取締役とは?役割や責任、他の役員との違いをわかりやすく解説

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取締役とは、会社法に基づき株主総会で選任され、会社の業務執行や経営方針の決定、さらに経営全体の監督を担う役員を指します。会社法上で重要な機関として位置づけられており、企業の健全な運営や成長戦略を支える存在といえます。一方で、取締役とは具体的にどのような権限を持ち、代表取締役や執行役員とはどのような違いがあるのか、正確に理解できていない方も多いのではないでしょうか。

本記事では取締役とは何か、その定義・役割・責任から、選任手続き、任期、さらにはM&A時に注意すべきリスクまでを体系的に解説します。

取締役とは|他の役員との違い

取締役とは、株式会社の経営を担う中核的な役員であり、会社法によってその地位と権限が明確に定められています。会社売却を進めるにあたっては、まず取締役の法的な位置づけを正しく理解し、他の役職との違いを明確にしておくことが不可欠です。

ここでは、会社法上の定義を起点として、代表取締役や社外取締役との相違点を整理します。それぞれの役割を把握することで、売却時のガバナンス体制の見直しにも役立てていただけるでしょう。

会社法における定義

取締役とは、会社法上、株式会社に必ず置かなければならない機関であり、株主総会の決議によって選任される役員です。会社法第326条第1項では「株式会社には、1人又は2人以上の取締役を置かなければならない」と規定されており、株式会社を設立する際には最低1名の取締役が必要とされています。

取締役は会社との間で「委任」に基づく法律関係にあり、雇用契約ではない点が一般の従業員と大きく異なります。委任関係であるため、民法上の善管注意義務が課され、会社の利益のために誠実に職務を遂行する責務を負います。

中小企業ではオーナーが取締役として経営を担うケースが多いですが、取締役会設置会社の場合は3名以上の取締役が必要です。会社売却を検討する際には、自社がどの機関設計を採用しているかを確認し、取締役の人数要件を満たしているかを事前にチェックしておくことが大切です。

代表取締役との違い

代表取締役は取締役の中から選定される役職であり、会社を対外的に代表する権限を持つ点が一般の取締役との大きな違いです。取締役会設置会社では、取締役会の決議によって代表取締役が選定されます。一方、取締役会を置かない会社では、各取締役が原則として会社を代表する権限を有します。

代表取締役は契約の締結や訴訟行為など、会社の名において法律行為を行う包括的な代表権を持ちます。これに対して、代表権を持たない取締役は社内での業務執行や意思決定への参加が主な役割となり、対外的に会社を代表する権限は原則としてありません。

また、一般的に「社長」と呼ばれる人が代表取締役を務めているケースも多いですが、社長は法律で定められた役職名ではなく、あくまで会社内での呼称(肩書)です。そのため、稀に社長であっても代表権を持たない場合もあります。

社外取締役との違い

社外取締役とは、過去に当該会社やその子会社の業務執行取締役・従業員等になったことがない者として、会社法第2条第15号に定義される取締役です。社内の利害関係から独立した立場で経営を監督する役割を担い、経営の透明性向上やガバナンス強化を目的として設置されます。

上場企業では社外取締役の設置が事実上義務化されていますが、中小企業では法的な義務はありません。しかし、会社売却を見据えたガバナンス強化の一環として、社外取締役を招聘する利点は大きいと言えます。第三者の視点が加わることで、経営判断の客観性が高まり、買い手企業からの信頼度向上にもつながります。

一般の取締役と社外取締役の違いは、業務執行への関与度合いにあります。社外取締役は原則として業務執行を行わず、経営の監督や助言に専念します。会社売却の場面では、社外取締役が利益相反取引の監視役となることで、売却条件の公正性を担保する効果が期待できます。

執行役員との違い

執行役員は会社法に基づく役員ではなく、会社内部の制度として置かれる役職であり、経営方針に基づいて具体的な業務を執行する役割を担います。取締役と執行役員の違いを理解するうえで重要なのは、両者の法的な位置づけと役割の違いです。

取締役は「経営・監督」、執行役員は「業務執行」という形で役割が分かれているのが一般的です。企業によっては、経営の意思決定と現場の執行を分離することで、意思決定の迅速化やガバナンスの強化を図る目的で執行役員制度を導入しています。

簡単にいえば、取締役は経営の判断や監督を行う立場、執行役員はその方針に沿って現場の業務を推進する立場です。なお、取締役は株主総会で選任されますが、執行役員は社内の決定によって任命されるのが一般的です。両者は似た肩書に見えても、権限や責任の範囲、選任方法に違いがあります。

取締役の役割と責任

取締役の役割は単に経営方針を決定するだけではなく、日々の業務執行から株主に対する責任まで多岐にわたります。会社売却を進めるオーナーにとって、自身が負う責任の範囲を正確に把握しておくことは、法的リスクの最小化に直結します。

このセクションでは、取締役が担う主要な3つの責任領域について、会社法の規定に基づいて詳しく解説します。善管注意義務や忠実義務といった法的義務の具体的な内容を理解することで、売却時のリスク管理に役立てていただけます。

経営の意思決定への関与

取締役は会社の経営方針や重要な業務執行について意思決定を行い、その決定が会社の利益に適うものであるかを判断する責務を負っています。取締役会を設置している会社では、取締役会で経営の基本方針や重要な財産の処分・譲受け、多額の借財などの重要事項を決議します。

取締役会を設置していない中小企業の場合でも、取締役は業務執行の決定を担います。オーナー兼取締役として日常的な経営判断を行っている場合、その一つ一つが法的に「取締役としての業務執行」と評価されます。会社売却という重大な経営判断においては、十分な情報収集と慎重な検討プロセスを経ることが、後述する善管注意義務を果たすうえで極めて重要です。

さらに、取締役は他の取締役の業務執行を監督する義務も負います。これは取締役会設置会社に限らず、複数の取締役がいる会社においても認められる義務です。会社売却の際に不正や不適切な会計処理が発覚した場合、監督義務を怠った取締役にも責任が及ぶ可能性があるため、日頃からの適切な監督体制の構築が求められます。

善管注意義務と忠実義務

善管注意義務とは、取締役が会社との委任関係に基づき「善良な管理者の注意」をもって職務を遂行すべき義務であり、忠実義務とは法令・定款および株主総会の決議を遵守し会社のために忠実に職務を行う義務です。善管注意義務は民法第644条、忠実義務は会社法第355条にそれぞれ根拠があります。

善管注意義務においては、取締役に求められる注意の水準が問題となります。これは「その地位にある者として通常期待される水準の注意」であり、専門知識の有無や業界慣行なども考慮されます。例えば、会社売却を進める際には、適正な企業価値の算定を行い、不当に安い価格で会社を譲渡しないよう注意する義務が含まれると解されています。

忠実義務に関連して、取締役には競業避止義務や利益相反取引の規制が課されています。これらの義務に違反した場合、会社法第423条に基づき、会社に対する損害賠償責任を負うことになります。以下に、2つの義務の主な違いを整理します。

項目善管注意義務忠実義務
法的根拠民法第644条会社法第355条
内容善良な管理者としての注意を払い職務を遂行する義務法令・定款・株主総会決議を遵守し会社のため忠実に職務を行う義務
具体例十分な情報収集に基づく経営判断、リスク管理体制の構築競業避止義務の遵守、利益相反取引の回避・開示
違反時の責任会社に対する損害賠償責任(会社法第423条)会社に対する損害賠償責任(会社法第423条)

会社売却においては、オーナー取締役が、自身の利益と会社の利益との間で利益相反が生じやすい状況にあると言えます。そのため、独立した専門家の助言を得ながら進めることが、善管注意義務・忠実義務の双方を果たすうえで有効な手段となります。

株主に対する責任

取締役は会社に対して責任を負うだけでなく、会社法第429条に基づき、職務を行うについて悪意または重大な過失があった場合には、第三者に対しても損害賠償責任を負う可能性があります。ここでいう第三者には、株主はもちろん取引先や債権者も含まれます。

中小企業においてはオーナーが株式の大部分を保有しているケースが多いですが、複数の株主がいる場合には、売却価格や売却条件が少数株主の利益を不当に害していないかが問われることがあります。取締役として経営判断の原則に則り、合理的な根拠に基づいて売却を決定したことを説明できる体制を整えておくことが重要です。

また、売却後に取締役を退任したとしても、在任中の行為に起因する責任は消滅しません。重要事実の隠蔽が後日発覚した場合には、退任後であっても損害賠償請求を受けるリスクがあります。このリスクを軽減するためには、売却前のデューデリジェンスに誠実に対応し、情報の正確性を担保することが不可欠です。

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    取締役の選任と任期

    取締役がどのように選ばれ、どのくらいの期間にわたって職務を遂行するのかは、会社法によって明確に規定されています。会社売却の際には、取締役の選任手続きや任期が買い手との交渉にも影響を及ぼすことがあるため、基本的なルールを把握しておく必要があります。

    このセクションでは、選任の具体的な手続きから任期のルール、さらには取締役になるための要件と欠格事由について解説します。とりわけM&Aの局面では、売却後の新たな取締役体制の構築が重要なテーマとなるため、実務的な観点も交えてお伝えします。

    取締役選任の手続き

    取締役は株主総会の決議によって選任されるのが原則であり、議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数をもって決議されます。

    中小企業のオーナーが全株式を保有している場合、事実上オーナー自身の判断で取締役を選任できます。しかし、形式的にも株主総会の決議を経る必要があり、株主総会議事録を適切に作成・保管しておくことが法的な手続き上求められます。

    なお、会社法では累積投票という制度も認められています。累積投票とは、少数株主の利益を保護するために、株主が保有する議決権の数に選任すべき取締役の数を乗じた票数を1人の候補者に集中投票できる仕組みです。定款で排除することも可能ですが、複数の株主がいる中小企業では、売却前にこの点を確認しておくとよいでしょう。

    取締役の任期と再任のルール

    取締役の任期は原則として選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとされていますが、非公開会社では定款の定めにより最長10年まで伸長することが可能です。この規定は会社法第332条に基づいています。

    中小企業の多くは非公開会社であるため、定款で任期を10年に設定しているケースが少なくありません。任期を長くすることで、再任手続きの手間を省けるメリットがある一方、任期途中の取締役を解任する場合、正当な理由がなければ損害賠償請求を受ける可能性があるため注意が必要です。

    会社売却に伴い取締役の交代が見込まれる場合は、売却契約の中で取締役の退任・就任に関する条件を明確に定めておくことが重要です。任期満了を待って自然に退任するのか、辞任届を提出するのか、あるいは株主総会で解任決議を行うのかなど、退任の方法によって法的効果や手続きが異なります。事前に弁護士や専門家に相談し、最適な方法を選択することをお勧めします。

    就任要件と欠格事由

    取締役に就任するためには、会社法第331条に定められた欠格事由に該当しないことが必要であり、法人や一定の刑罰を受けた者は取締役になることができません。具体的な欠格事由は以下のとおりです。

    • 法人
    • 会社法・一般法人法・金融商品取引法・倒産法など会社に関連する法律違反の罪を犯して、その刑の執行が完了してから2年経過していない者
    • 上記法律以外の罪で禁錮以上の刑に処せられ、その執行が完了していない者

    会社売却の際に、買い手側から新たな取締役候補者が提案されることがあります。その際、候補者が欠格事由に該当しないかの確認が必要です。また、成年被後見人や被保佐人については、2019年の会社法改正により欠格事由から削除されましたが、就任にあたっては後見人等の同意が必要とされる場合があります。

    反対に、オーナー自身が売却後に別の会社で取締役に就任する可能性がある場合には、競業避止義務との関係に注意が必要です。単に他社の取締役に就任すること自体が競業避止義務違反となるわけではありませんが、対象会社と同種の事業に関与する場合には問題となる可能性があります。会社売却の際には、売却後のキャリアプランを踏まえ、禁止される業務範囲、地域、期間を確認・交渉しておくことが望ましいでしょう。

    取締役の実務とリスク

    取締役の法的な定義や義務を理解したうえで、実務面での具体的な役割やリスクを把握しておくことは、会社売却を成功させるために欠かせません。日常の取締役会での活動から、報酬の決定方法、さらには責任追及の具体的なリスクまで、実務に直結する知識を整理します。

    特に中小企業のオーナーにとっては、売却後に残存する責任リスクをいかに最小化するかが重要となります。ここでは、取締役としての実務を振り返りながら、M&Aの場面で注意すべきポイントを具体的に解説していきます。

    取締役会での役割と実務

    取締役会設置会社において、取締役会は業務執行の決定、取締役の職務の執行の監督、代表取締役の選定および解職という3つの主要な機能を担っています。取締役会は原則として3か月に1回以上開催する必要があり、取締役はこの場で経営の重要事項について議論し決議します。

    中小企業では取締役会を設置していないケースもあり、その場合は各取締役が業務執行の決定を行います。しかし、会社売却を控えている場合には、取締役会を設置して意思決定のプロセスを明確化することが、ガバナンスの観点から有効です。買い手側のデューデリジェンスにおいても、適切な意思決定プロセスが存在することは企業価値の評価にプラスに作用します。

    取締役会の議事録は会社法上10年間の保存義務があります。売却前に過去の取締役会議事録を整理し、重要な経営判断がどのようなプロセスで行われたかを記録として残しておくことは、売却後の責任リスクを軽減するうえでも有益です。議事録に参加者の発言要旨や反対意見の有無を記載しておくことで、万が一責任を問われた際に合理的な経営判断であったことを立証する材料となります。

    報酬・インセンティブの仕組み

    取締役の報酬は、定款にその額を定めていない場合、株主総会の決議によって決定されなければなりません。会社法第361条は、取締役の報酬等について株主総会の決議を要する旨を規定しており、お手盛り防止の趣旨に基づくものです。

    中小企業では、株主総会で取締役報酬の総額の上限を定め、個別の配分は取締役会または代表取締役に一任するという運用が一般的です。しかし、この一任決議についても、合理的な範囲で行われる必要があります。過大な役員報酬は税務上の問題を引き起こすだけでなく、会社売却時の企業価値評価にもマイナスの影響を与える可能性があるため、適正水準を意識した報酬設計が重要です。

    売却に際しては、役員退職慰労金の取り扱いも重要な論点です。退職慰労金は売却価格の調整要素となることが多く、その支給基準や金額の妥当性が買い手との交渉材料になります。事前に退職慰労金の規程を整備し、支給額の算定根拠を明確にしておくことで、売却交渉をスムーズに進められるでしょう。

    責任追及と損害賠償リスク

    取締役が任務を怠った場合、会社法第423条に基づき会社に対して損害賠償責任を負い、さらに第429条に基づき第三者に対しても責任を負う場合があります。この責任は、取締役を退任した後であっても、在任中の行為に起因するものであれば追及される可能性があります。

    会社売却の場面で特に問題となりやすいのは、売却前の財務情報の正確性に関する責任です。粉飾決算や重要な簿外債務の隠蔽が売却後に発覚した場合、元取締役に対する損害賠償請求が行われる可能性があります。

    このようなリスクを軽減するための方法として、以下の対策が有効です。

    • 売却前に社内のコンプライアンス体制を点検し、法令違反や不正の有無を確認する
    • デューデリジェンスに対して誠実に情報開示を行い、重要事実を漏れなく提供する
    • 売却契約の中で表明保証条項の範囲を適切に設定する
    • 役員賠償責任保険(D&O保険)の活用を検討する
    • 売却手続き全体を通じてM&A専門家や弁護士の助言を受ける

    特にD&O保険は、取締役としての職務遂行に起因する損害賠償請求に対して保険金が支払われる仕組みであり、売却前に加入しておくことで退任後の残存リスクに備えることができます。(※ただし、故意の法令違反など一部の行為は保険の免責事由に該当する場合があります。)

    また、会社法上の責任免除制度として、株主全員の同意による全額免除(会社法第424条)、取締役等が職務を行うについて善意かつ重大な過失がない場合における株主総会の特別決議による一部免除(同第425条)、定款の定めに基づく取締役会決議等による一部免除(同第426条)などが設けられています。売却前の段階で、対象となる責任の有無、株主構成、定款規定、必要な決議手続などを確認し、これらの制度を活用できる可能性がないか専門家とともに検討しておくことは、安心して売却を進めるための重要なステップとなります。

    まとめ

    取締役とは、会社法に基づき株主総会で選任され、会社の業務執行や経営方針の決定、監督を担う役員です。善管注意義務・忠実義務という法的義務を負い、違反があれば会社や第三者に対して損害賠償責任を問われる可能性があります。

    会社売却を検討するオーナーにとって、取締役の責任は退任後も在任中の行為について継続し得るため、売却前のコンプライアンス体制の整備や誠実な情報開示が不可欠です。代表取締役・監査役・社外取締役との役割の違いを正しく理解し、ガバナンス体制を整えることが、企業価値の最大化とスムーズな売却につながります。

    取締役の責任やM&Aにおけるリスク管理に不安をお感じの方は、経験豊富な専門家への相談が安心への第一歩です。M&Aロイヤルアドバイザリーでは、M&Aや事業承継に関するご相談を承っております。会社売却をご検討の際にはお気軽にお問い合わせください。

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