役員報酬とは?決め方や相場、給与との違いをわかりやすく解説

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会社経営において役員報酬は、経営者の生活設計だけでなく、法人税や社会保険料、資金繰り、さらには将来の会社売却時の企業価値評価にも影響を与える要素です。しかし、感覚的に金額を決めてしまい、税務リスクや資金繰り悪化を招くケースも少なくありません。

本記事では、役員報酬とは何かという基礎から、従業員給与との違い、金額の決め方や相場、決定プロセスまで体系的に解説します。役員報酬についての理解を深め、中長期の経営戦略を見据えた報酬設計のヒントとしてご活用ください。

役員報酬とは

役員報酬とは、会社の取締役・監査役・執行役などの役員に対して、職務執行の対価として支給される報酬のことを指します。従業員に支払う給与とは法的性質が異なり、会社法と法人税法の双方によって、その決定方法や支給ルールが厳格に規制されています。

役員報酬は会社の重要な固定費であると同時に、法人税の課税所得計算にも直結する要素です。そのため、定義や対象範囲、税制上の扱いを正しく理解しておくことが、健全な経営の第一歩となります。

役員の定義

役員の範囲は、会社法上の役員と法人税法上の役員で異なる点に注意が必要です。会社法上の役員は、取締役・会計参与・監査役を指しますが、法人税法ではこれに加えて執行役・理事・監事・清算人などが含まれ、さらに「みなし役員」という概念も存在します。

みなし役員とは、登記上は役員でなくとも、経営に従事しており実質的に役員と同様の地位にある人物を指します。例えば、社長の親族で一定割合の株式を保有し、経営判断に関与している場合、税務上は役員として扱われ、報酬も役員報酬として規制を受けることになります。

中小企業の場合、創業者の家族が役員に名を連ねるケースが多く見られます。この際勤務実態が伴わない名目上の役員に報酬を支払うと、税務調査で否認されるリスクがあるため、職務内容の明確化が必要です。

役員報酬に含まれる範囲

役員報酬には、毎月支給される役員給与のほか、業績に応じて支給される役員賞与、退任時に支給される役員退職金などが含まれます。これらはそれぞれ税務上の取り扱いが異なるため、区別して理解する必要があります。

また、金銭報酬だけでなく、社宅の提供や保険料の負担など、経済的利益として供与される現物給与も役員報酬の一部として扱われる場合があります。これらは「役員給与」として一体的に判定されるため、報酬総額を考える際には現物部分も含めた検討が求められます。

なお、使用人兼務役員という制度もあります。部長や課長など使用人としての職制上の地位を有し、常時その職務に従事している役員は、役員報酬とは別に使用人分の給与や賞与を受け取ることが可能です。ただし、代表取締役・専務・常務などは使用人兼務役員になれません。

損金算入にかかわる税制上の取り扱い

役員報酬は、一定の要件を満たした場合のみ法人税法上の損金として算入できます。損金算入が認められる支払方法は、定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与の3種類です。中小企業や非上場企業で主に利用されるのは、主に定期同額給与と事前確定届出給与の2つです。

定期同額給与とは、1か月以下の一定期間ごとに同額を支給する役員報酬です。原則として事業年度開始から3か月以内に金額を決定し、その後は期末まで同額を支給し続ける必要があります。事前確定届出給与は、所定の時期に確定額を支給する旨を事前に税務署へ届け出ることで、役員賞与の損金算入を可能にする制度です。

これらの要件を満たさない支給は損金不算入となり、法人税負担が増加します。また、たとえ手続きを満たしていても「不相当に高額」と判断される部分については損金算入が認められないため、金額の妥当性も意識する必要があります。

従業員給与との違い

役員報酬と従業員給与の最大の違いは、その法的性質にあります。役員報酬は委任契約に基づく職務執行の対価であるのに対し、従業員給与は労働契約に基づく労働の対価です。この性質の違いから、税務や労務上の取り扱いも大きく異なります。

主な違いを以下の表にまとめます。

項目役員報酬従業員給与
契約形態委任契約労働契約
性質職務執行の対価労働の対価
残業代なしあり
最低賃金適用なし適用あり
損金算入要件を満たす場合のみ原則として全額
金額変更原則年1回・3か月以内随時可能

このように、役員報酬は柔軟な変更が認められず、ルールに沿った設定が必須です。一方、従業員給与は労働基準法の保護を受けますが、税務上は原則として全額損金算入できる点で取り扱いが異なります。

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    役員報酬の決め方

    役員報酬の金額を決める際、単に「いくら欲しいか」という主観だけで判断すると、税務リスクや資金繰り悪化につながりかねません。会社の付加価値分配、税負担のバランス、従業員給与とのバランス、業界相場など、複数の観点から多角的に検討することが重要です。

    ここでは、役員報酬の決め方として代表的な4つのアプローチを紹介します。これらを組み合わせて検討することで、自社にとって合理的な水準を設定しやすくなります。

    付加価値分配比率を用いる

    役員報酬を決める際の基本的な考え方として、会社が生み出した粗利益(付加価値)をどのように配分するかという視点が有効です。一般的に、中小企業では粗利益の40〜60%が人件費として配分される傾向にあり、その中で役員報酬の原資を考えます。

    また、売上高に対する役員報酬の比率としては、業種や規模により幅はあるものの、中小企業ではおおむね売上の3〜10%程度が目安とされます。製造業や卸売業のように粗利率が低い業種では比率も低くなり、サービス業のように粗利率が高い業種では比率が高くなる傾向があります。

    具体的には、年間粗利益を算出し、そこから従業員人件費・固定費・必要な内部留保を差し引いた残額の範囲内で役員報酬を設定する方法が現実的です。利益予測を月次・四半期で精度高く立てることが、適正な役員報酬の設定につながります。

    法人税と個人税とのバランスで決める

    役員報酬は、増やせば法人税が減少しますが、その分個人の所得税・住民税・社会保険料の負担が増加します。逆に役員報酬を抑えれば個人負担は減りますが、会社に利益が残り法人税負担が増えます。このトレードオフを踏まえたシミュレーションが必要です。

    所得税は累進課税であるため、課税所得が一定ラインを超えると税率が大きく上昇します。特に課税所得900万円超で所得税率が33%となるラインは、中小企業オーナーが意識すべきポイントです。法人実効税率と個人の税率・社会保険料率を合算し、トータルの手取りが最大化する水準を探ることが望ましいといえます。

    また、社会保険料は標準報酬月額に応じて段階的に上がり、一定額で上限に達します。役員報酬を上限近辺に設定することで社会保険料負担を抑えつつ手取りを増やすという考え方もありますが、将来の年金受給額にも影響するため、長期的な視点が必要です。

    従業員給与とのバランスで決める

    役員報酬を決める際には従業員との給与格差もしましょう。役員報酬が従業員給与の最高額と比較して極端に高い場合、従業員のモチベーション低下や離職、組織文化の悪化を招く恐れがあります。

    東京商工リサーチでは、上場企業の社長の役員報酬は従業員の平均給与の差は9〜10倍程度と発表されていますが、これは業種や会社の収益力により幅があります。会社の業績が好調なときに役員報酬だけを大きく増額すると、従業員から不満が出やすくなるため、賞与や昇給などで従業員にも還元するバランス感覚が求められます。

    さらに、将来の会社売却を見据えると、買い手側は組織の安定性や人材の定着率を重視する傾向にあります。役員報酬と従業員給与のバランスが著しく崩れている会社は、デューデリジェンスでマイナス評価を受けることがあるため、適切な格差を維持しておくことが望ましいといえます。

    参考:東京商工リサーチ「2025年度「役員報酬1億円以上」 過去最多の1,345人 役員報酬と従業員給与の最大差はトヨタ自動車の100.9倍」

    競合他社の相場で決める

    同業種・同規模の他社の役員報酬水準を把握することも、適正額を判断する上で有効です。特に税務上「不相当に高額」と判定されるリスクを回避するため、業界平均や類似企業の水準と大きく乖離しないように設定することが推奨されます。

    業界団体の調査資料、国税庁の統計データ、民間調査会社のレポートなどを活用すれば、ある程度の相場感を把握できます。ただし、単純に平均値に合わせるのではなく、自社の収益力・成長段階・役員の職務内容を踏まえ、その水準が説明可能であるかという観点で判断することが大切です。

    役員報酬の一般的な相場

    役員報酬の相場を知ることは、自社の水準の妥当性を判断する有力な指標となります。ただし、相場はあくまで目安であり、自社の業績や戦略に応じて柔軟に検討することが前提です。ここでは中小企業全体の平均、資本金額別、業種別の相場を見ていきます。

    中小企業の役員報酬の平均額

    国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」によると、役員報酬の全体平均は約761万9,000円となっています。これは大企業を含めた数値であるため、中小企業に限定すればこれより低い水準となるケースが多く見られます。

    中小企業の社長の場合、年収500万円〜1,200万円程度の範囲に分布することが一般的とされ、業績や業種により大きな幅があります。創業初期や赤字期には役員報酬を低く抑える経営者も多く、業績の安定とともに段階的に引き上げていくのが一般的です。

    なお、相場を意識する際には、額面金額だけでなく社会保険料・所得税・住民税を差し引いた手取りベースでも比較することが重要です。同じ年収1,000万円でも、家族構成や控除の活用状況により手取りは大きく変わります。

    参考:国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査結果」

    資本金規模別の役員報酬相場

    資本金の規模は、会社の事業規模を示す一つの指標となります。国税庁の統計を基にした、資本金別の役員報酬の平均額は以下のとおりです。

    資本金区分役員報酬の平均額
    2,000万円未満約665万円
    2,000万円以上5,000万円未満約906万6,000円
    5,000万円以上1億円未満約1,196万9,000円
    1億円以上10億円未満約1,425万1,000円
    10億円以上約1,665万7,000円

    資本金が大きくなるほど役員報酬の平均額も上昇する傾向が明確に見て取れます。資本金は会社の規模・信用力を示すとともに、収益力とも相関するためです。自社の資本金区分における平均額を参考に、自社の水準が大きく乖離していないかを確認するとよいでしょう。

    業種別の役員報酬の相場

    役員報酬の相場は業種によっても異なります。一般的に、粗利率の高い業種、資本効率の高い業種、専門性の高い業種ほど役員報酬の水準が高くなりやすい傾向があります。業種別の傾向としては、以下のような特徴があげられます。

    • 金融・保険業、不動産業は比較的高水準となる傾向
    • 情報通信業、専門サービス業も平均より高め
    • 製造業、卸売業は中位水準
    • 小売業、飲食サービス業、宿泊業は比較的低水準
    • 建設業は工事規模により幅広く分布

    これらの傾向は、各業種の粗利率や資本回転率(資本効率)の違いに加えて、必要とされる専門性や事業構造の差などが影響することが考えられます。なお、同業他社と比較して役員報酬が高めに見える場合でも、直ちに問題になるとは限りませんが、税務上の論点(不相当に高額と評価されないか等)に備えて、職務内容や貢献度、報酬決定の合理性を整理しておくとよいでしょう。

    役員報酬の決定で考慮すべきポイント

    役員報酬を実際に決定する際には、複数の視点から総合的に判断する必要があります。年間収益の予測、経営方針との整合性、税務リスクの3つは特に重要な検討事項です。これらを丁寧に検討することで適正な報酬設計が可能となります。

    予想年間収益はどれくらいか

    役員報酬は、原則として事業年度開始から3か月以内に決定し、その後は期末まで同額を支給し続ける必要があります。増額自体は株主総会の決定で可能ですが、法人税負担が大きくなるためです。つまり、年度開始時点での収益予測の精度が、適正な役員報酬の決定に直結するということです。

    過去の実績、当期の受注見込み、市場環境、設備投資計画などを踏まえ、保守的に年間粗利益を見積もります。そのうえで、必要な人件費・固定費・税負担・内部留保を差し引いた残額の範囲で役員報酬を設定するのが基本です。

    収益予測を楽観的に立てて高額な役員報酬を設定してしまうと、業績が想定を下回った際に資金繰りが圧迫されます。逆に保守的すぎる予測で低く設定すると、業績が好調でも増額できず機会損失となります。バランスの取れた予測が肝要です。

    どのような経営方針や資金配分を立てているか

    役員報酬の水準は、会社の中長期的な経営方針と密接に連動させる必要があります。例えば、金融機関からの融資を受けたい場合や、新規事業への投資を計画している場合は、会社に利益を残すために役員報酬を控えめに設定するという選択肢があります。

    一方、安定収益期で投資ニーズが少ない場合は、内部留保を過度に積み上げるよりも、役員報酬として個人に分配する方が合理的なケースもあります。会社の発展段階や資金需要に応じた柔軟な発想が求められます。

    また、将来の会社売却事業承継を視野に入れる場合、毎月の役員報酬を抑えつつ会社に利益を残し、退任時に役員退職金として受け取る戦略も検討に値します。役員退職金は分離課税・退職所得控除の適用により、毎月の報酬で受け取るよりも税負担が軽くなる場合があるためです。

    税務調査で否認されるリスクはないか

    役員報酬を決定する際には、税務調査で否認されるリスクを常に意識する必要があります。特に注意すべき典型的なケースは以下のとおりです。

    1. 事業年度開始から3か月を超えて報酬額を変更した場合
    2. 定期同額給与として定めた金額と異なる金額を支給した場合
    3. 事前確定届出給与で届出額と異なる金額を支給した場合
    4. 勤務実態のない家族役員に報酬を支払っている場合
    5. 同業他社と比較して著しく高額な報酬を支払っている場合

    これらに該当すると、損金不算入による法人税の追徴課税のほか、加算税・延滞税のリスクが生じます。特に会社売却を検討する経営者にとっては、税務リスクの存在自体が買い手側のデューデリジェンスでマイナス評価につながるため、平時から適切な手続きと記録の整備が欠かせません。

    役員報酬を決める際の手続き

    役員報酬は、会社法と法人税法の双方のルールに従って適正な手続きで決定する必要があります。手続きを怠ると、せっかく設定した役員報酬が損金算入できないリスクや、株主・税務署から指摘を受けるリスクが生じます。ここでは決定プロセスを順を追って解説します。

    役員報酬の決定時期

    役員報酬の決定および改定は、原則として事業年度開始の日から3か月以内に行う必要があります。例えば3月決算の会社であれば、4月1日から6月30日までの間に株主総会等で決議し、支給を開始することになります。

    この期限を超えて報酬額を変更した場合、定期同額給与の要件を満たさなくなり、損金算入が認められなくなります。会社設立直後の場合は、設立日から3か月以内に決定することが求められるため、設立準備段階から金額の方針を固めておくことが望ましいといえます。

    例外的に期中の変更が認められるのは、役員の地位や職務内容に重大な変更があった場合(臨時改定事由)、または経営状況が著しく悪化した場合(業績悪化改定事由)などやむを得ない事情の場合に限られます。これらに該当しない期中変更は、原則として税務上認められません。

    定款・株主総会で総額を決定

    会社法361条では、取締役の報酬は定款に定めがないときは株主総会の決議によって定めると規定されています。実務上は、定款で具体的な金額を定めるケースは少なく、株主総会で報酬総額(上限枠)を決議する方法が一般的です。

    株主総会の決議では、取締役全員に支給する報酬の総額の上限を定めます。例えば「取締役の報酬総額は年額1億円以内とする」といった形で決議し、その範囲内で個別の支給額を決定していくことになります。この総額枠は毎年決議する必要はなく、変更がない限り従前の決議が有効です。

    株主総会で決議した内容は、必ず議事録に正確に記録し、適切に保管する必要があります。議事録は税務調査の際に提示を求められる重要書類であり、不備があると役員報酬の損金算入が否認されるリスクにつながります。

    取締役会で個別支給額を決定

    各取締役の個別報酬額は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で取締役会で決定するのが一般的です。取締役会設置会社では、株主総会から取締役会に個別額の決定を一任する旨を決議し、取締役会で具体的な配分を決定します。

    取締役会非設置会社の場合は、株主総会で個別額まで決定するか、取締役の協議により決定する方法があります。いずれの場合も、決定内容を議事録に明記する必要があります。代表取締役一人で決めたかのような形跡が残ると、手続きの適正性を疑われる原因となります。

    また、監査役の報酬は取締役と区別して、株主総会の決議で定める必要があります。監査役が複数いる場合の個別額は、監査役の協議によって定めるのが原則です。役員の種類により決定プロセスが異なる点に注意が必要です。

    期中における役員報酬の変更ルール

    役員報酬を損金計上できるのは、原則として年に一度、事業年度開始から3か月以内のタイミングで変更した場合です。3か月以降の定期同額給与の変更は、臨時改定事由または業績悪化改定事由に該当する場合に例外的に認められます。

    業績悪化改定事由として認められる主なケースは、以下のとおりです。

    • 業績悪化により株主・債権者など利害関係者との関係上、減額せざるを得ない場合
    • 融資先金融機関との借入条件見直し協議により、減額が必要となった場合
    • 取引先との取引継続のため、経営改善計画の一環として減額する場合

    一方、増額が認められる臨時改定事由としては、役員の昇格(常務から専務への昇進など)、退任した役員の職務引き継ぎによる職責増加、組織体制変更による職務内容の変更などがあげられます。単に業績が好調だからという理由での増額分の損金算入は認められないため、注意が必要です。

    まとめ

    役員報酬は、税務・社会保険・資金繰り・企業価値のすべてに影響する重要な経営判断です。会社法と法人税法のルールに従った適正な手続き、収益予測と経営方針に基づく合理的な金額設定、税務リスクの回避という3点を意識することが、健全な報酬設計の基本となります。

    特に将来の会社売却や事業承継を視野に入れる経営者にとって、役員報酬の水準と手続きの適正性はデューデリジェンスで確認されるポイントです。早い段階から専門家と連携し、中長期的な視点で報酬戦略を整えておくことが、企業価値の向上につながります。

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