、企業を守るためにも合意条件や責任範囲を書面に正確に残すことが大切です。そこで、ここではM&Aで用いる契約書や必要書類についてわかりやすく解説します。それぞれの書類の目的や作成・締結時の注意点を理解し、リスクを最小限に抑え、安全な取引を進めましょう。
目次
M&Aで使用する契約書は主に5つあります。M&Aは、実施の検討から専門家への依頼、候補先企業の選定・打診、交渉など複数の手順を踏んで進み、それぞれの段階で必要な契約書が締結されます。また、最終的な合意条件は最終契約書に盛り込まれますが、最終契約書はM&Aの手法によって、「株式譲渡契約書」「事業譲渡契約書」「合併契約書」などと呼ばれます。
M&Aで用いられる契約書の種類と使用場面を表にまとめます。また、M&Aでは契約書以外にもさまざまな書類が登場するため、代表的な書類についても簡単に紹介します。
【M&Aで用いる契約書】
| M&Aで用いる契約書 | 内容 |
|---|---|
| アドバイザリー契約書 | M&A仲介会社やFAなどの専門家に業務を依頼する際に締結する契約書 |
| 秘密保持契約書(NDA) | 開示された秘密情報の漏えいを防ぐために締結する契約書 |
| 意向表明書(LOI) | 買い手が売り手に対して、買収の意向や希望条件を示す書面 |
| 基本合意書(MOU) | 取引の基本条件や今後の進め方について当事者間で合意した内容を確認する書面 |
| 最終契約書(DA) | 最終条件を定め、法的拘束力を持って締結する契約書 |
【M&Aで用いる必要書類】
| M&Aで用いる必要書類 | 内容 |
|---|---|
| 売り手の各種資料 | 財務資料、事業資料、契約関係資料などの基礎情報 |
| ロングリスト・ショートリスト | 候補企業を選定・絞り込みするための一覧 |
| ノンネームシート | 企業名を伏せた状態で、事業内容や業績の概要をまとめた資料 |
| 企業概要書 | NDA締結後に開示される、企業の詳細情報をまとめた資料 |
【M&Aの手順と使用される契約書・必要書類】
| M&Aの場面 | 使用する契約書・必要書類 |
| M&Aの検討・株価算定 | 売り手の各種資料 |
| 仲介会社・専門家への依頼 | アドバイザリー契約書 |
| 候補先企業の選定・絞り込み | ロングリスト/ショートリスト/ノンネームシート |
| 候補先企業への打診・検討 | 秘密保持契約書/企業概要書 |
| トップ面談・基本的な条件交渉 | 意向表明書/基本合意書 |
| デューデリジェンス | 売り手の各種資料 |
| 最終条件交渉 | デューデリジェンス結果資料 |
| 最終契約 | 最終契約書(株式譲渡契約書・事業譲渡契約書など) |
使用する契約書の種類や使用場面は、M&Aの案件や依頼する仲介会社によって異なることがあります。例えば、トップ面談後の書類は意向表明書のみ、または基本合意書のみといったケースです。状況によっては紹介した契約書や必要書類以外に追加書類が必要となる場合もあります。
次の章では、M&Aの各契約書の基本的な目的や記載項目、作成・締結時の注意点についてわかりやすく解説します。
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M&Aで登場する契約書の一つが「アドバイザリー契約書」です。M&Aは複雑なプロセスが多く、企業選定や交渉、契約手続きを進める際には、M&Aアドバイザリーや弁護士、会計士など外部の専門家に依頼することが一般的です。仲介会社や専門家との間で締結する契約書がアドバイザリー契約書です。
案件にもよりますが、売り手はM&Aを決定した時点、買い手は対象企業が決定した時点で契約を結ぶケースが一般的です。アドバイザリー契約を締結することで、企業はM&A全般に関する業務支援を受けられます。
ただし、どの範囲までを支援するかは業者によるため、アドバイザリー契約を締結する際には、契約書の内容をしっかりと確認するようにしましょう。
アドバイザリー契約書には主に以下の条項が記載されます。
| 記載項目 | 記載内容 |
|---|---|
| 業務内容 | アドバイザリーの支援業務の範囲 |
| 専任条項 | 依頼者とアドバイザリーの専任の有無 |
| 直接交渉の制限 | 候補先企業との直接のやり取りを制限 |
| 秘密保持義務 | 機密情報の取り扱い範囲・期間 |
| 有効期間 | 契約の有効期間 |
| 報酬等 | 着手金・中間金・成功報酬などの金額・支払方法 |
| 契約の解除 | 解除条件と解除時の清算方法 |
| 責任の範囲 | 依頼者・アドバイザーの責任範囲および免責事項 |
| 準拠法・管轄 | 準拠法と紛争時の管轄裁判所 |
| 誠実協議 | 契約に定めのない事項の対応方針 |
アドバイザリー契約書を作成・締結する際は、いくつかの注意点があります。
M&A仲介会社や専門家は企業にとって取引を支えるパートナー的な存在です。契約内容が不透明な場合、後のトラブルを招きかねません。契約を締結する際には契約書の内容を確認し、適切に条件が盛り込まれているか、不明点はないかを確認するようにしましょう。
M&Aでは、秘密保持契約書(NDA)も重要な役割を果たします。M&Aでは、売り手の企業情報や財務データ、事業計画などの機密情報を扱います。そのため、外部への情報流出を防ぎ、情報を適切に管理するための制約を定める必要があります。
M&Aの機密事項は企業データだけではありません。M&Aの交渉中であるという事実も重要な機密情報になります。外部に情報が漏れた場合、取引先や従業員に不要な混乱を招いたり、株価や経営に影響を与えるおそれがあります。
特に上場企業が関与する案件や競合企業との交渉では、リスクが一段と高まります。秘密保持契約を締結することで、取得した情報の目的外利用や第三者への開示を防止できます。情報が漏れた場合には相手方に対して損害賠償を請求できるため、双方の情報管理意識が高まり、安全な取引を進めやすくなります。
秘密保持契約書には主に以下の条項が記載されます。
| 記載項目 | 記載内容 |
|---|---|
| 秘密保持義務 | 情報を第三者に開示しない義務、目的外利用の禁止、例外の定め |
| 損害賠償 | 秘密保持義務違反があった場合の損害賠償の範囲や支払条件 |
| 有効期間 | 契約の有効期間 |
| 準拠法・管轄 | 契約の準拠法および紛争時の管轄裁判所 |
| 誠実協議 | 契約に定めのない事項について、当事者が誠実に協議し解決を図ること |
秘密保持契約書を作成・締結する際は、まず「何を秘密情報として扱うのか」を定めることが重要です。M&Aでは、企業情報や財務データ、事業計画に加え、M&Aを実行予定であることが機密情報にあたることもあります。
意向表明書(LOI)もM&Aで欠かせない書類の一つです。意向表明書とは、買い手が売り手に対して、M&Aを前向きに検討する意思を示す書面です。意向表明書は、トップ面談後の基本的な条件交渉が進んだ後、デューデリジェンスによる詳細な調査の前に提出されることが一般的です。
意向表明書は、文字どおり「意向」の「表明」であり、必ずM&Aを成立することを約束するものではありません。そのため、意向表明書は基本的に法的拘束力を持ちません。しかし、独占交渉権や秘密保持など、一部の条項については法的拘束力を持たせることができます。
独占交渉権を定めることで、売り手は他の買い手と並行して交渉したり、不当に交渉を打ち切ったりすることが制限されます。これにより、買い手はデューデリジェンスなどその後のM&A手続きを安心して進めることができます。
意向表明書には主に以下の条項が記載されます。
| 記載項目 | 記載内容 |
|---|---|
| 企業概要 | 買い手の基本情報 |
| M&Aの目的 | M&Aを実行する理由 |
| M&Aスキーム | 株式譲渡・事業譲渡など、取引の進め方 |
| 希望価格 | 譲受価格(または希望レンジ) |
| 資金調達方法 | どのように資金を用意するか |
| M&Aスケジュール | クロージングまでの目安の進行時期 |
| M&A後の経営方針・事業計画 | 譲受後の方針や重点施策 |
| 役員・従業員の処遇 | 経営体制や雇用の扱いに関する考え方 |
| デューデリジェンスの範囲 | 調査する項目や領域 |
| 独占交渉権 | 一定期間、他社との交渉を制限する条項 |
意向表明書を作成・締結する際の注意点を紹介します。
意向表明書は、買い手の真剣度や基本的な条件を伝える重要な書面である一方、法的拘束力を持たないなど最終契約書とは性質が異なるため、その役割と効力の範囲を明確にしたうえで作成する必要があります。
基本合意書(MOU)は、買い手と売り手の双方がM&A取引の基本的な条件に合意したことを示すものであり、M&Aの交渉フェーズで交わされる契約書です。基本合意書には、取引の基本条件、価格の範囲、意向表明、そして今後の交渉やデューデリジェンスの進行に関する合意事項が含まれます。これにより、当事者間で取引の大枠が共有され、具体的な交渉を効率的に進めるための基盤が築かれます。
M&Aにおいては意向表明書もしくは基本合意書のどちらかのみを締結する場合もあります。
基本合意書には主に以下の条項が記載されます。
| 記載項目 | 記載内容 |
|---|---|
| 目的 | 取引の目的や譲渡予定日、想定するM&Aの手法を定める項目 |
| 対象資産 | 譲渡の対象となる株式、事業、資産、負債などの範囲を定める項目 |
| 個人保証の解除 | 売主が負う個人保証の解除や引継ぎの方針を定める項目 |
| 譲渡価額 | 譲渡価格や価格算定の前提を示す項目 |
| デューデリジェンス | 買主による調査の実施方針や対象範囲を定める項目 |
| 独占交渉権 | 一定期間、売主が他の候補先と交渉しないことを定める項目 |
| 善管注意義務 | 最終契約まで売主が通常どおり適切に事業運営を行う義務を定める項目 |
| 秘密保持義務 | 交渉や開示資料で知り得た秘密情報の取扱いを定める項目 |
| 法的拘束力 | どの条項に法的拘束力を持たせるかを明確にする項目 |
| 有効期間 | 基本合意書の効力が及ぶ期間を定める項目 |
| 準拠法・管轄 | 紛争時に適用する法律と管轄裁判所を定める項目 |
| 誠実協議 | 問題が生じた場合に当事者が誠実に協議することを定める項目 |
基本合意書を作成・締結する際の注意点を紹介します。
基本合意書は法的拘束力は限定的であるものの、M&Aの方向性を定める書類です。特に秘密保持義務や善管注意義務、独占交渉権は売り手と買い手の双方を守る重要な項目であり、事前の条項チェックは欠かせません。
M&Aで最終的な条件を定めた後に締結するのが最終契約書(DA)です。最終契約書は、M&A取引の全条件を詳細に規定した文書であり、強い法的拘束力を持ちます。最終契約書にはいくつかの種類があり、M&Aスキームによって、株式譲渡契約書、事業譲渡契約書、合併契約書のように名称が異なります。
ここではM&Aの代表的なスキームである株式譲渡と事業譲渡の契約書を紹介します。
【株式譲渡契約書】
| 記載項目 | 記載内容 |
|---|---|
| 目的 | 株式譲渡の条件や当事者の権利義務を定める項目 |
| クロージング日 | 株式譲渡を実行する日を定める項目 |
| 承継対象株式 | 譲渡する株式数、株式の種類、持株比率などを定める項目 |
| 支払条件 | 譲渡価格、支払方法、支払時期、必要に応じた価格調整方法を定める項目 |
| クロージング日の手続き | 代金決済、株式の移転、株主名簿の書換え、役員変更など当日に必要な手続きを定める項目 |
| クロージングの前提条件 | 取引実行の前提となる承認取得や重要事項の維持などを定める項目 |
| 表明保証 | 売り手・買い手が相手方に対して表明し保証する事実関係を定める項目 |
| クロージング後の手続き | 登記、関係先への通知、社内外の必要対応など取引実行後の手続きを定める項目 |
| 契約の解除 | 一定の場合に契約を解除できる条件や手続きを定める項目 |
| 補償 | 表明保証違反や契約違反があった場合の補償責任を定める項目 |
| 秘密保持義務 | 取引に関する情報の取扱いと秘密保持義務を定める項目 |
| 第三者への公表 | 取引内容を第三者に公表できる条件や方法を定める項目 |
| 準拠法・管轄 | 紛争時に適用する法律と管轄裁判所を定める項目 |
| 誠実協議 | 契約に定めのない事項や疑義が生じた場合の協議方法を定める項目 |
【事業譲渡契約書】
| 記載項目 | 記載内容 |
|---|---|
| 目的 | 事業譲渡の条件や当事者の権利義務を定める項目 |
| クロージング日 | 事業譲渡を実行する日を定める項目 |
| 承継対象資産 | 譲渡対象となる事業、資産、負債、契約、知的財産などの範囲を定める項目 |
| 支払条件 | 譲渡価格、支払方法、支払時期、必要に応じた価格調整方法を定める項目 |
| クロージングの前提条件 | 承認取得、契約相手方の同意、許認可対応など取引実行の前提条件を定める項目 |
| 表明保証 | 売り手・買い手が相手方に対して表明し保証する事実関係を定める項目 |
| 善管注意義務 | クロージングまで売主が対象事業を通常どおり適切に運営する義務を定める項目 |
| 競業避止義務 | 売主が一定期間、同一または類似事業を行わない義務を定める項目 |
| クロージング手続き | 資産・契約の移転、代金決済、引継ぎなど取引実行時の手続きを定める項目 |
| 契約の解除 | 一定の場合に契約を解除できる条件や手続きを定める項目 |
| 補償 | 表明保証違反や契約違反があった場合の補償責任を定める項目 |
| 秘密保持義務 | 取引に関する情報の取扱いと秘密保持義務を定める項目 |
| 第三者への公表 | 取引内容を第三者に公表できる条件や方法を定める項目 |
| 準拠法・管轄 | 紛争時に適用する法律と管轄裁判所を定める項目 |
| 誠実協議 | 契約に定めのない事項や疑義が生じた場合の協議方法を定める項目 |
M&Aにおける最終契約書は、クロージングによって取引が完了した後も、すべての条項が同時に終了するわけではありません。特に表明保証、補償、秘密保持、競業避止義務などは、クロージング後も一定期間にわたって効力が続くのが一般的です。中でも重要なのが表明保証の有効期間で、実務上は1年から5年程度を目安に定めることが多く、対象会社の事業内容やリスクの大きさによって調整されます。
さらに、税務や環境問題、労務問題など、後から発覚しやすく影響が長期に及ぶ事項については、一般の表明保証より長い6年から7年程度の期間を設けることもあります。一方で、故意の不正や詐欺的行為のように、当事者の信義に著しく反するケースについては、有効期間の制限を設けない、あるいは例外的に長期間請求できる形とすることもあります。
最終契約書の有効期間は、売り手と買い手のリスク分担を左右する重要な要素であり、一律に決めるのではなく、対象会社の実態や想定されるリスクに応じて慎重に設定することが重要です。
最終契約書を作成・締結する際は、デューデリジェンスで判明したリスクを契約内容にきちんと反映させることが大切です。調査で簿外債務、未払い残業代、許認可の不備、重要契約上の制約などが見つかったにもかかわらず、契約に十分反映されていなければ、クロージング後に想定外の損失や紛争が生じるおそれがあります。
表明保証については、何を対象に、いつの時点の事実を、どの期間まで保証するのかを明確にしておく必要があります。補償責任についても同様で、どのような場合に請求できるのか、責任の上限額や請求可能な期間を具体的に定めておかなければ、後の争点になりやすくなります。
また、譲渡価格を後から調整する可能性がある場合には、その方法を曖昧にせず、基準日、対象項目、計算方法まで含めて詳細に定めることが大切です。税務上の取り扱いも見落とせないポイントで、株式譲渡か事業譲渡かによって課税関係は大きく異なるため、契約上の整理が不十分だと想定外の税負担が生じることがあります。
さらに、重要な資産や契約については、何を引き継ぎ、何を引き継がないのかを具体的に定めておく必要があります。曖昧な契約書は当事者間に認識のずれが生じ、クロージング後のトラブルにつながりかねません。こうしたリスクを防ぐためにも、最終契約書は専門家によるリーガルチェックを受けたうえで、双方の理解に食い違いがないよう丁寧に作成することが重要です。
M&Aでは複数の契約書が登場します。契約書の目的や記載項目、注意点は契約書によって異なりますが、双方が合意した条件が適切に盛り込まれているか、不明点や認識のズレはないかを確認することが重要です。
契約書を作成する際には、ひな形やテンプレートを活用するだけでなく、弁護士や仲介会社の助言を受けることをお勧めします。専門家のサポートにより、記載漏れや曖昧な表現を避けることができ、後のトラブルやリスクを最小限に抑えることが可能になります。
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