退職所得控除とは?控除額の計算方法や5年ルール改正をわかりやすく

着手金・中間金無料 完全成功報酬型

退職所得控除とは

退職所得控除とは、退職金や退職手当を受け取った際の税負担を軽減するための仕組みです。退職所得は、給与所得や事業所得とは異なる方法で課税され、一定の控除額が差し引かれるほか、税額計算にも特有のルールが設けられています。そのため、控除額の考え方や計算方法を正しく理解しておくことは、経営者や管理職にとって重要です。特に最近は、退職所得控除の5年ルールの改正やiDeCoとの関係に関心が集まっています。

本記事では、退職所得控除の基本的な仕組み、退職所得にかかる税金、控除額の計算方法、確定申告との関係、5年ルール改正のポイントをわかりやすく解説します。

退職所得控除とは|基本をわかりやすく解説

退職所得控除を理解するためには、まず「退職所得」とは何かを押さえる必要があります。ここでは、退職所得の基本的な考え方と、退職所得控除の役割、退職金・退職手当・退職所得の違いを整理して解説します。

退職所得とは

退職所得とは、退職により勤務先から受け取る退職手当などに係る所得を指します。一般的には、退職金や退職一時金、役員退職慰労金などが該当します。

退職所得は、毎月受け取る給与とは異なり、長年の勤務に対する後払い的な性格を持つ点が特徴です。このため、所得税法上は給与所得などとは分けて扱われ、税負担が重くなりすぎないよう一定の配慮がされています。ただし、退職に関連して支払われる金銭であっても、すべてが退職所得になるとは限りません。名称ではなく、退職を原因として一時に受け取るものであるか実質的に退職手当等にあたるかによって判断されます。

退職所得控除とは

退職所得控除とは、退職所得を計算する際に、退職金や退職手当の金額から一定額を差し引ける仕組みです。退職所得は勤続年数に応じて控除額が大きくなるため、長く勤務した人ほど税負担が軽くなりやすい設計になっています。

退職金は、長年の勤務や会社への貢献に対してまとめて支払われることが多く、受け取る年に一括で課税すると税負担が過大になりやすい性質があります。そこで税制上は、退職所得控除を設けたうえで、さらに課税方法にも特別なルールが適用されています。

実際の税額を把握するには、まず退職所得控除額を計算し、その後に課税対象となる退職所得金額を算出する流れになります。したがって、退職金の手取りや会社側の説明実務を考えるうえでも、退職所得控除の理解は欠かせません。

退職金・退職手当・退職所得の違い

「退職金」「退職手当」「退職所得」は似た言葉ですが、意味は同じではありません。

  • 退職金とは、退職時に支払われる金銭の一般的な呼び方です。
  • 退職手当とは、法令や税務上で使われることが多い表現で、退職時に支払われる手当を指します。退職金や退職慰労金とも呼ばれます。 
  • 退職所得とは、退職金や退職手当などを受け取った結果、税法上で分類される所得区分です。

退職金や退職手当は「支払われるお金」の呼称であり、退職所得は「税務上の区分」です。実務ではこれらが混同されやすいですが、制度を正しく理解するうえでは区別しておく必要があります。

[参照]国税庁「退職金を受け取ったとき(退職所得)」

    必須
    必須
    必須
    必須

    個人情報につきましては、当社の個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。詳しくは「個人情報の保護について」をご確認ください。

    img

    THANK YOU

    お問い合わせが
    完了しました

    ご記入いただきました情報は
    送信されました。
    担当者よりご返信いたしますので、
    お待ちください。

    ※お問い合わせ後、
    2営業日以内に返信がない場合は
    恐れ入りますが
    再度お問い合わせいただきますよう、
    よろしくお願い致します。

    お急ぎの場合は
    代表電話までご連絡ください。

    phone
    03-6269-3040
    受付:平日 9:00~18:00
    img
    img

    退職所得にかかる税金の種類と仕組み

    退職所得にはどのような税金がかかるのか、税務上の扱いについて解説します。 

    退職所得にかかる税金の種類

    退職所得には、「所得税」「住民税」「復興特別所得税」の3種類の税金が課されます。 給与などと同様に課税対象ですが、課税方法や控除制度が異なり、税務上は優遇されています。 それぞれについて解説します。

    所得税

    所得税とは、個人の所得に対して国に納める税金です。退職所得には、所得税が課されますが、課税方法は給与所得とは異なります。 日本の所得税は累進課税制度を採用しており、所得が高くなるほど税率も上がります。しかし、退職所得は「分離課税」の対象となるため、給与など他の所得と合算せず、独立して税額を計算します。

    また、退職所得控除が適用される上、控除後の金額の2分の1のみが課税対象となる仕組みです。 この優遇措置により、実質的な税負担は通常の給与所得よりも軽減されます。なお、退職手当が支給される際には、原則として「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、所得税は源泉徴収で精算され、確定申告は不要です。 ただし、この申告書が提出されていない場合や、支給額が特例の範囲を超える場合には、確定申告が必要となることがあります。

    住民税

    住民税とは、個人の所得に対して地方自治体に納める税金で、都道府県民税および市区町村民税から構成されます。 住民税の所得割は全国一律で10%(都道府県民税4%、市区町村民税6%)となっており、所得税のように累進課税ではありません。これに加えて、均等割と呼ばれる定額課税(標準で年額5,000円)も併せて課されます。 

    退職所得については、退職所得控除後の課税対象額に対して住民税10%が適用されます。税額計算は地方税法に基づいて行われ、原則として会社側が源泉徴収するため、受給者が個別に申告する必要は基本的にありません。 ただし、確定申告を行う場合は、住民税の申告内容とも整合させる必要があります。 

    復興特別所得税

    復興特別所得税とは、所得税に上乗せして課される税金で、東日本大震災からの復興財源を確保するための制度です。2027年1月以後は税率が2.1%から1.1%に引き下げられますが、課税期間は2047年末まで延長されます。なお、同時に「防衛特別所得税」が創設されるため、所得税に対する上乗せ税率の合計は引き続き2.1%です。

    退職所得に関しても、所得税が課される金額に応じて復興特別所得税が加算される仕組みとなっており、所得税と合わせて源泉徴収されることが一般的です。確定申告の際には、復興特別所得税も併せて計算・申告・納付する必要があります。 

    [参照]国税庁「防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のあらまし」

    退職所得と分離課税の関係

    退職所得は、給与所得や事業所得などのほかの所得とは合算せず、分離課税で税額を計算します。分離課税とは、一定の所得を他の所得と切り離して課税する方式です。

    通常、所得税はその年の各種所得を合算して税額を計算する仕組みですが、退職所得は例外的に独立して扱われます。これは、退職金や退職手当が長年の勤務に対してまとめて支払われる性質を持ち、単年度の所得としてそのまま合算すると税負担が重くなりやすいためです。そのため、退職所得はほかの所得とは別枠で計算され、給与や事業所得が多い人でも、それらと単純合算されることはありません。

    退職所得と税制優遇

    退職所得には、税負担を軽減するための税制優遇が設けられています。主な優遇措置が、「退職所得控除」と「2分の1課税」です。退職金や退職手当は長年の勤務に対してまとめて支払われる性質があるため、給与のようにその年の所得としてそのまま課税すると、税負担が重くなりやすくなります。そのため、退職所得は分離課税で扱われるうえ、一定額を差し引く退職所得控除や、課税対象額を抑える「2分の1課税」が設けられています。なお、具体的な控除額や税額の計算方法は次章で解説します。

    受け取り方による課税方法の違い

    退職金は受け取り方によって、適用される控除や税金の計算方法が大きく異なります。

    一時金で受け取る場合

    退職金を一時金で受け取る場合、通常は「退職所得」として扱われます。退職所得に該当すると、勤続年数に応じた退職所得控除を差し引いたうえで、原則として2分の1課税が適用されます。そのため、税制上は比較的有利になりやすい受け取り方です。企業の退職金制度で一般的に想定されているのも、一時金での受け取りです。

    年金で受け取る場合

    退職金を年金形式で分割して受け取る場合は、通常の退職所得ではなく、「雑所得」として課税されるのが一般的です。この場合、退職手当は他の年金収入(国民年金・厚生年金など)と合算して課税され、公的年金等控除を適用した後の金額が課税対象です。 控除額は年齢や受給額に応じて変動し、計算は一時金と比べてやや複雑です。例えば、年齢が65歳以上の場合は控除額が増えるため、同じ年金額でも税負担が軽減される場合があります。 

    分割受け取りは、長生きすれば総受給額が増える可能性がありますが、税務面では一時金よりも不利になるケースも多いといえます。安定的な生活資金の確保を優先する場合や浪費を避けたい場合には、有効な選択肢です。 

    一時金と年金を併用する場合

    退職金を「一時金」と「年金」で併用して受け取る場合、一時金は「退職所得(分離課税)」、年金は「雑所得(総合課税)」となり、それぞれ全く異なる税金・社会保険料の仕組みが適用されます。つまり、同じ退職金でも受け取り方によって所得区分と税額計算のルールが分かれる点に注意が必要です。制度設計や受給方法によって扱いが異なる場合があるため、実際には勤務先の制度内容や税理士への確認などのうえ慎重な判断が必要です。

    短期間で退職した場合の税務上の注意点

    短期間退職時の税務の扱いについて、解説します。

    役員が短期間で退職したケース 

    役員が在職期間5年以下で退職した場合、退職手当は「特定役員退職手当等」として扱われ、通常の退職所得と異なる課税方法が適用されます。 

    最大の注意点は、退職所得控除を適用できる一方で、控除後の金額に対して「2分の1課税」が認められない点です。例えば、役員として4年間勤務し、退職手当が500万円だった場合、退職所得控除額は160万円(40万円 × 4年)となり、課税対象は340万円です。 また、「4年3カ月」や「4年6カ月」のような端数がある場合は、切り上げて「5年」として扱われるため、控除額が200万円となり、課税対象額が300万円に軽減されるケースもあります。 

    従業員が短期間で退職したケース 

    従業員が勤続5年以下の短期間で退職した場合、支給される退職手当は「短期退職手当等」として分類されます。なお、2022年以降は課税計算に特例が設けられています。 

    退職手当から退職所得控除額を差し引いた後の金額が300万円以下であれば、通常どおり「差額 × 1/2」が課税退職所得です(2分の1課税)。一方、300万円を超える場合は「150万円 +(退職手当 −(300万円 + 退職所得控除額))」の式に基づいて課税されます。

    例えば、退職手当1,000万円、勤続5年で控除額200万円の場合、課税退職所得は「150万円  +(1,000万円 − 500万円)= 650万円」です。この特例は過度な節税対策を抑制する趣旨があり、短期退職時の税負担が相対的に重くなる傾向があります。 

    [参照]国税庁「勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等(短期退職手当等)」

    退職所得控除額の計算方法

    退職所得にかかる税額を把握するには、まず退職所得控除額の考え方と、退職所得に適用される税率を理解する必要があります。ここでは、控除額の基本、計算方法、早見表と計算例を整理します。

    退職所得控除額とは

    退職所得控除額とは、退職金や退職手当を受け取った際に、退職所得の計算上、収入金額から差し引ける非課税枠の金額のことです。退職所得は、受け取った金額の全額にそのまま課税されるわけではなく、まずこの控除額を差し引いたうえで課税対象額を求めます。

    退職所得控除額は、原則として勤続年数に応じて決まる仕組みです。勤続年数が長いほど控除額も大きくなるため、長年勤務した人ほど税負担が軽くなりやすくなっています。これは、退職金が長期間の勤務に対する後払い的な性格を持つことを踏まえた制度設計です。

    退職所得の税率

    退職所得に対する所得税については、退職所得控除後の金額をもとに算出した課税退職所得金額に応じて決まります。税率は一律ではなく、「超過累進税率」を使い、所得税の速算表に基づいて段階的に適用される仕組みです。そのため、課税退職所得金額が大きくなるほど、適用される税率も高くなります。一般的な所得税の速算表は次のとおりです。

    【所得税の速算表:課税される所得金額ごとの税率と控除額】

    課税退職所得金額所得税率控除額
    1,000円 から 1,949,000円まで5%0円
    1,950,000円 から 3,299,000円まで10%97,500円
    3,300,000円 から 6,949,000円まで20%427,500円
    6,950,000円 から 8,999,000円まで23%636,000円
    9,000,000円 から 17,999,000円まで33%1,536,000円
    18,000,000円 から 39,999,000円まで40%2,796,000円
    40,000,000円以上45%4,796,000円

    [出所:国税庁「退職金と税」

    また、退職所得には住民税もかかります。住民税の税率は、原則として10%(都道府県民税4%、市区町村民税6%)です。加えて、所得税額に対して復興特別所得税が課されます。

    このように、退職所得の税額を確認する際は、所得税だけでなく、住民税や復興特別所得税も含めて考える必要があります。なお、退職所得は分離課税であり、原則として2分の1課税が適用されるため、税率表を見る前に、まず課税退職所得金額を正しく算出することが重要です。

    退職所得控除額の計算方法

    退職所得控除額は、退職金や退職手当から差し引ける控除額で、勤続年数に応じて決まる仕組みです。まずこの控除額を計算し、その後に退職所得の課税対象額を求めます。

    退職所得の金額は、原則として次の式で計算します。

    退職所得=(退職手当等の収入金額 − 退職所得控除額)× 1/2

    このため、退職所得控除額が大きいほど、課税対象となる金額は小さくなります。なお、勤続年数が短い場合などには、2分の1課税の扱いに例外があるため注意が必要です。

    勤続年数20年以下の場合

    勤続年数が20年以下の場合、退職所得控除額は次の式で計算します。

    退職所得控除額=40万円 × 勤続年数

    ただし、この計算結果が80万円未満になる場合は、最低80万円が退職所得控除額となります。 例えば、勤続年数が1年の場合、本来は40万円ですが、実際の控除額は80万円です。

    勤続年数20年超の場合

    勤続年数が20年を超える場合、退職所得控除額は次の式で計算します。

    退職所得控除額=800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)

    20年を超える部分については、1年あたり70万円ずつ控除額が増えていく仕組みです。 例えば、勤続年数が30年の場合、退職所得控除額は、800万円+70万円×10年=1,500万円 となります。

    1年未満の端数は切り上げる

    勤続年数に1年未満の端数がある場合は、切り上げて1年として計算します。例えば、勤続期間が10年2カ月であれば、税務上の勤続年数は11年です。退職所得控除額は勤続年数によって決まるため、この端数処理によって控除額が変わることがあります。実務上は会社が源泉徴収時に処理するケースが一般的ですが、金額の妥当性を確認するためにも、退職者本人や会社側が計算ルールを理解しておくことが重要です。

    [参照]国税庁「退職金と税」

    退職所得控除額の早見表と計算例

    退職所得控除額は、勤続年数がわかればおおよその金額を確認できます。まずは早見表で目安を押さえ、その後に計算例で流れを確認すると理解しやすくなります。

    勤続年数退職所得控除額
    1年80万円
    5年200万円
    10年400万円
    20年800万円
    25年1,150万円
    30年1,500万円
    40年2,200万円

    [出所]国税庁「源泉徴収のための退職所得控除額の表(令和 7 年分)」

    ※ 20年以下は「40万円×勤続年数(最低80万円)」、20年超は「800万円+70万円×(勤続年数−20年)」で計算します。

    例えば、勤続年数25年、退職手当等の収入金額が1,800万円の場合、退職所得控除額は1,150万円です。 このとき、退職所得の金額は次のように計算します。

    (1,800万円 − 1,150万円)× 1/2 = 325万円

    この325万円が課税退職所得金額となります。

    この退職所得控除額を差し引いた後の課税退職所得金額をもとに、所得税率を当てはめて所得税の税額を計算します。実際には、これに加えて住民税もかかるため、最終的な手取り額を確認する際はあわせて見ておくことが大切です。

    退職所得控除と確定申告の関係

    退職金や退職手当を受け取った場合でも、必ず確定申告が必要になるわけではありません。多くのケースでは、勤務先に提出する申告書をもとに源泉徴収が行われるため、退職所得については申告不要です。ただし、申告書を提出していない場合や、複数の支払者がある場合は注意が必要です。

    確定申告が必要なケース

    退職所得については、通常は勤務先で税額計算が行われるため、確定申告が必要になる場面は多くありません。 ただし、次のような場合は申告が必要、または申告したほうがよいことがあります。

    • 退職所得の受給に関する申告書を提出していない場合
    • 退職所得以外の所得があり、別の理由で確定申告が必要な場合
    • 源泉徴収額が実際の税額より多く、還付を受けたい場合

    確定申告が不要なケース

    勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出し、その内容に基づいて適切に源泉徴収が行われていれば、退職所得については原則として確定申告は不要です。 退職所得は分離課税で扱われるため、支払時点で税額計算が完結するのが一般的です。

    源泉徴収で確認すべきポイント

    退職金を受け取った際は、源泉徴収票などで次の点を確認しておくと安心です。

    • 支払金額
    • 勤続年数
    • 退職所得控除額
    • 源泉徴収税額

    源泉徴収の内容に誤りがあると、税額にも影響します。特に勤続年数や控除額は、退職所得の計算に直結するため、記載内容を確認しておくことが大切です。

    複数の会社から退職手当等を受け取る場合の注意点

    同じ年に、すでに他の会社などから退職手当等の支払いを受けている場合は、その内容も含めて源泉徴収税額を計算する必要があります。 そのため、退職所得の支払いを受ける人は、「退職所得の受給に関する申告書」に、他の支払者から受け取った退職手当等の情報を記載しなければなりません。

    具体的には、他の支払者の氏名または名称、退職手当等の額、源泉徴収された税額、支払年月日、勤続年数などを記載し、すでに交付を受けた「退職所得の源泉徴収票」を添付して提出します。 複数の支払者に同時に申告書を提出する場合は、申告書に提出の順位を記載します。

    [参照]国税庁「同じ年に2か所以上から退職手当等が支払われるとき」

    退職所得の受給申告書を提出しないとどうなるか

    「退職所得の受給に関する申告書」を提出しない場合、勤務先は退職所得控除を反映せずに源泉徴収を行います。そのため、本来より多く税金が差し引かれることがあります。その後、退職所得控除を反映して税額を正しく精算するには、確定申告が必要になることがあります。退職金を受け取る予定がある場合は、勤務先から案内される書類を確認し、提出漏れがないようにしておくことが重要です。

    退職所得控除の5年ルール改正ポイント

    退職所得控除は、複数の退職金やiDeCoの一時金を近い時期に受け取る場合、控除額の調整が必要になることがあります。ここでは、いわゆる5年ルールの基本と、改正による主な変更点を整理します。

    退職所得控除の5年ルールとは

    退職所得のいわゆる「5年ルール」とは、複数の退職金を短い期間に受け取る際、退職所得控除の二重適用(重複)を防ぐための調整ルールです。2026年1月1日以降の法改正により、企業型DC(確定拠出年金)やiDeCoなどの一時金を先に受け取ったあとに会社の退職金を受け取る場合、従来の「5年ルール」から期間が延長され、いわゆる「10年ルール」へ変更されました。

    改正による変更点

    退職所得控除の調整ルールは、複数の一時金を受け取る場合の公平性を確保するために見直されています。主な変更点は次のとおりです。

    調整対象期間の延長(5年から10年へ)

    いわゆる「5年ルール」の見直しとして、確定拠出年金法に基づく一時金を先に受け取り、その後に会社の退職金を受け取る場合の調整対象期間が、従来の前年以前4年内(5年ルール)から前年以前9年内(10年ルール)へ延長されます。

    重複する勤続年数・加入期間の調整

    会社の退職金とiDeCoなどの一時金で、勤続年数や加入期間が重複する場合は、その重複部分を考慮して退職所得控除額を調整します。複数の一時金を近い時期に受け取ると、控除額が想定より少なくなることがあるため、受取時期の設計が重要です。

    源泉徴収票の提出範囲の拡大

    退職所得の源泉徴収票は、役員だけでなくすべての従業員分が税務署への提出対象になりました。企業には従来以上に正確な書類作成と管理が求められます。

    iDeCoと退職所得控除の関係

    iDeCoを一時金で受け取る場合、原則として退職所得として扱われ、退職所得控除の対象になります。 ただし、同じ時期に会社の退職金や退職手当も受け取る場合は、控除枠が重複して使えないケースがあります。

    特に、iDeCoの一時金受取と会社の退職金受取の時期が近いと、控除額の調整によって想定より税負担が大きくなる可能性があります。 そのため、経営者や管理職が退職金設計や受取時期を検討する際は、会社の退職金とiDeCoの受給時期をあわせて確認することが重要です。

    また、 iDeCoと退職金の受取順によっては、いわゆる19年ルールが関係する場合があります。退職金の「19年ルール」とは、会社の退職金(退職一時金)を先に受け取り、あとからiDeCoや企業型DC(確定拠出年金)の老齢一時金を受け取る際、退職所得控除の重複を調整する税制上のルールです。

    まとめ

    退職所得控除とは、退職金や退職手当にかかる税負担を軽減する重要な仕組みです。控除額は勤続年数に応じて決まり、退職所得は原則、分離課税や2分の1課税の対象となるため、給与所得などとは異なるルールで税額が計算されます。退職金を受け取る場合だけでなく、経営側として退職金制度を設計・運用するうえでも、控除額の計算方法や税率、確定申告の要否を正しく理解しておくことが重要です。

    また、近年はiDeCoや企業型DCの一時金受取と会社の退職金が重なるケースも増えており、退職所得控除の調整ルールがより重要になっています。特に、いわゆる5年ルールの見直しにより、調整対象期間が延長される点は、役員や従業員の受取時期を考えるうえで無視できません。退職金の設計や支給時期を検討する際は、単に金額だけでなく、iDeCoを含めた全体の受給タイミングまで視野に入れておく必要があります。

    税制改正や実務ルールは今後も見直される可能性があるため、必要に応じて税理士などの専門家に相談することが重要です。

    M&Aロイヤルアドバイザリーでは、M&A事業承継に関するご相談を承っております。M&Aや経営課題に関するお悩みはお気軽にお問い合わせください。

    CONTACT

    お問い合わせ

    Feel free to contact us.

    当社は完全成功報酬ですので、
    ご相談は無料です。
    M&Aが最善の選択である場合のみ
    ご提案させていただきますので、
    お気軽にご連絡ください。

    無料
    お気軽にご相談ください
    phone
    03-6269-3040
    受付:平日 9:00~18:00
    icon 無料相談フォーム
    icon
    トップへ戻る

    M&Aロイヤルアドバイザリーは、
    一般社団法人 M&A仲介協会の正会員です。