受取配当金の益金不算入制度とは?保有割合や期間、計算方法を解説

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「受取配当金は益金不算入だから税負担が軽くなる」と聞いたものの、具体的にどの条件で、いくら軽減されるのか分からないという方も多いのではないでしょうか。会社売却や持株会社スキームを検討している中小企業オーナーにとって、配当金にどの程度の税金がかかるのかは見逃せない問題です。

この記事では、受取配当金の益金不算入制度の基本的な仕組みから、株式保有割合に応じた四つの区分と計算方法、さらには会社売却の場面で注意すべき実務上のポイントまでを、具体例を交えながら分かりやすく解説します。

受取配当金の益金不算入制度の概要

受取配当金の益金不算入制度は、法人税の計算において中核的な役割を果たす仕組みです。まずは制度の趣旨と、対象となる配当の範囲を確認しましょう。

法人税法上の規定

法人が他の内国法人から配当金を受け取ると、会計上は営業外収益として損益計算書に計上されます。しかし、その配当の原資となる利益に対しては、支払側の法人が既に法人税を納めています。受け取る側にも再び法人税を課す場合、同じ利益に対して二重に課税される結果になります。この調整を目的として設けられたのが受取配当金の益金不算入制度です。

「益金不算入」とは、会計上は収益として認識しつつも、法人税の課税所得を計算する際には益金に含めない取り扱いを意味します。例えば1,000万円の配当を受け取り、その全額が益金不算入であれば、法人税の課税所得にはこの1,000万円が加算されません。結果として法人税の負担が軽減されるわけです。

この制度は法人税法第23条等に規定されており、内国法人が他の内国法人から受ける一定の配当等に適用されます。持株会社を活用したグループ内の資金移転や、会社売却前の配当戦略を検討する場面では必ず考慮すべきポイントとなるでしょう。

通達やガイドラインにおける実務解釈

法律の条文だけでは判断が難しい場面も多いため、国税庁の通達やガイドラインが実務上の判断基準を補っています。例えば、株式の保有割合を判定する際に「完全支配関係グループ全体の持株数を合算するかどうか」といった論点は、令和4年度税制改正を受け明確化されました。

また、法人税申告書の別表八(一)「受取配当等の益金不算入に関する明細書」が、制度を適用するための実務上の書類にあたります。この別表に配当金額や保有割合、益金不算入額などを記載し、別表四に転記することで、会計上の収益から税務上の益金を差し引く調整を行います。別表八(一)の作成を作成しなければ課税所得が減額されず法人税の負担が増えるため、配当を受け取っている限り作成するのが原則です。

中小企業では「少額だから」「手間がかかるから」と作成を省略するケースも見られますが、会社売却の際にはデューデリジェンスで過去の申告内容が精査されます。適用漏れがあれば、本来より多くの法人税を支払っていたことが判明し、買い手に対して財務管理体制の甘さを印象づけるリスクもあるため注意が必要です。

対象となる配当の種類と適用範囲

受取配当金の益金不算入制度の対象となる「受取配当等」には、通常の剰余金の配当や利益の配当だけでなく、みなし配当や中間配当、特定株式投資信託の収益分配金なども含まれます。一方で、すべての分配金が対象になるわけではありません。

以下の表で、対象となるものと対象外のものを整理します。

分類具体例益金不算入の適用
原則対象内国法人からの剰余金の配当・利益の配当・みなし配当・中間配当適用あり
一部対象特定株式投資信託(日本株ETFなど)の収益分配金非支配目的株式等として20%が適用
対象外協同組合の事業分量配当、投資法人やREITからの分配金、外国法人からの配当適用なし(全額益金算入または別制度で対応)

投資法人やREITからの分配金は支払法人側で損金算入されているため、二重課税の排除という趣旨に合致せず対象外となっています。外国子会社からの配当には「外国子会社配当益金不算入制度」という別制度で95%が益金不算入となる仕組みが用意されていますが、国内の受取配当金益金不算入とは要件が異なりますので混同しないようにしましょう。

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    受取配当金の益金不算入制度の適用要件

    受取配当金の益金不算入制度では、配当の基因となる株式等を4つの区分に分類し、それぞれ益金不算入の割合が異なります。この区分を正しく判定できるかが、制度活用における重要なポイントです。

    所有割合・支配関係の要件

    現行制度では、発行済株式総数に対する保有割合に応じて、完全子法人株式等・関連法人株式等・その他の株式等・非支配目的株式等という区分が設けられています。保有割合が高いほど益金不算入の割合が大きくなり、100%保有の完全子法人株式等であれば配当の全額が益金不算入となります。

    以下の表は各区分の保有割合と益金不算入割合をまとめたものです。

    区分保有割合益金不算入割合負債利子控除
    完全子法人株式等100%全額(100%)なし
    関連法人株式等3分の1超〜100%未満全額から負債利子額を控除した残額あり
    その他の株式等5%超〜3分の1以下50%なし
    非支配目的株式等5%以下20%なし

    例えば、上場株式を10%保有している法人が1,000万円の配当を受け取った場合、「その他の株式等」に該当し、益金不算入額は500万円です。一方、同じ配当でも持株割合が4%であれば「非支配目的株式等」として益金不算入額は200万円にとどまります。わずか数パーセントの違いが、課税所得に大きく影響するのです。

    保有期間・その他の形式的要件

    完全子法人株式等と関連法人株式等の判定では、単に基準日時点の保有割合だけでなく「配当等の額の計算期間」を通じて一定割合を継続して保有していることが求められます。配当等の額の計算期間とは、前回の配当支払基準日の翌日から今回の基準日までの期間を指します。

    例えば、3月決算の子会社を期中の10月に100%買収し、翌3月末に配当を受け取ったとしましょう。この場合、前回の基準日の翌日から完全支配関係が存在していなかったため、その配当について完全子法人株式等としての全額益金不算入は認められない可能性があります。「株式を取得してすぐ配当を出せば全額非課税」と誤解されてるケースもみられますが、保有期間要件を満たしているかどうかの確認は不可欠です。

    関連法人株式等については、原則として、配当等に係る計算期間において、3分の1超の保有が継続していることが求められます。基準日直前に買い増ししただけでは要件を満たさないため、株式の取得時期と配当のスケジュールを事前に調整することが重要です。

    みなし配当・関連する租税回避防止規定

    会社売却の手法として、発行会社が自己株式を取得する方法を選ぶケースがあります。この場合、株主が受け取る対価のうち、資本等取引に該当しない部分は税法上「みなし配当」として扱われます。個人株主が非上場会社の自己株買いに応じると、みなし配当部分に対して最大55%の累進税率が適用されることもあるため、税負担は無視できません。

    一方、法人株主がみなし配当を受け取る場合には、通常の受取配当金と同様に益金不算入制度の対象となります。持株会社を通じて自己株取得に応じれば、保有割合に応じた益金不算入を受けられる可能性があるわけです。ただし、みなし配当を活用したスキームは会社法上の自己株取得規制や少数株主保護など法的な論点が多く、税理士や弁護士と連携して進めるのがよいでしょう。

    また、配当狙いの短期売買による節税を防ぐため、「短期保有株式等」に係る配当は益金不算入の対象から除外されます。これは配当支払基準日の前1か月以内に取得し、基準日後2か月以内に譲渡した株式に適用される規定です。長期的に自社株を保有しているオーナーであれば通常は該当しませんが、M&Aの過程で短期的に株式を移転するケースでは注意が必要となります。

    受取配当金の益金不算入の計算方法

    制度の適用要件を確認したあとは、実際にどのように益金不算入額を計算し、申告書に反映するのかを見ていきましょう。

    益金不算入額の算定方法

    益金不算入額の計算は、まず配当の支払法人が内国法人であること、配当の種類が制度の対象であることを確認するところから始まります。次に、保有割合と保有期間に基づいて4つの区分のいずれに該当するかを判定し、区分ごとの計算式に当てはめます。

    完全子法人株式等なら受取配当の全額、関連法人株式等なら受取配当から負債利子控除額を差し引いた残額、その他の株式等なら50%、非支配目的株式等なら20%が益金不算入額です。例えば、100%子会社から2,000万円の配当を受け取った場合、2,000万円の全額が益金不算入となり、法人税の課税所得には一切加算されません。一方、5%以下の上場株式から500万円の配当を受け取れば、益金不算入は100万円にとどまり、残り400万円は課税対象です。

    関連法人株式等に係る負債利子控除については、従来は総資産按分法という複雑な計算が必要でしたが、現在は配当等の額の4%相当額を負債利子控除額とみなす簡便法が導入されています。具体的な計算は顧問税理士に確認するのが確実です。

    会計処理と法人税上の調整

    会計上、受取配当金は営業外収益として処理されます。例えば完全子法人から2,000万円の配当金を受け取った場合、「預金 2,000万円 / 受取配当金 2,000万円」と仕訳されます。この段階では通常の収益と変わりません。

    税務上の調整は、法人税申告書の別表四で行います。別表八(一)に記載した益金不算入額を別表四に転記し、会計上の利益から差し引くことで課税所得を減額する仕組みです。完全子法人株式等であれば2,000万円全額を減算しますので、この配当に対する法人税負担はゼロとなります。

    なお、受取配当金の益金不算入に伴い、会計と税務の間にズレ(永久差異)が生じ、表面上の税負担率が低下します。また、これとは別の論点として、子会社や持分法適用会社が抱える「将来の配当原資(留保利益)」については、将来の税負担を見越した繰延税金負債の計上が税効果会計上の論点になることがあります。

    金額調整時の損益通算・繰越欠損金との関係

    受取配当金の益金不算入は課税所得を減少させる方向の調整ですが、もし当期に繰越欠損金がある場合、益金不算入によって課税所得がさらに小さくなるため、欠損金の控除余地が縮小するケースがあります。益金不算入で課税所得が減った分、欠損金を充てる対象金額も小さくなるという構造です。

    ただし、資本金1億円以下など一定の要件を満たす中小法人の場合は繰越欠損金の全額控除が認められているため、益金不算入と繰越欠損金控除の調整で大きな問題が生じるケースは限定的です。それでも、大きな配当と大きな欠損金が同時に発生するような年度では、課税所得の計算順序を誤ると思わぬ税負担につながることがあります。

    会社売却を視野に入れている場合、売却直前期の決算は買い手が最も注目する財務データの一つです。受取配当金の益金不算入による課税所得の変動と、繰越欠損金の残高がどのように影響し合うかを把握しておくことで、デューデリジェンスへの備えにもなるでしょう。

    課税所得の計算は「収益 − 費用」の単純な引き算ではなく、益金不算入や損金不算入といった税務調整を経て算出されます。会計上の利益と法人税上の所得は異なるという前提を認識しておくことが重要です。

    参考:国税庁「通算制度における関連法人株式等に係る受取配当等の益金不算入額の計算」

    受取配当金の益金不算入における実務上の留意点

    受取配当金の益金不算入制度は、適用条件の複雑さから実務上の誤りが起きやすい分野とされています。会社売却を控えるオーナーが特に押さえておくべきポイントを整理します。

    証憑や書類の整備

    制度を正しく適用するためには、配当金計算書や株主総会議事録、株主名簿、投資有価証券明細など、区分の判定と益金不算入額の計算に必要な証憑を社内に整備しておくことが欠かせません。特に持株割合の判定では、基準日時点の保有株数を正確に記録しておく必要があります。

    中小企業では株主名簿の更新が遅れていたり、関連会社間の持株比率が正確に管理されていないケースも少なくありません。会社売却時にはデューデリジェンスで過去数年分の申告書と証憑が突き合わせられます。不備があれば税務リスクありと評価され、売却価格の減額要因となるおそれもあるでしょう。

    日頃から「誰が何株をいつから保有しているか」を管理し、配当を実施する際には税理士と4区分の判定を確認する体制を構築しておくことが、中長期的な税務リスクの軽減につながります。

    決算書および税務申告書での表示と注記

    別表八(一)の作成にあたっては、まず完全子法人株式等に該当するかを判定し、次に関連法人株式等、非支配目的株式等の順に確認し、いずれにも当てはまらないものを「その他の株式等」とする判定順序が重要です。この順序を無視して、いきなり「その他の株式等」として処理してしまう誤りは、税務調査での指摘事項として非常に多いとされています。

    特に多いのが、保有割合5%以下の「非支配目的株式等」を誤って5%超の「その他の株式等」と判定してしまうケースです。この場合、益金不算入割合を本来の20%ではなく50%として計算してしまい、課税所得の過少申告につながります。追加納税や加算税の対象となるリスクがありますので、保有割合の確認は慎重に行ってください。

    令和4年度税制改正以降は、完全支配関係グループ全体の保有割合で四区分を判定するルールが導入されました。例えば、親会社が20%、兄弟会社が15%を保有し、グループ全体で35%を保有しているケースでは、関連法人株式等として全額益金不算入(負債利子控除後)が適用可能です。個社単位で判定して「その他の株式等」としてしまうと、益金不算入割合を適切に計算できないため、グループ全体の持株関係を正確に把握することが不可欠です。

    税務調査での争点と対応方針

    受取配当金の益金不算入制度に関する税務調査では、「株式区分の判定が正しいか」「保有期間要件を満たしているか」「短期保有株式等を除外して計算しているか」といった点が主な確認事項となります。特にM&Aによって期中に保有割合が変動した場合、その変動前後の配当計算期間と保有状況の整合性が問われることが多いでしょう。

    また、源泉徴収不要制度との混同も実務上の落とし穴です。令和5年10月以降、完全子法人株式等や3分の1超保有の関連法人株式等に係る配当は源泉徴収が不要となりましたが、源泉徴収不要制度の判定基準と受取配当金益金不算入制度の区分は完全には一致していません。「源泉徴収がないから全額益金不算入」と誤解しないよう注意が必要です。

    税務調査に備えるためには、配当の種類ごとに「どの区分に該当するか」「保有期間の根拠資料は何か」「グループ全体の保有割合をどう算定したか」を説明できるよう、判定過程の記録を残しておくことをお勧めします。結果だけでなくプロセスの記録があれば、調査官とのコミュニケーションがスムーズになり、不必要な追徴を防ぐことにもつながります。

    受取配当金の益金不算入の具体例

    ここからは、中小企業オーナーが実際に直面しやすい場面を想定し、受取配当金の益金不算入制度がどのように影響するかを具体的に見ていきます。

    子会社間の配当の事例

    オーナーが持株会社Aを設立し、事業会社Bの株式を100%保有しているケースを考えましょう。事業会社Bが持株会社Aに対して3,000万円の配当を支払った場合、この株式は完全子法人株式等に該当するため、配当の全額3,000万円が益金不算入です。持株会社A側では法人税がかからず、配当金をそのまま社内に留保できます。

    一方、この持株会社Aから最終的にオーナー個人へ配当を支払う段階では、個人の配当所得として所得税・住民税が課されます。しかし、事業会社Bから直接オーナー個人が配当を受ける場合と比べて、持株会社を挟むことで資金の移転タイミングや金額をコントロールしやすくなるというメリットがあります。

    会社売却を検討する段階では、持株会社に蓄積した配当金をどう活用するか、あるいは持株会社ごと第三者に売却するかによって、トータルの税負担や手取り額が大きく変わります。個人で売却すれば譲渡益に約20.315%の申告分離課税が適用される一方、法人で売却すれば実効税率約30%前後の法人税が課される場合があるため、どちらが有利かは個別のシミュレーションが重要です。

    M&A直後の配当の事例

    中小企業A社が3月決算のB社株式を100%買収したケースを想定します。買収完了が9月1日で、B社が翌年3月末の決算に基づいて配当を行う場合、この配当の計算期間は前期末の基準日の翌日から当期末までの1年間です。A社がB社を100%保有していたのは9月1日以降であり、配当計算期間の全体を通じて完全支配関係が存在していたわけではありません。

    この結果、当期末の配当については完全子法人株式等に該当せず、関連法人株式等やその他の株式等として取り扱われる可能性があります。完全子法人株式等として全額益金不算入を受けるためには、配当等の支払に係る基準日の翌日から基準日までの期間において、完全支配関係が継続していることが必要です。

    M&Aのスケジュールを設計する際には、株式取得のタイミングだけでなく、取得後最初の配当がいつの計算期間に属するかも含めて検討すべきでしょう。「1年待ってから配当を出す」「計算期間の区切りを意識した取得時期を選ぶ」といった配当戦略の調整が、税負担を左右するケースもみられます。

    状況判定結果オーナーへの影響
    配当計算期間を通じて100%保有完全子法人株式等(全額益金不算入)配当に対する法人税負担なし
    期中に100%取得、当期配当あり完全子法人株式等に非該当の可能性益金不算入割合が低下し法人税負担が発生しうる
    期中に3分の1超を取得、6か月未満で配当関連法人株式等に非該当の可能性50%または20%の益金不算入にとどまりうる

    「いつ株式を取得したか」と「いつ配当が支払われるか」の両方を考慮して初めて正確な区分判定ができるため、M&Aの検討段階から税理士と配当スケジュールを協議することが大切です。

    外国子会社からの配当で外国税額控除を併用する事例

    海外展開を進める中小企業が、外国子会社から配当を受け取る場面もあります。この場合、国内の受取配当金益金不算入制度ではなく「外国子会社配当益金不算入制度」が適用され、発行済株式の25%以上を6か月以上継続保有している場合に、配当の95%が益金不算入となります。残り5%については益金に算入されるため、法人税の課税対象です。

    さらに注意すべき点は、外国子会社の所在国で配当に源泉徴収税が課された場合です。日本側では、外国税額控除制度によって国際的な二重課税の排除を図る仕組みがあります。一方で、外国子会社配当益金不算入制度(配当の95%相当額を益金不算入とする制度)が適用されることで、外国での課税と、日本側での受取配当に対する課税の二重課税の調整が行われます。

    そのため、現地で源泉税がどのように取り扱われるか(控除・調整の適用関係)を踏まえた事前対策が重要です。具体的には、租税条約の減免規定を活用して現地での課税を抑えることなどが有効です。

    会社売却の際に海外子会社を保有していると、買い手側がクロスボーダー税務の確認に時間を要するケースもあります。売却前に外国子会社からの配当政策を整理し、益金不算入の適用状況を明確にしておくことで、デューデリジェンスのスムーズな進行を促すことが可能です。国際税務に関しては、必ず専門知識を持つ税理士に相談することをお勧めします。

    参考:財務省「国際的な二重課税排除方式に関する資料」

    まとめ

    受取配当金の益金不算入制度は、株式保有割合に応じて配当金の全額から20%までを法人税の課税所得から除外できる仕組みです。持株会社スキームや会社売却前の配当戦略と密接に関わるため、オーナーにとっては「自社がどの区分に該当するか」「保有期間の要件を満たしているか」を把握しておくことが重要となります。

    まずは顧問税理士と自社の株主構成や配当実績を確認し、四区分の判定が正しく行われているかを点検してみてください。会社売却を検討している場合は、売却スキームの設計段階から益金不算入制度を前提としたシミュレーションを依頼し、税務リスクと手取り額の最適化を図ることが大切です。

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