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家族へ株を譲渡する方法には、相続・贈与・売買などがあり、どの手法を選ぶかで税金や必要書類、手続きの負担が変わります。さらに、上場株か非上場株かによって株価の評価方法も異なるため、家族構成や株式の種類・価値に応じて最適な譲渡スキームを検討することが重要です。
本記事では、家族へ株式の譲渡する際の各手法のメリット・デメリット、名義変更の流れ、必要書類、発生する税金など注意点についてわかりやすく解説します。
目次
家族へ株式を譲渡するケースには、親から子へ保有している企業の株式を引き継ぐ場合と、経営者が後継者となる子へ自社の株式を承継する場合があります。後継者への株式譲渡は事業承継に直結するため、正しい理解が欠かせません。
家族へ株式を譲渡する主な方法として以下の3つがあります。
どの方法を選択するかで、税金の負担や手続きの複雑さ、承継時期の自由度が異なります。それぞれの特徴とメリット・デメリットについてわかりやすく解説します。
家族に株を譲渡する代表的な方法が「相続」による譲渡です。これは経営者を含む株主の死亡時に法定相続人が株式を引き継ぐ方法です。通常の株式譲渡では株式を取得するための資金が必要になりますが、相続の場合は取得費用はかかりません。
家族の財産を相続する場合、相続税が発生する点に注意が必要です。ただし、相続する財産が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)以内であれば税金はかかりません。また、事業承継税制(特例措置)を活用すれば、一定の要件下で納税が猶予・免除されます。
相続で株を譲渡するメリットは、家族に株の取得費用の負担がないことですが、承継時期をコントロールできません。また、遺留分の問題があるため、他の相続人が最低限の相続分を主張する可能性があります。遺言書により後継者を明確に指定し、他の相続人には株式以外の財産を相続させることで経営権の分散を防ぐなどの対策を検討しましょう。
[参考:事業承継税制特集(国税庁)]
家族に株を譲渡する方法として、「生前贈与」もあります。相続が経営者を含む株主が死亡後に譲渡する方法であるのに対し、生前贈与では、経営者や株主が生存中に無償で株式を後継者や子に移転する方法です。
生前贈与は、承継時期を計画的に決められる点が特徴です。経営者が自社の株式を譲渡する場合、後継者の育成・指導をおこないながら段階的に株式を移転できるため、円滑な事業承継が可能となります。
生前贈与の税金面のメリットは、暦年課税であれば年間110万円の贈与税基礎控除を活用できる点です。これにより、株の評価額が110万円以内であれば贈与税は非課税となります。また、相続時精算課税制度を選択すれば、累計2,500万円までは贈与税がかからず、相続時に相続財産へ合算されて相続税の計算対象になります。これにより、贈与時点での税負担が軽減されます。
生前贈与による株式譲渡の注意点として、贈与時の株式評価が高い場合は贈与税の負担が重くなることです。事前に株価引き下げ対策(退職金支給、配当政策の見直しなど)を実施するなどの対策を検討しましょう。また、贈与の場合にも一定の条件を満たすことで、事業承継税制の特例措置を活用できます。これにより、贈与税の納税猶予・免除が受けられます。
生前贈与は、株価が将来的に上昇する見込みがある場合に有効です。また、計画的に後継者となる子に株式を承継したい場合にもこの方法が活用されます。ただし、暦年課税の場合、贈与者が亡くなった日から7年以内の贈与財産には相続税が課される点に注意しましょう。
[参考:贈与財産の加算と税額控除(国税庁)]
売買による株式譲渡は、後継者が適正な対価を支払って株式を取得する方法です。売買による株の譲渡は、第三者との取引で行われることが一般的ですが、家族や親族間の譲渡(親族内承継)でもこの方法が用いられることがあります。
売買の株の譲渡では、経営者は売却代金を得ることができ、この資金を退職後の生活費として活用できます。売買では承継時期を自由に決めることができ、相続税や贈与税も課税されません。ただし、譲渡によって得た利益には税金(譲渡所得税)が発生します。
売買による譲渡では、株式の時価評価が重要なポイントとなります。適正価格での取引により、税務リスクを回避することが可能ですが、著しく安い価格で売却した場合は贈与とみなされることがあります。また、この方法では後継者は株式を取得するための資金が必要となります。
自己資金が不足する場合は金融機関からの借入れなども検討する必要とがあり、返済が後継者の大きな負担となることがあります。
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家族に株式を譲渡する際、譲渡方法により「相続税」「贈与税」「譲渡所得税」が発生します。株式譲渡で発生するそれぞれの税金について解説します。
相続によって株式を譲渡する場合は「相続税」が発生します。相続人や後継者は、相続した財産に対して税金を支払います。相続税の税率は10%~55%で、相続する財産の金額によって異なります。また、相続財産には基礎控除額や法定相続分に対する控除額があるため、これらを計算して納税額を算出します。
基礎控除額は「3,000万円+600万×法定相続人数」であり、相続分がこの金額以下の場合は相続税は課されません。相続財産から基礎控除額を差し引き、超えた分の金額に対して税率を乗じ、さらに控除額を差し引いて納税額を計算します。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1000万円以下 | 10% | 0円 |
| 1000万円超~3000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3000万円超~5000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超~2億円以下 | 40% | 1700万円 |
| 2億円超~3億円以下 | 45% | 2700万円 |
| 3億円超~6億円以下 | 50% | 4200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7200万円 |
[参考:相続税の税率(国税庁)]
生前贈与によって株式を譲渡した場合は「贈与税」が課されます。家族や後継者は1月1日から12月31日までの1年間で受け取った金額に対して税金を計算し、翌年の2月1日から3月15日までに税務署に申告・納税します。なお、贈与税の基礎控除額は110万円です。つまり、贈与された株式の価格が110万円以内であれば贈与税はかかりません。
110万円を超えた部分に対して、家族や後継者は「暦年課税」または「相続時精算課税」のどちらかを選択することができます。暦年課税の場合は、一般税率と特例税率の2つの税率があります。親や祖父母から18歳以上の子や孫に贈与される場合は特例税率が適用されます。
贈与税の特例税率と控除額は以下の表のとおりです。
| 基礎控除額後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | 0円 |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
[参考:贈与税の計算と税率(国税庁)]
有償で株式を譲渡する場合は、売却した人に譲渡所得税(所得税や住民税)が課されます。例えば、親から子に譲渡した場合、相続や生前贈与では子が税金を納めますが、売買の場合は親が所得税の支払います。株式の譲渡によって得られる譲渡所得は申告分離課税となり、他の所得とは別に計算します。
上場株式および非上場株式の所得税は、株式の譲渡価格から取得費用を差し引いた金額に税率20.315%を乗じて求めることができます。
[参考:株式等を譲渡したときの課税(国税庁)]
家族間での株式譲渡で発生する税金を具体的に計算してみましょう。評価額1,000万円と5,000万円の株式を子に譲渡する場合の税負担を、相続・贈与・売買に分けてシミュレーションします。
なお、実際の税額は他の相続財産、相続人の構成、事業承継税制の特例措置の適用可否などで変動するため、専門家に相談しましょう。
親から20歳以上の子への株式譲渡であり、法定相続人は1人を前提として計算します。
ケース➀と同じく、親から20歳以上の子への譲渡であり、法定相続人は1人を想定します。
高額案件では事業承継税制の特例措置活用により、大幅な税負担軽減が期待できるため、専門家と相談・検討すると良いでしょう。
家族に株を譲渡する場合の手続きについても紹介します。漏れや不備があると、後日税務調査の対象となったり、法的効力に疑問が生じたりする可能性があるため、事前に全体の流れを把握し、必要に応じて税理士や司法書士などのサポートを得ながら進めることが推奨されます。
相続によって株を譲渡する場合、次の流れで進めます。
| 1.遺産分割協議を行う 2.株式の名義変更をする 3.相続税の確定申告をする |
相続によって親から子など家族に株式を譲渡する場合、株式を含めた相続財産を評価し、遺産分割協議を行います。これは複数の法定相続人が集まり、誰がどの財産をどれだけ受け取るかを決定する上で重要です。他の相続人の合意を得て遺産分割協議書を作成することで、正式に株を受け取ることができ、後のトラブルを回避できます。
なお、法定相続人が1人の場合や遺言書がある場合は遺産分割協議が不要となることもあります。ただし、遺言書があっても遺留分があるなど効力が認められないケースもあるので注意しましょう。遺産分割後、株の名義変更を発行会社に請求することで、正式に株主としての権利を受け取ることができます。
また、相続税は相続開始から10か月以内に行います。申告期限を過ぎると特例が受けられなくなってしまうため、計画的に進めることが大切です。さらに、相続や贈与で事業承継税制の特例措置を適用した場合は継続的な要件充足の確認と年次報告が必要となります。
相続の場合の必要書類
生前贈与の場合の株の譲渡は次のとおりです。
| 1.株式の価格を評価する 2.贈与計画書を作成する 3.株式の名義変更をする 4.贈与税の確定申告をする |
生前贈与では株価の適正評価を行い、贈与計画書を作成します。その後、株式の名義変更を行います。株の価格の決め方は贈与する株が上場会社の株か非上場会社の株かによって異なります。
上場株式の家族間譲渡では、証券取引所での市場価格を基準とした評価をおこないます。具体的には、以下4つの価格のうち一番低い価格を採用します。
この仕組みにより、譲渡日の株価が一時的に高騰していても、過去3ヶ月の平均価格の中で一番低い価格で評価されるため、株価変動による不利益を軽減することができます。
非上場株式は市場価格がないため、国税庁の定める「財産評価」に基づき評価されます。「類似業種比準方式」または「純資産価額方式」が用いられます。会社規模(大会社・中会社・小会社)により適用方式が決まります。
中会社では類似業種比準方式と純資産価額方式を併用して評価されます。家族への株式譲渡では、事前に退職金支給や配当政策の見直しなどの株価引き下げ対策を実施することで、税負担を軽減できます。贈与税の申告も忘れずに行いましょう。
贈与の場合の必要書類
売買によって家族に株を譲渡する場合は以下の流れで進めます。
| 1.株式譲渡の承認決議(譲渡制限がある場合は承認請求をする) 2.株式譲渡契約を締結する 3.株式の名義変更を行う 4.所得税の確定申告を行う |
株を売買する場合は、その株式に譲渡制限が付いているかの確認を行います。中小企業の場合は、譲渡制限がついているケースが多く、その場合は譲渡承認請求を行います。その後、取締役会または株主総会にて承認決議を得ます。
承認が下りた後は家族間で株式譲渡契約を締結しましょう。株式譲渡契約に明記する内容として以下が挙げられます。
著しく低い価格での譲渡は贈与とみなされる可能性がある点に注意し、適正価格で売買することが大切です。さらに、株式契約締結後、株主名簿書換請求を行います。これにより株主名簿の書き換えが行われ、発行会社は新株主に対して株主名簿記載事項証明書を交付します。
また、売買によって株式を譲渡した場合、譲渡者(親から子に承継する場合は親)は確定申告時に所得税を納めます。
売買の場合の必要書類
株式を家族に引き継ぐ方法として、他に「遺贈」や「民事信託」もあります。
遺贈とは、遺言によって故人(遺言者・被相続人)の財産の全部または一部を、特定の個人や法人、団体などに無償で譲り渡すことを指します。相続の場合は法定相続人であることが前提ですが、遺贈であれば第三者にも譲渡することができます。
遺贈のメリットは、相続と異なり、分割協議を必要とせずに株主の意思が反映されることです。ただし、法定相続人の遺留分を侵害するとトラブルや遺留分侵害額請求の対象になる点に注意しましょう。また、遺贈では相続と同じく相続税がかかり、承継する相手が被相続人の配偶者および一親等の血族以外の場合は2割加算となります。
民事信託とは、自分の財産を家族や第三者に託すことです。民事信託では、受託者が委託者に代わり、株式などの信託財産を管理・運用します。経営者である親と後継者である子が株の信託契約(家族信託)を結ぶことで、経営者は経営権や配当利益を得ながら、後継者に経営を任せることができます。
民事信託は、株式を承継するタイミングを当事者間で決めることができます。委託者と受益者を同一の経営者にしておく自益信託では、実質的な財産移動がないため贈与税は発生しません。ただし、委託者と受益者が異なる他益信託では、受益者に贈与税が課税されます。
受益者が亡くなった後の受益者を受託者である子に設定しておくことで、死亡時に信託財産を子に譲渡できます。この場合、受益者には相続税が課税されます。また、生存中に受益権を譲渡する場合は譲渡所得税や贈与税が課税されます。信託終了時に、残余財産帰属権利者に財産が引き渡される場合も、贈与税または相続税の課税対象となる可能性があります。
遺贈と民事信託では、それぞれ異なる書類が必要となり、手続きの複雑さも大きく異なります。遺贈の必要書類は、以下のとおりです。
遺言書(自筆証書遺言または公正証書遺言)が重要で、公正証書遺言が確実性の面でオススメです。遺言執行者が指定されておらず家庭裁判所で選任された場合は選任審判書も必要になります。上場株式の場合は証券会社の残高証明書、非上場株式の場合は会社定款や決算書類も準備します。
また、民事信託の書類は、以下のとおりです。
信託契約では、信託契約書を作成することが一般的であり、公正証書での作成が強く推奨されます。株式関連書類では、上場株式の場合は証券会社の口座残高証明書・取引報告書、非上場株式の場合は会社定款・株主名簿・決算書が必要になります。信託財産の詳細を示す信託目録の作成も重要で、司法書士や税理士が指示する追加書類も準備する必要があります。
家族に株を譲渡する場合の注意点についてまとめます。
家族に株式を譲渡する際は、保有している株を適正価格で評価することが重要です。上場株であれば時価を基準にしやすい一方、非上場株は市場での取引価格がないため、評価方法を丁寧に検討する必要があります。具体的には、会社の業績や資産の状況、将来の見通し(成長性や収益力)などを総合的に考慮して価額を算定します。必要に応じて、専門家による評価(株価算定)を取り入れると安心です。
適正価格を相当程度下回る価格で譲渡すると、税務上「みなし贈与」と判断されるリスクが高まります。結果として、贈与とみなされた部分に対して贈与税が課される可能性があります。さらに、実勢とかけ離れた評価は、他の相続人や親族との間で不公平感を生み、後々のトラブルにつながることもあります。税金面と家族関係の両方を守るためにも、評価の妥当性を重視しましょう。
家族間の株式譲渡では、みなし贈与に注意しましょう。暦年課税による贈与の場合、年間110万円の基礎控除があり、この金額以下の場合は贈与税がかかりません。しかし、株式を毎年や一定期間にわたって少しずつ譲渡するような場合、税務当局が「一連の贈与行為」と捉える可能性があります。
みなし贈与と判断された場合、贈与税の対象となり、税負担が大きくなります。税務判断では、単発の事情だけでなく、契約内容や譲渡の目的、金額設定の合理性なども総合的に見られます。そのため、あらかじめ贈与なのか売買なのかが分かるように契約書を整備し、条件を明確にしておくことが大切です。
株式譲渡にかかる税金は、株価評価や取引の設計によって大きく左右されます。特に非上場株では、評価の前提条件が複雑になりやすく、判断を誤ると申告内容が適切でなくなる恐れがあります。評価のずれが税額に直結するため、結果として追徴や修正が必要になるリスクもあります。早い段階で専門家の視点を取り入れることは、コスト面だけでなく、手戻り防止にもつながります。
税理士や公認会計士などの専門家は、株式の評価方法や税務リスクの見立て、必要書類・契約の整え方まで幅広くサポートできます。家族間の取引は、税務だけでなく今後の相続や親族関係にも影響するため、「この条件なら安全か」を第三者の立場で確認することが有効です。適正な進め方を選び、法的リスクを最小限にしながら、家族間の株式譲渡をスムーズに行いましょう。
家族へ株式を譲渡する方法としては、相続・贈与・売買・遺贈・民事信託などがあり、税負担や手続きの内容が大きく異なります。そのため、何を選ぶかを慎重に検討することが重要です。相続は基礎控除が大きく税負担を抑えやすい一方で、時期のコントロールができません。贈与は年間110万円の基礎控除を活用できる反面、みなし贈与には注意が必要です。売買は、後継者側の資金調達が課題になりやすい点も押さえておきましょう。
また、株式は上場・非上場によって評価方法が異なり、結果として税金や必要手続きも変わります。評価額の算定や申告、契約書の整備などは複雑になりやすく、税理士による適正評価、弁護士による契約書作成、証券会社や信託銀行での名義変更など、専門家のサポートが必要になるケースもあります。正しい情報を踏まえて計画を立て、円滑に進めながら適切な株式譲渡を目指しましょう。
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