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合同会社と株式会社の違いは、出資者の役割、設立費用、資金調達の方法など多岐にわたります。どちらも法人として事業を行うための代表的な会社形態ですが、仕組みや向いているケースには大きな違いがあります。
会社を設立する際は、合同会社と株式会社それぞれのメリット・デメリットを理解したうえで、自社の事業規模や成長戦略、資金調達の方針まで見据えて選ぶことが大切です。本記事では、合同会社と株式会社の違いを比較し、それぞれの特徴やメリット・デメリット、選ぶ際のポイントをわかりやすく解説します。
目次
合同会社と株式会社の違いを比較することは、法人化の際に自社に適した会社形態を選ぶうえで欠かせません。日本の会社形態には、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社の4種類があり、このうち最も設立件数が多いのは株式会社であり、次いで合同会社が選ばれます。
合同会社と株式会社の違いは、出資者と経営者の関係、設立費用、資金調達の方法、利益配分、社会的信用、将来の出口戦略など、多岐にわたります。一般に、少人数で柔軟に経営したい場合は合同会社、外部資金の調達や上場を視野に入れる場合は株式会社が選ばれやすい傾向があります。
まずは、合同会社と株式会社の主な違いを一覧にして比較してみましょう。
【合同会社と株式会社の違い】
| 項目 | 合同会社 | 株式会社 |
|---|---|---|
| 出資者の呼称 | 社員 | 株主 |
| 出資者と経営者の関係 | 原則として出資者が経営に関与する | 株主と経営者が分かれるのが一般的 |
| 会社の所有と経営 | 一致しやすい | 分離しやすい |
| 設立費用 | 比較的低い | 合同会社より高い |
| 定款認証 | 不要 | 原則として必要 |
| 決算公告 | 不要 | 必要 |
| 利益配分 | 定款で柔軟に定められる | 原則として出資比率に応じる |
| 経営の自由度 | 高い | 法令や機関設計上の制約が多い |
| 資金調達 | 融資や社員からの出資が中心 | 株式発行による資金調達が可能 |
| 社会的信用 | 株式会社に比べてやや不利な場合がある | 一般的に認知度が高い |
| 役員等の任期 | なし | 任期あり |
| 上場 | できない | できる |
| 持分・株式の譲渡 | 原則として他の社員全員の承諾が必要 | 譲渡制限株式は会社の承認が必要 |
| 向いているケース | 小規模事業、少人数経営、コスト重視 | 成長志向、資金調達重視、上場志向 |
合同会社とは、持分会社の一形態です。出資者全員が有限責任社員である点が特徴で、2006年の会社法施行により設立できるようになりました。設立費用を抑えやすく、運営ルールを柔軟に定めやすい点が、合同会社の主なメリットです。年間の新設数は全体の法人の約3割まで増えています。
合同会社では、出資者を「社員」と呼び、原則として社員が経営にも関与します。そのため、少人数で意思決定を行いやすく、創業メンバーを中心に機動的に事業を進めたい場合に向いています。一方で、株式会社のように株式を発行して広く出資を募ることはできず、上場もできないため、資金調達や将来の出口戦略には一定の制約があります。
株式会社とは、株式を発行して出資を募る会社形態です。日本では最も一般的な法人の形であり、新設法人の約7割が株式会社を採用しています。株式会社では、出資者はその企業の株式を保有する株主となり、会社の所有者として議決権などの権利を持ちます。一方、実際の経営は取締役や代表取締役が担うため、所有と経営が分かれることが一般的です。
株式会社は、合同会社に比べて設立や運営に一定のコストや手間がかかる一方、外部投資家からの出資を受けやすく、将来的に上場を目指すことも可能です。また、株主は株式を譲渡することで投下資本を回収しやすい点にも特徴があります。そのため、成長性や資金調達、対外的な信用を重視する企業に適した会社形態といえます。
合同会社と株式会社には、それぞれ異なるメリット・デメリットがあります。詳しい違いは次の章で解説しますが、あらかじめ両者のメリット・デメリットを押さえておくことで、項目別の違いの理解がより深まるでしょう。
| 会社形態 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 合同会社 | ・設立費用を抑えやすい ・運営ルールを柔軟に設計しやすい ・利益配分を柔軟に定めやすい | ・社会的信用の面で不利に働くことがある ・資金調達の手段が限られる ・上場や事業承継に制約がある |
| 株式会社 | ・社会的信用を得やすい ・株式発行による資金調達が可能 ・上場や事業承継に対応しやすい | ・設立費用が比較的高い ・法的手続きやコスト負担が大きい ・利益配分の柔軟性は低い |
合同会社と株式会社はどちらも出資者が有限責任である点は共通していますが、会社法上の義務や設立費用、運営のしやすさ、資金調達、対外的な信用、将来の出口戦略などには大きな違いがあります。
会社形態を選ぶ際は、合同会社と株式会社のメリット・デメリットを把握したうえで、現在の事業規模や事業内容だけでなく、将来の成長戦略や資本政策も踏まえて検討することが大切です。
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合同会社と株式会社の違いを一覧で比較し、メリット・デメリットを簡単に紹介しました。ここでは、さらに各項目の違いを詳しく解説します。
合同会社と株式会社の主な違いとして次のような点が挙げられます。
それぞれの違いをわかりやすく解説します。
合同会社と株式会社の違いのひとつが、出資者と経営者の関係です。
合同会社では、出資者を「社員」と呼び、原則として社員が経営にも関与します。つまり、出資した人がそのまま会社の意思決定や業務執行に関わる仕組みであり、所有と経営が一致しやすいことが特徴です。また、合同会社では、定款に別段の定めがない限り、社員1人につき1つの議決権を持ちます。出資額にかかわらず意思決定に参加しやすい点は、合同会社の強みといえます。
一方、株式会社では、出資者は「株主」となり、経営は取締役や代表取締役が担います。株主は原則として1株につき1つの議決権を持ちますが、日常的な会社経営には関与せず、株主総会において重要事項の意思決定に関与します。
このように、合同会社は所有と経営が一致しやすく、株式会社は所有と経営が分かれやすい点に違いがあります。ただし、株式会社でもオーナー企業では株主と経営者が一致することがあります。また、合同会社でも、定款で定めることにより、特定の社員のみが業務を執行し、他の社員は出資のみにとどまる形を採ることも可能です。
合同会社と株式会社では、組織構成や機関設計にも違いがあります。
株式会社では、会社法に基づいて株主総会を置く必要があり、そのうえで取締役を選任して経営を行います。会社の規模や方針によっては、取締役会、監査役、会計参与などの機関を設置することもあり、一定のルールに沿って組織を設計する必要があります。
これに対し、合同会社には株式会社のような株主総会や取締役会の設置はありません。出資者である社員が会社運営を担うことを前提としており、よりシンプルな構成で設立・運営ができます。必要に応じて業務執行社員や代表社員を定めることはできますが、株式会社ほど複雑な機関設計は求められません。そのため、少人数で効率的に会社を運営したい場合には、合同会社のほうが適している場合があります。
合同会社と株式会社では、経営の自由度の違いも大きなポイントです。
合同会社は、定款によって会社の運営ルールを柔軟に定めやすく、実態に合わせた設計がしやすい会社形態です。例えば、利益配分は必ずしも出資比率どおりにする必要がなく、社員の貢献度や役割に応じて定めることができます。また、誰が業務を執行するのか、誰に代表権を持たせるのかも比較的柔軟に設計できます。
一方、株式会社は、株主総会や取締役などの機関設計を前提に、法令に沿って運営する必要があります。利益配分も原則として保有株式数に応じて行われるため、合同会社ほど自由度は高くありません。ただし、その分、ルールが明確で、外部投資家や第三者にとって分かりやすい仕組みになっています。
少人数で柔軟に経営したいなら合同会社、外部との関係も踏まえて標準的な運営を重視するなら株式会社が向いています。
合同会社と株式会社では、資金調達の方法に大きな違いがあります。
株式会社は株式を発行できるため、創業者以外の投資家から出資を受けたり、増資によって資金を集めたりしやすい仕組みになっています。ベンチャーキャピタルやエンジェル投資家からの出資を受ける場合も、一般的には株式会社が前提になります。将来的に上場を目指せる点も、株式会社の大きな特徴です。
一方、合同会社は株式を発行できないため、株式会社のような形で広く出資を募ることはできません。資金調達の中心は、代表者や社員からの追加出資、金融機関からの融資、補助金や助成金の活用などになります。そのため、小規模で堅実に事業を進めるには向いていますが、外部資本を活用しながら急成長を目指す事業では、株式会社のほうが適しているケースが多いといえます。
合同会社と株式会社は、社会的信用の面でも違いがあります。株式会社は日本で最も一般的な会社形態であり、取引先や金融機関、求職者にとってなじみがあるだけでなく、株主総会や取締役の設置、決算公告など、一定の法的ルールに沿って運営される仕組みが整っています。こうした制度面の分かりやすさから、対外的には株式会社のほうが信用を得やすい傾向があります。
一方、合同会社は設立や運営の自由度が高い反面、株式会社に比べて法的手続きが簡素で、決算公告も不要です。そのため、効率的に運営しやすいというメリットがある一方で、外部から見ると情報量が少なく、会社の実態が把握しにくいと受け取られることがあります。
もっとも、実際の信用は会社形態だけで決まるものではありません。事業内容や実績、財務の安定性、代表者の経歴、取引先との関係などによって、合同会社でも十分に信頼を築くことは可能です。ただし、取引先が大企業や法人が多い場合など対外的な信用度を重視する場合には、株式会社のほうが有利に働く場合があります。
合同会社と株式会社では、設立費用や運用コストにも違いがあります。どちらも資本金1円から1人で設立できますが、設立時や設立後にかかるコストには差があります。
まず、設立費用については、合同会社の登録免許税が最低6万円であるのに対し、株式会社は最低15万円です。さらに、株式会社は設立時に公証人による定款認証が必要ですが、合同会社では不要です。そのため、初期費用は合同会社のほうが低く抑えられます。
また、設立後の運用コストにも違いがあります。株式会社は決算公告が義務付けられており、毎事業年度、貸借対照表などを公告する必要があるため、官報掲載費用や事務負担が発生します。さらに、役員の任期管理や重任登記にも手間や費用がかかります。
一方、合同会社は決算公告が不要で、株式会社のような役員任期の管理もないため、運用コストや事務負担を抑えることが可能です。このことから、設立費用やランニングコストをできるだけ抑えて法人化したい場合には、合同会社が向いている場合があります。
ただし、会社形態は費用だけで決めるのではなく、資金調達や社会的信用、将来の成長戦略も踏まえて検討することが重要です。
| 費用項目 | 合同会社 | 株式会社 |
| 登録免許税 | 資本金の0.7%(最低6万円) | 資本金の0.7%(最低15万円) |
| 定款認証の手数料 | 0円 | 100万円未満:3万円 300万円未満:4万円 300万円以上:5万円 |
| 定款用収入印紙代 | 4万円(電子定款では不要) | 4万円(電子定款では不要) |
| 合計 | 約10万円 | 約22万円~24万円 |
※なお、特定創業支援等事業を受けることで登録免許税を軽減することができます。
参考:日本公証連合会「定款認証」
参考:中小企業庁「特定創業支援等事業を受けるメリット」
合同会社と株式会社の違いとして、経営を担う人に任期の制限があるかどうかも挙げられます。株式会社では、取締役や監査役に法律上の任期があり、任期が満了するたびに改選や重任の手続きが必要になります。同じ人が引き続き就任する場合でも、役員変更登記が必要となるため、定期的に手間や費用がかかります。
なお、取締役の任期は原則2年、監査役の任期は原則4年ですが、株式譲渡制限会社では、いずれも定款で最長10年まで伸長することができます。
一方、合同会社では、業務執行社員や代表社員について、株式会社の取締役のような任期の定めはありません。そのため、任期管理や重任登記の負担がなく、少人数で安定的に運営する会社にとっては実務上のメリットがあります。特に、オーナー経営の会社や、長期的に同じ体制で経営を続ける予定の会社では、手間やコストに大きな差がでるでしょう。
出口戦略の場面でも、合同会社と株式会社には違いがあります。証券取引所に上場できるのは株式会社に限られるため、合同会社のままIPOを行うことはできません。そのため、将来的に上場を目指すのであれば、設立当初から株式会社を選ぶのが一般的です。
合同会社から株式会社へ組織変更することも可能ですが、一定の手続きや関係者との調整が必要になるため、上場を前提とする場合には負担が増えることがあります。また、株式会社は株式を発行して外部投資家から出資を受けることができ、上場に向けた資本政策も進めやすいという特徴があります。
こうした点から、成長資金を広く調達しながら事業拡大を目指す企業には、株式会社のほうが適しているといえます。
合同会社と株式会社では、M&Aや事業承継の進めやすさにも違いがあります。合同会社では、持分を第三者に譲渡する際、原則として他の社員全員の承諾が必要です。そのため、承継や売却の場面では関係者との調整が重くなりやすく、手続きを進めにくい場合があります。特に、社員が複数いる会社では、意見の一致に時間がかかることもあります。
一方、株式会社でも、非上場会社では譲渡制限株式が発行されていることが多く、その場合は会社の承認が必要です。ただし、一般に株式会社のほうが株式譲渡を前提とした承継やM&Aのスキームを組みやすく、買い手にとっても権利関係を把握しやすい傾向があります。
そのため、将来的に第三者承継や会社売却を見据えるのであれば、合同会社より株式会社のほうが選択肢を広げやすいといえるでしょう。
合同会社と株式会社のどちらを選ぶべきかは、事業の内容や規模、今後の成長戦略によって異なります。設立費用や運営コストを抑えたいのか、資金調達や上場を視野に入れるのかによって、適した会社形態は変わります。
ここでは、合同会社が向いている企業と株式会社が向いている企業の特徴を紹介します。ただし、どちらが適しているかは一概にはいえず、あくまで自社の事業内容や将来の方向性に照らして判断することが大切です。
合同会社が向いているケースを紹介します。
合同会社は、少人数で迅速に意思決定を行いたい企業に向いています。合同会社では、出資者である社員が原則として経営にも関与するため、株式会社のように株主総会や取締役会などの機関を前提とした複雑な手続きを経ずに、柔軟に判断しやすいのが特徴です。
創業メンバー同士で直接話し合いながら方針を決められるため、事業環境の変化に合わせて機動的に動きやすくなります。特に、少人数で事業を立ち上げるスタートアップや、オーナー中心で運営する会社では、このスピード感が大きな強みになります。
合同会社は、会社設立や運営にかかるコストをできるだけ抑えたい企業にも適しています。株式会社では定款認証が必要ですが、合同会社では不要であり、登録免許税の最低額も株式会社より低く設定されています。
また、設立後も決算公告が不要で、株式会社のような役員任期に伴う重任登記の負担もありません。小さく事業を始めたい場合や、限られた資金を本業に集中させたい場合には、合同会社は有力な選択肢になります。
合同会社は、将来的に上場や大規模な資金調達を予定していない企業に向いています。合同会社は株式を発行できないため、株式会社のように外部投資家から広く出資を募る仕組みには向いていません。
一方で、自己資金や金融機関からの融資を中心に堅実に事業を進めるのであれば、実務上大きな支障がないケースも多くあります。むしろ、外部株主を入れず、経営権を創業メンバーやオーナーの手元に置いたまま事業を運営しやすい点は、合同会社のメリットです。成長よりも安定経営を重視する会社には適した形態といえます。
合同会社は、サービス業や小売業など、会社形態そのものよりも提供するサービスや商品の内容が重視されやすい企業にも向いています。例えば、美容サロン、飲食店、学習塾、フィットネスジム、ITサービスなどでは、顧客は会社形態よりもサービスの質を重視する傾向があります。
そのため、設立や運営のコストを抑えながら事業を始めやすい合同会社は、こうした業種と相性がよいといえます。特に、ブランドやサービス力で勝負する小規模事業では、合同会社でも十分に競争力を持てます。
株式会社が向いているケースを紹介します。
株式会社は、将来的に上場を目指している企業に適した会社形態です。証券取引所に上場できるのは株式会社に限られるため、IPOを視野に入れるのであれば、最初から株式会社を選ぶのが一般的です。
合同会社から株式会社へ組織変更することも可能ですが、後から手続きを行う負担や関係者調整の手間が生じます。上場を前提とする場合は、初めから株式会社として設立し、資本政策やガバナンス体制を整えておくほうがスムーズです。成長資金を広く集めながら事業拡大を目指す企業にとって、株式会社は相性のよい形態といえます。
株式会社は、外部投資家からの資金調達を考えている企業にも向いています。株式会社は株式を発行できるため、増資によって投資家から出資を受けることが可能です。投資ファンドやエンジェル投資家などからの出資を受ける場面でも、一般的には株式会社が前提になります。
合同会社でも融資や追加出資による資金調達はできますが、エクイティによる大規模な資金調達には向いていません。今後、成長のために外部資本を取り入れる可能性があるなら、株式会社を選んでおくことで資本政策の自由度を確保しやすくなります。
株式会社は、対外的な信用や知名度を重視する企業にも適しています。日本では「会社といえば株式会社」という認識が根強く、合同会社に比べると株式会社のほうが社会的に認知されやすい傾向があります。そのため、取引先や金融機関、求職者に対して、会社の形態だけでも一定の安心感を与えやすい点はメリットです。
実際の信用は事業内容や実績、財務状況によって決まりますが、特に設立間もない時期には、会社形態による第一印象の差が出ることもあります。外形面での分かりやすさを重視する場合には、株式会社が向いています。
株式会社は、大手企業や法人顧客との取引が多い企業にも向いています。BtoB取引では、事業内容や価格だけでなく、会社の信用力や継続性が重視されることが少なくありません。特に大手企業では、取引先の選定にあたって会社形態や組織体制を確認されることもあり、株式会社のほうが相手に受け入れられやすい場合があります。
また、社内稟議や取引先登録の過程で、合同会社よりも株式会社のほうが説明しやすい場面もあります。すべての法人取引に当てはまるわけではありませんが、対法人ビジネスを広げていきたい企業には株式会社が適しているケースが多いといえます。
株式会社は、将来的にM&Aや事業承継を見据えている企業にも向いています。非上場会社の株式には譲渡制限があることが多いものの、一般に株式会社のほうが株式譲渡を前提としたスキームを組みやすく、買い手にとっても権利関係を理解しやすい特徴があります。
一方、合同会社では持分譲渡に原則として他の社員全員の承諾が必要になるため、社員が複数いる場合は調整が難しくなります。将来、親族内承継だけでなく、第三者承継や会社売却も選択肢に入れている場合には、株式会社のほうが柔軟に対応しやすいといえます。
合同会社と株式会社の違いについて理解を深めることは、会社設立を考えている方にとって非常に重要です。それぞれの形態には、設立費用や運営方法、資金調達の手段など異なるポイントがあります。合同会社は比較的低コストで設立でき、柔軟な経営が可能です。一方、株式会社は資金調達の面で優位性があり、社会的な信用力も高いとされます。
どちらが適しているかは、事業の規模や成長の見通し、資金調達の必要性によって異なるため、自社に合った形態を選ぶことが重要です。もしどちらを選ぶべきか悩んでいる方は、具体的な事業計画を立て、必要に応じて専門家に相談することをお勧めします。
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