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株を贈与する方法として、生前贈与や相続が挙げられます。自社株を保有する中小企業のオーナー経営者にとって、株の贈与は事業承継や相続税対策の有力な選択肢です。しかし「誰に・いつ・どれくらい・どの方法で譲渡すべきか」の判断は複雑で、誤ると税負担が増えたり親族間トラブルを招いたりします。
本記事では、株式贈与の意味やメリット・デメリット、手続きの流れ、贈与税の計算方法や評価額の求め方、税負担を抑えるポイントまでを体系的に解説します。自社の承継方針を固める一助としてご活用ください。
目次
株の贈与とは、保有している株式を無償で他者に譲り渡す行為を指します。まずは贈与の定義や、どのようなケースで有効か、得られるメリットと注意すべきデメリットを整理しておきましょう。全体像を掴むことで、自社の状況に合った方針を検討しやすくなります。
株の贈与とは、株主が保有する株式を対価を受け取らずに無償で相手へ移転させる契約行為です。生前贈与として行われることが多く、事業承継や相続税対策の手段として活用されます。贈与を受けた人(受贈者)には、原則として贈与税が課される点が特徴です。
よく比較されるのが「譲渡」と「相続」です。譲渡は対価を伴う有償の取引で、売り手側に譲渡所得税が課されます。一方、相続は所有者の死亡によって財産が移転するもので、相続税の対象となります。株の贈与は生前に、任意のタイミングで、狙った相手に確実に株式を渡せる点が最大の特徴です。この計画性の高さが、事業承継における贈与の大きな価値といえます。
株式贈与は、あらゆる承継場面で万能というわけではなく、特に効果を発揮するケースがあります。自社の状況が当てはまるかを確認してみましょう。以下のような場面では、贈与の活用が有効です。
特に成長企業では、株価が上昇する前に贈与することで、将来の相続税負担を大きく抑えられます。生前贈与を計画的に進めることで、承継の主導権をオーナー自身が握れる点も重要です。
株の贈与には、税務面と経営面の両方で複数のメリットがあります。まずは相続税対策としての効果です。生前に株式を後継者へ移すことで、将来の相続財産を減らし、相続税の負担を軽減できます。
次に、値上がり益を後継者側に移せる点です。株価が低いうちに贈与しておけば、その後の値上がり分は受贈者の財産として蓄積され、オーナーの相続財産に含まれません。これにより、相続税対策としての効果がさらに高まります。
さらに、経営権を計画的かつ確実に後継者へ移せるため、事業承継をスムーズに進められます。オーナーが健在なうちに承継を進めることで、後継者への引き継ぎ期間を十分に確保でき、経営の安定にもつながります。
一方で、株の贈与にはデメリットや注意点も存在します。最も大きいのは贈与税の負担です。贈与税は相続税よりも税率が高くなりやすく、一度に大量の株式を贈与すると高額な税負担が発生する可能性があります。
また、手続きが煩雑である点も見逃せません。非上場株式の場合、株価評価や会社の承認決議、株主名簿の書き換えなど複数の手続きが必要です。さらに、複数の相続人がいる場合、特定の後継者への贈与が支配権の分散や遺留分をめぐる親族間トラブルを招くリスクもあります。
贈与した株式は、状況によっては相続時に持ち戻して計算されることもあるため、専門家と連携して慎重に設計することが欠かせません。
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株式贈与の手続きは、上場株式か非上場株式かによって大きく異なります。上場株式は証券会社を通じた移管手続きが中心となる一方、非上場株式は会社の承認や株価評価が必要です。ここでは、それぞれの流れと注意点を整理します。
上場株式の贈与は、証券会社を通じた移管手続きが基本となります。贈与者と受贈者の両方が証券口座を持っている必要があり、受贈者が口座を持っていない場合は新規開設から始めます。手続きの流れは比較的シンプルです。
まず、贈与者と受贈者の間で贈与契約書を作成します。次に、贈与者が取引している証券会社に「移管手続き」を依頼し、株式移転の指示を出します。同一証券会社内でも異なる証券会社間でも移管は可能ですが、いずれの場合も口座名義人が変わるため、所定の書類提出が必要です。
移管が完了したら、受贈者は翌年に贈与税の申告を行います。上場株式は市場価格が明確なため、評価額の算定が非上場株式に比べて容易な点が特徴です。
非上場株式、いわゆる自社株の贈与は、上場株式に比べて手続きが複雑です。多くの中小企業では定款で株式に譲渡制限が設けられているため、贈与にあたって会社の承認が必要になります。手順を順を追って確認しましょう。
特に株主名簿の書き換えは、贈与の効力を対外的に主張するために重要な手続きです。承認決議や名義変更を怠ると、後々のトラブルの原因になります。非上場株式は評価額の算定も専門的なため、税理士のサポートを受けながら進めるのが確実です。
株式贈与契約書は、贈与の事実を客観的に証明する重要な書類です。口頭でも贈与契約は成立しますが、書面化しておかないと後日「名義を借りただけの名義株ではないか」と税務署に疑われるリスクがあります。トラブルを防ぐために、契約書は必ず作成しましょう。
契約書には、贈与者と受贈者の氏名、贈与する株式の銘柄と株数、贈与の日付、双方の署名押印を明記します。贈与のたびに契約書を作成し、日付を明確に残しておくことが、税務調査への備えとして極めて有効です。また、贈与者本人が意思をもって贈与したことを示すため、受贈者が実際に株式を管理・支配している実態も併せて整えておくことが望ましいでしょう。
これらの証拠書類が揃っていれば、贈与の有効性を安心して主張できます。
NISA口座で保有している株式を贈与する場合には、特有の注意が必要です。NISAは本人名義での運用が前提の非課税制度であり、口座間で株式をそのまま移管して贈与することはできません。この点を誤解しているケースが少なくありません。
NISA口座の株式を贈与するには、いったん課税口座へ移すか売却するといった手順を踏む必要があります。また、贈与した時点でNISAの非課税メリットは失われるため、贈与のタイミングや方法を慎重に検討することが大切です。上場株式の贈与を検討する際は、対象がNISA口座内の資産かどうかを事前に確認し、証券会社に手続きの可否を問い合わせておきましょう。
株の贈与では、いくつかの典型的なトラブルが起こりがちです。代表的なものが、名義株をめぐる問題と遺留分をめぐる親族間トラブルです。これらは事前の備えで回避できます。
名義株とは、実際の資金拠出者と名義人が異なる株式を指し、税務署から贈与と認められず相続財産と判断されるリスクがあります。対策として、贈与契約書の作成や配当金の受贈者口座への入金など、贈与の実態を示す証拠を残すことが重要です。
また、特定の後継者に株式を集中させると、他の相続人の遺留分を侵害し争いになることがあります。生前から遺留分に配慮した資産配分を検討し、必要に応じて種類株式や信託を活用して議決権と経済的価値を分離するなどの工夫が有効です。
株の贈与で最も気になるのが贈与税の計算です。贈与税は、贈与された株式の評価額をもとに算出されます。ここでは、贈与税計算の基本的な流れと、上場株式・非上場株式それぞれの評価額の求め方、課税方式ごとの計算方法を解説します。
贈与税の計算は、いくつかのステップに分けて進めます。まずは全体の流れを掴んでおくと理解しやすくなります。贈与税計算の基本的な流れは次のとおりです。
まず、贈与する株式の評価額を算定します。次に、その年に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除110万円を差し引きます。残った課税価格に贈与税の税率を掛け、控除額を差し引くことで納付すべき贈与税額が算出されます。
贈与税の申告と納付は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、受贈者の住所地を管轄する税務署に対して行います。期限を過ぎると加算税や延滞税が課されるため、申告漏れには十分注意が必要です。
上場株式の評価額は、市場価格をもとに算定されます。ただし、単純に贈与日の株価だけを使うわけではなく、株価の変動リスクを考慮して複数の基準から最も低い価格を選べる仕組みになっています。具体的には、以下の4つの価格のうち最も低い金額を採用します。
この方法により、たまたま贈与日の株価が高騰していた場合でも、過去数か月の平均を使って評価額を抑えることができます。上場株式は価格が明確なため、非上場株式に比べて評価額の算定がシンプルである点が特徴です。
非上場株式には市場価格が存在しないため、相続税評価額という考え方に基づいて評価します。評価方法は、株式を受け取る人が同族株主かどうかによって異なり、大きく「原則的評価方式」と「特例的評価方式」に分かれます。自社株の評価は特に専門性が高い分野です。
原則的評価方式には、類似業種比準方式と純資産価額方式があり、会社の規模に応じて使い分けや併用が行われます。類似業種比準方式は、同業種の上場企業の株価を基準に配当・利益・純資産を比較して評価する方法です。
一方、純資産価額方式は、会社の総資産から負債を差し引いた純資産を基準に評価します。少数株主が受け取る場合は、配当還元方式という簡便な特例的評価方式が使われることもあります。評価額は株価対策によって変動するため、贈与のタイミングと合わせて検討することが重要です。
参考:国税庁「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例等(法人版事業承継税制)」
暦年課税は、1年間(1月1日から12月31日まで)に贈与を受けた財産の合計額に対して課税する方式です。年間110万円の基礎控除があり、この範囲内なら贈与税はかかりません。基礎控除を超えた部分に、金額に応じた累進税率が適用されます。
暦年課税の税率には、直系尊属から18歳以上の子や孫への贈与に適用される「特例税率」と、それ以外の「一般税率」の2種類があります。特例税率のほうが負担が軽くなります。以下は特例税率の速算表です。
| 基礎控除後の課税価格 | 特例税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | 0円 |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
たとえば評価額610万円の株式を子に贈与した場合、基礎控除110万円を引いた500万円が課税価格です。500万円に特例税率20%を掛け、控除額30万円を差し引くと、贈与税額は70万円となります。なお、2024年の税制改正により、暦年課税で贈与した財産は相続開始前7年以内のものが相続財産に加算される点にも注意が必要です。
相続時精算課税は、原則60歳以上の親や祖父母から18歳以上の子や孫への贈与に選択できる制度です。累計2,500万円までの特別控除があり、これを超えた部分に一律20%の贈与税が課されます。まとまった株式を一度に移転したい場合に有効です。
2024年からは、この制度にも年間110万円の基礎控除が新設されました。相続時精算課税を選べば、年間110万円までの贈与は非課税かつ相続財産への加算対象外となり、実質的に節税効果が期待できます。ただし、この制度を一度選択すると同じ贈与者からの贈与について暦年課税へ戻せない点には注意が必要です。
将来値上がりが見込まれる自社株を、贈与時の評価額で相続財産に取り込める点が大きなメリットであり、事業承継との相性が良い制度といえます。
贈与された株式を将来売却する際には、取得費の引き継ぎというルールを理解しておく必要があります。贈与では、贈与者が取得した価額(取得価額)がそのまま受贈者に引き継がれます。売却時の譲渡所得税に影響するため重要なポイントです。
たとえば、贈与者が1株100円で取得した株式を受贈者が贈与で受け取り、その後1株500円で売却した場合、譲渡所得は500円から100円を引いた400円に対して計算されます。贈与時の評価額ではなく、もともとの取得価額が基準になる点が特徴です。この取得費引継ぎのルールを踏まえると、贈与と売却を組み合わせた場合の税負担を総合的に試算しておくことが大切です。
株の贈与では、工夫次第で税負担を大きく軽減できます。株価が低い時期の活用、複数年に分けた贈与、事業承継税制の利用など、有効な方法は複数あります。ここでは実践的なポイントを紹介します。
贈与税は株式の評価額に基づいて計算されるため、評価額が低いタイミングで贈与すれば税負担を抑えられます。株価を引き下げる代表的な方法には、役員退職金の支給による純資産の圧縮、含み損のある資産の整理、大規模な設備投資などがあります。
役員退職金を支給した期は利益と純資産がともに下がるため、株価評価が下がりやすく、贈与の絶好のタイミングとなります。ただし、これらの対策は本業の実態を伴って行う必要があり、租税回避と判断されないよう注意が必要です。株価対策は専門的な判断を要するため、税理士と連携しながら計画的に進めましょう。
暦年課税の基礎控除110万円は毎年利用できるため、複数年に分けて少しずつ贈与する「暦年贈与」が有効な節税策となります。一度に大量の株式を贈与すると高い累進税率が適用されますが、小分けにすれば税負担を平準化できます。長期的な計画が鍵となります。
たとえば、評価額の高い自社株を10年かけて少しずつ後継者へ贈与すれば、毎年の課税価格を抑えつつ着実に株式を移転できます。子だけでなく孫へ贈与することで、一世代分の相続税を飛ばす効果も期待できます。
ただし、毎年同じ時期に同じ金額を贈与すると、当初からまとまった贈与を約束していた「定期贈与」とみなされるリスクがあります。贈与のたびに契約書を作成し、金額や時期に変化を持たせるなどの工夫で、このリスクを回避しましょう。
事業承継税制は、中小企業の後継者が自社株を贈与や相続で取得した際、一定の要件を満たせば贈与税や相続税の納税が猶予・免除される制度です。特に特例措置では、対象株式の全株について贈与税の100%が猶予されるため、承継時の税負担を大幅に軽減できます。事業承継において非常に強力な制度です。
この制度を利用するには、都道府県への特例承継計画の提出や、後継者が会社の代表権を持つことなど複数の要件を満たす必要があります。また、猶予を受け続けるには雇用維持などの継続要件があり、要件を満たせなくなると猶予された税額を納付しなければならない点にも注意が必要です。
適用のハードルはあるものの、多額の自社株を承継する場合には検討価値が非常に高い制度といえます。要件が複雑なため、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
株式を後継者へ移す方法として、贈与だけでなく相続という選択肢もあります。どちらが有利かは、株式の評価額や家族構成、将来の株価見通しによって異なります。両者の特徴を比較して判断することが大切です。
以下の表で、贈与・譲渡・相続の主な違いを整理します。それぞれの税金や特徴を把握し、自社に最適な方法を選びましょう。
| 方法 | 主な税金 | タイミング | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 贈与 | 贈与税(受贈者) | 生前の任意 | 計画的に確実に移転できる |
| 譲渡 | 譲渡所得税(売主) | 生前の任意 | 対価を得られるが評価が課題 |
| 相続 | 相続税(相続人) | 死亡時 | 税率が比較的低い傾向にあるが時期は選べない |
一般に、株価が低いうちや今後の値上がりが見込まれる場合は贈与が有利になりやすく、逆に相続税の基礎控除の枠内に収まる規模なら相続を待つほうが有利なこともあります。相続時精算課税や事業承継税制も含め、総合的にシミュレーションして選択することが重要です。
株の贈与は、税務・法務・経営が絡み合う複雑な手続きです。特に非上場株式の評価や事業承継税制の適用判断は高度な専門知識を要するため、自己判断で進めるとリスクが伴います。専門家の力を借りることが成功への近道です。
非上場株式の株価評価や贈与税申告、株価対策については税理士に、上場株式の移管手続きについては証券会社に相談するのが基本です。さらに、事業承継やM&Aを見据えた株主構成の整理については、M&Aの専門家に相談することで、より広い視野から最適な方針を描けます。専門家と連携しながら、自社の状況に合った贈与の設計を進めていきましょう。
株の贈与は、生前に計画的かつ確実に株式を後継者へ移転できる有力な手段であり、相続税対策や事業承継の観点から大きなメリットがあります。一方で、贈与税の負担や手続きの煩雑さ、親族間トラブルなどのデメリットにも配慮が必要です。
贈与税の計算では、株式の評価額を正しく算定し、暦年課税や相続時精算課税、事業承継税制といった制度を状況に応じて使い分けることが重要です。株価が低い時期の活用や複数年にわたる暦年贈与など、税負担を抑える工夫も効果的です。
自社に最適な贈与の方針を固めるには、税理士や証券会社、M&A仲介会社と連携することが欠かせません。早めに準備を始め、税務リスクとトラブルを抑えたスムーズな承継を実現しましょう。
M&Aロイヤルアドバイザリーでは、M&Aや事業承継に関するご相談を承っております。自社株の親族への贈与に加え、第三者への売却も視野に入れている場合は、早い段階から準備を進めることが円滑な承継につながります。会社の将来の選択肢を広げたい場合は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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