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債権者とは、相手方に対して金銭の支払いや行為を請求できる権利を持つ人のことです。債権者という言葉は、借金やローンだけでなく、売買契約や企業間取引、相続、破産手続きなど、さまざまな場面で登場します。
しかし、専門用語も多く、債権者の権利や違いがわかりにくいと感じる方も少なくありません。また、債務不履行が発生した場合には、督促・訴訟・差押えなど法的手続きへ発展するケースもあり、正しい知識がないまま対応すると不利な状況に陥る可能性があります。
本記事では、債権者の意味や権利をはじめ、債務者との違いや債権の種類、債権回収の方法や注意点までわかりやすく解説します。
目次
債権者とは、契約や取引をした相手方に対してお金の支払いや約束した行為の実施を求められる人物や団体を指します。まずは債権者の意味や債務者との違いについてわかりやすく解説します。
債権者とは、民法(債権法)に基づき他者(債務者)に対して金銭の支払い、物品の引き渡し、または特定の行為の実行を請求できる立場の人や法人のことです。
例えば、誰かにお金を貸した場合、貸した側には返済を受ける権利が発生します。このとき、返済を求める側が債権者です。銀行や消費者金融が「債権者」と呼ばれるのも、利用者へ返済を請求できる立場にあるためです。
また、債権者は金融機関だけとは限りません。商品を販売した会社は購入者に代金を請求できますし、仕事を請け負った事業者は依頼主へ報酬を求めることができます。このように、相手に対して何らかの請求権を持っている側は、法律上の「債権者」に該当します。
債務者とは、契約や取引によって発生した義務を負う側の人・法人を指します。例えば、お金を借りた場合には、借りた金額や利息を返済する義務が生じます。この返済義務を負っている側が債務者です。
債権者は債務者に対して支払いや契約内容の履行を求めることができる立場にあります。つまり、債権者が「請求する側」であるのに対し、債務者は「請求された内容を実行する側」という関係です。
債務者には、通常の債務者の他にも次の種類があります。
通常の債務者は、自分自身が負っている債務についてのみ返済義務を負います。これに対して、連帯債務者は、複数人で同じ債務全体について責任を負う立場です。例えば、夫婦で住宅ローンを契約するケースでは、双方が連帯債務者になることがあります。
この場合、どちらか一方が返済できなくなったとしても、もう一方が残りの債務を返済しなければなりません。また、債権者は特定の連帯債務者へ直接請求することも可能です。そのため、連帯債務では、通常の債務者よりも重い責任を負うことになります。
連帯保証人とは、主たる債務者が返済できなくなった場合に、代わりに返済義務を負う人のことです。通常の保証人とは異なり、連帯保証人は主たる債務者とほぼ同じ責任を負います。例えば、お金を借りた本人が返済できなくなった場合、債権者は連帯保証人へ直接請求できます。
また、連帯保証人は「まず本人へ請求してください」と主張することも原則としてできません。そのため、家族や知人の依頼で連帯保証人になる場合には、大きな責任を負う点を理解しておく必要があります。
第三債務者とは、本来の債務者に対して支払い義務を負っている第三者のことです。例えば、借金を滞納した人の銀行口座が差し押さえられた場合、預金を管理している銀行が第三債務者にあたります。また、給与差押えでは、勤務先の会社が第三債務者です。
このようなケースでは、債権者は裁判所の手続きを通じて、第三債務者から直接回収を行うことがあります。そのため、第三債務者は、債権回収や強制執行の場面で重要な役割を持つ存在です。
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債権者が債務者に行使できる権利を「債権」といいます。債権の種類は、次のとおりです。
それぞれをわかりやすく解説します。
特定物債権とは、個別に指定された物の引渡しを求める債権のことです。ここでいう「特定物」とは、他の物では代用できない、個別に決められた物を意味します。
例えば、中古車販売で「展示されているこの車を購入する」と契約した場合、売主は契約で指定されたその車を引き渡さなければなりません。別の車を渡しても契約どおりの履行にはならないため、このようなケースは特定物債権に該当します。
不動産や美術品、中古品など、同じ物が存在しない取引で発生しやすい債権です。
種類債権とは、一定の種類や品質、数量を満たす物であれば履行できる債権のことです。 特定物債権のように「この商品でなければならない」と厳密に指定されていない点が特徴です。
例えば、「農業用の馬を1頭納品する」という契約の場合、条件を満たしている馬であれば履行したことになります。日用品や工業製品など、同等の商品が複数存在する取引では、種類債権として扱われることが一般的です。
金銭債権とは、お金の支払いを求める権利のことです。貸付金の返済請求や売掛金、給与、報酬請求など、多くの商取引で発生する代表的な債権といえます。例えば、企業が取引先へ商品代金を請求する場合や従業員が会社へ給与を請求する場合などが該当します。
現在の経済活動では、最も広く利用されている債権の一つです。
利息債権とは、貸したお金などに対して発生する利息を請求する権利のことです。例えば、金融機関からお金を借りると、借入元本に加えて利息も支払う必要があります。この場合、借りた元本部分とは別に、利息部分について独立した債権が発生します。
融資やローン契約などで発生することが多く、契約内容や利率に応じて請求できる金額が変わる点が特徴です。
選択債権とは、複数の履行方法の中から、いずれかを選択して履行する債権のことです。例えば、「商品を引き渡す、または代金を支払う」といったように、複数の履行内容があらかじめ定められているケースが該当します。
どの方法で履行するかを決める権利は、契約内容によって異なりますが、原則として債務者側が選択権を持つとされています。履行方法に柔軟性を持たせられる点が特徴の債権です。
債権者の種類は、次のとおりです。
それぞれをわかりやすく解説します。
一般債権者とは、担保や特別な優先権を持たない通常の債権者を指します。例えば、商品の代金を請求する取引先や、業務委託の報酬を受け取る事業者などが該当します。日常的な商取引では、多くの債権者がこの一般債権者にあたります。
一般債権者は、債務者の財産から他の一般債権者と同じ立場で弁済を受けることになります。そのため、債務者の資産が不足している場合には、十分な回収ができない可能性があります。特に、債務者が経営悪化や破産状態に陥った場合には、財産の大部分が他の優先的な債権者への支払いに充てられ、回収額が少なくなるケースもあります。
担保債権者とは、債務者の財産を担保として確保している債権者のことです。代表例として挙げられるのは、住宅ローンを扱う金融機関です。銀行は融資を行う際に、土地や建物へ抵当権を設定することで、返済が滞った場合でも回収できる仕組みを整えています。
債務者が返済できなくなった場合、担保債権者は担保となっている財産を売却し、その代金から優先的に弁済を受けられます。一般債権者は残った財産から平等に配当を受けるのに対し、担保債権者は担保の範囲内で優先的に回収できるため、比較的有利な立場にあります。
そのため、高額な融資や長期間にわたる契約では、債権回収リスクを抑える目的で担保が利用されるケースが多いです。
差押債権者とは、裁判所の手続きを利用して債務者の財産を差し押さえた債権者のことです。
例えば、売掛金や貸付金が支払われない場合、債権者は訴訟や支払督促などの法的措置を取ることがあります。そして、裁判所の判決などを基に、預貯金口座や給与、不動産などを差し押さえることで、債権回収を進めます。
差し押さえが行われると、債務者は対象となった財産を自由に処分できなくなるため、債権者は回収を実現しやすくなります。
債権者というと、個人同士のお金の貸し借りをイメージする方も多いかもしれません。しかし実際には、企業や金融機関などの法人も、日常的に債権者として取引を行っています。
企業同士の取引では、商品やサービスを提供した側が債権者になります。
例えば、メーカーが取引先へ商品を納品し、その代金を後日請求するケースでは、メーカー側が債権者にあたります。また、業務委託契約で制作会社やコンサル会社が報酬を請求する場合や、建設会社が工事代金を請求する場合なども同様です。
企業間取引では、納品やサービス提供を先に行い、後から代金を受け取る「掛取引」が一般的であるため、売掛金という形で債権が継続的に発生します。未回収リスクを防ぐためには、請求管理や与信管理が重要です。
銀行や信用金庫、消費者金融などの金融機関も代表的な債権者です。
金融機関は、企業や個人へお金を貸し付け、その返済と利息を受け取る権利を持っています。例えば、住宅ローンや自動車ローン、事業融資などでは、お金を借りた側が債務者となり、貸し付けを行った金融機関が債権者となります。
金融機関では、貸し倒れリスクを抑えるために、担保設定や保証人の設定、信用調査などを行いながら融資を実施しています。また、返済が滞った場合には、督促や法的手続きを通じて債権回収を進めるケースもあります。
賃貸借契約や継続課金型のサービスでも、法人が債権者になることがあります。 例えば、不動産会社やオーナーがオフィスや店舗を貸し出し、毎月の賃料を請求する場合、貸主側が債権者となります。
また、リース契約やサブスクリプションサービスでも、利用料金を請求する事業者が債権者に該当します。近年では、SaaSや動画配信サービスなど、月額制ビジネスが増えているため、継続的に債権が発生するケースも増加しています。
株主と債権者は、どちらも会社へ資金を提供する立場ですが、法律上の位置づけは大きく異なります。
株主は会社へ出資を行う「出資者」であり、会社に対して出資金の返還を直接請求する権利は持っていません。株主が利益を受け取れるかどうかは会社の業績によって変わり、配当が実施されないケースもあります。
一方、社債を購入した人は「社債権者」として扱われます。社債権者は契約に基づいて元本や利息の支払いを請求できるため、法律上は債権者に該当します。また、会社が倒産した場合、一般的には株主より債権者のほうが優先して弁済を受けます。
このように、株主は会社へ投資する立場であるのに対し、債権者は契約に基づいて返済を請求する権利を持つ立場である点が大きな違いです。
債権者が持つ主な権利は、次のとおりです。
それぞれを解説します。
給付保持力とは、債務者から受け取った金銭や財産などを自分の権利に基づいて保持できる力のことです。
例えば、貸していたお金を返済してもらった場合、そのお金は正式に債権者の財産となります。そのため、後から債務者が返還を求めてきたとしても、正当な支払いである限り返す必要はありません。
また、売買契約で商品代金を受け取った場合も同様です。契約に基づいて適切に受け取ったものであれば、債権者はその給付を継続して保有できます。このように、正当に受け取った財産や利益を法律上しっかり守る役割を持っているのが給付保持力です。
訴求力とは、債務者が義務を果たさない場合に裁判所を利用して履行を求められる権利のことです。
例えば、お金を貸した相手が返済期限を過ぎても支払わない場合、債権者は裁判を起こし、返済義務があることを法的に認めてもらえます。当事者同士の話し合いだけでは解決できないケースでも、裁判所を通じて請求できる点が特徴です。
この訴求力があることで、債権者は単なる口約束ではなく、法律に基づいた正式な請求を行えるようになります。
貫徹力とは、債権者の権利を最終的に実現させるための力を指します。裁判で勝訴したとしても、債務者が自主的に支払うとは限りません。そのため、判決内容に基づいて支払いを求め続け、債権の実現を図る必要があります。
例えば、裁判所から返済命令が出た後も支払いが行われない場合、債権者はさらに法的手続きを進め、債権回収を実現していきます。このように、単に権利を認めてもらうだけで終わらず、実際の回収につなげるための考え方が貫徹力です。
掴取力(かくしゅりょく)とは、債務者の財産を差し押さえることで債権を回収できる力のことです。
例えば、預貯金口座や給与、不動産などを差し押さえ、そこから未払い分を回収するケースが該当します。ただし、債権者が自由に差し押さえを行えるわけではありません。通常は裁判所で判決や支払督促を得た上で、正式な手続きを経て差押えを行います。
債務者が任意に支払いを行わない場合でも、財産へ直接働きかけて回収できる点が、掴取力の特徴です。
強制執行力とは、裁判所の命令に基づき、国家の強制力を利用して債権を回収するための権利です。
例えば、差し押さえた不動産を競売にかけたり、銀行口座の預金を差し押さえたりして、その資金を返済へ充てることがあります。債務者が支払いを拒否している場合でも、裁判所の手続きを通じて強制的に回収を進められる点が特徴です。
一方で、強制執行には時間や費用がかかる他、債務者に十分な資産が存在しなければ、期待した金額を回収できない場合もあります。それでも、債権者が最終的に権利を実現するための非常に重要な制度といえます。
債務者が約束どおりに支払いや契約内容の履行を行わない場合、債権者は段階的に債権回収を進めていく必要があります。
まず債務者へ任意での支払いを求めることが一般的です。電話やメール、書面などを通じて、支払期限を過ぎていることや履行を求める意思を伝えます。初期段階では単なる支払い忘れや確認不足であるケースもあるため、督促によって解決することも少なくありません。
また、後から裁判などへ発展する可能性がある場合には、請求内容を記録として残しておくことが重要です。そのため、証拠として残しやすい内容証明郵便が利用されることもあります。内容証明郵便では、未払いとなっている金額や支払期限、今後法的措置を取る可能性があることなどを正式な形で通知します。
この段階で支払いが行われれば、裁判手続きへ進まずに解決できるため、時間や費用の負担を抑えやすい点が特徴です。
督促を行っても支払いがない場合には、簡易裁判所へ支払督促を申し立てる方法があります。支払督促は、未払い金の請求に利用される手続きで、通常の訴訟よりも比較的簡易に進められる点が特徴です。売掛金や貸付金、報酬など、金銭の支払いを求めるケースで活用されます。
申立てが受理されると、裁判所から債務者へ支払いを求める通知が送付されます。そして、債務者が一定期間内に異議申立てを行わなければ、債権者は強制執行へ進むための手続きを取れるようになります。
債務者が異議を申し立てた場合には、通常の訴訟へ移行します。支払督促はあくまで金銭請求を対象とする制度であり、商品の引渡しや作業の履行などを求める場合には利用できません。
債務者が支払いを拒否し続けている場合には、裁判所へ訴訟を提起して解決を図ります。訴訟では、契約書や請求書、納品書、メールのやり取りなどを証拠として提出し、債権の存在や未払いの事実を立証していきます。
例えば、工事代金が支払われていないケースでは、契約内容や工事完了を示す資料を提出し、代金支払い義務があることを裁判所へ認めてもらいます。裁判所が債権者側の主張を認めた場合には、債務者へ支払いを命じる判決が出されます。
訴訟の途中で和解が成立し、分割払いなどの条件で解決するケースもあります。
判決や支払督促が確定しても、債務者が自主的に支払わない場合には、裁判所へ強制執行を申し立てます。強制執行では、債務者が保有している財産を差し押さえ、その財産を換金することで債権回収を行います。
対象となる財産には、預貯金口座や給与、不動産、自動車、有価証券などがあります。例えば、銀行口座を差し押さえることで、口座内の預金から未払い金の回収を進めることが可能です。
また、契約時に連帯保証人が設定されている場合には、債務者だけでなく保証人へ請求を行うこともできます。連帯保証人は債務者と同程度の責任を負うため、債務者が支払えない場合には返済義務が発生します。
債権回収を行う際に注意すべきポイントは、次のとおりです。
それぞれを詳しく解説します。
まずは、なぜ債務者が支払いを行えないのかを確認することが重要です。単に一時的な資金不足で支払いが遅れているだけであれば、支払時期を調整することで解決できる可能性があります。そのため、すぐに法的手続きへ進むのではなく、事情を把握することが大切です。
また、支払いが行われない理由が、債権者側の問題にあるケースもあります。例えば、納品した商品に不備があった場合や契約内容どおりにサービスが提供されていない場合には、債務者側に支払いを拒否する理由が存在している可能性があります。
原因を整理せずに一方的な督促を続けると、トラブルが大きくなることもあるため、まずは状況を正確に確認することが重要です。
債権回収では、債務者に回収可能な財産があるかを把握しておく必要があります。
裁判で勝訴したとしても、差し押さえできる財産が存在しなければ、実際には十分な回収ができません。そのため、預貯金や不動産、自動車、給与収入など、どのような資産を持っているのかを事前に確認することが大切です。
また、財産の名義についても注意が必要です。表面的には資産があるように見えても、本人名義でなければ差押えが難しくなる場合があります。回収手続きを進める前に資産状況を把握しておくことで、実際に回収できる可能性を判断できます。
債権回収では、どのタイミングで行動するかによって回収結果が変わることがあります。
例えば、給与が振り込まれた直後であれば、預金口座に資金が残っている可能性が高くなります。また、法人の場合は売掛金が入金される時期に合わせることで、回収しやすくなるケースがあります。反対に、資金が不足している時期に差押えなどを行っても、十分な回収につながらない場合があります。
対応が遅れると、債務者が財産を処分したり、ほかの債権者が先に差押えを行ったりする可能性もあります。そのため、債務者の状況を見ながら、適切なタイミングで回収を進めることが重要です。
債権回収では、早い段階から弁護士へ相談することも重要です。当事者同士で交渉を続けると、感情的な対立が強くなり、話し合いが進まなくなることがあります。また、法律知識が不十分なまま対応すると、不利な条件で合意してしまう可能性もあります。
弁護士が介入することで、法的な観点から適切な回収方法を整理しながら進められます。また、弁護士名義で内容証明郵便を送付することで、債務者へ心理的なプレッシャーを与えられる場合もあります。
さらに、将来的に訴訟や強制執行へ進むことになった場合でも、初期段階から証拠を整理しておくことで、手続きをスムーズに進められます。
債務者が借金を返済できないときの対処法は、次のとおりです。
それぞれを解説します。
自己破産とは、裁判所へ申し立てを行い、借金の返済義務を免除してもらう制度です。返済不能な状態にあることが認められると、法律上、借金の支払い義務がなくなります。そのため、多額の借金を抱えて返済の見込みが立たない場合に利用されることがあります。
一方で、自己破産には一定の制限もあります。例えば、不動産や高額な預貯金、自動車などの財産は、債権者への配当に充てるため処分対象になる場合があります。また、信用情報へ事故情報が登録されるため、一定期間はローンやクレジットカードの利用が難しくなります。さらに、保証人付きの借金がある場合には、債務者本人ではなく保証人へ請求が移ります。
ただし、借金問題を根本的に整理できる制度でもあるため、返済継続が不可能な場合には有力な選択肢です。
個人再生とは、裁判所を通じて借金を減額し、分割返済を行っていく制度です。自己破産とは異なり、借金を完全になくすのではなく、減額後の借金を数年かけて返済していきます。
個人再生の特徴として、自宅を維持しながら手続きを進められる可能性がある点が挙げられます。住宅ローンを継続して支払うことで、自宅を手放さずに済むケースもあります。また、自己破産とは異なり、資格制限が生じにくい点も特徴です。
一方で、信用情報には記録が残るため、一定期間は新たな借入れが難しくなります。 さらに、親族や友人からの借入れも含め、全ての債権者を裁判所へ申告する必要があります。そのため、周囲へ手続きが知られる可能性もあります。
任意整理とは、裁判所を利用せず、債権者と直接交渉して返済条件を見直す方法です。主に、将来利息や遅延損害金の減額、返済期間の延長などを交渉し、毎月の返済額を抑えていきます。
自己破産や個人再生と比べると手続きが比較的簡易であり、財産を処分せずに進めやすい点が特徴です。また、対象とする借金を選びやすいため、保証人付きの借金や親族からの借入れを除外しながら手続きを進められる場合があります。そのため、家族や勤務先へ知られずに進めやすい方法として利用されることもあります。
ただし、任意整理を行った場合も信用情報へ登録されるため、一定期間はローンやクレジットカードの利用が制限されます。
破産しても支払義務が残るケースは、次のとおりです。
それぞれを解説します。
自己破産をしても、子どもの養育費や婚姻費用などの扶養義務はなくなりません。養育費は子どもの生活や教育を支えるためのお金であり、法律上も保護される性質が強いためです。そのため、自己破産後も支払い義務は継続します。
また、判決や公正証書が作成されている場合には、給与差押えなどの強制執行が行われる可能性もあります。
故意または重大な過失によって他人へ損害を与えた場合の損害賠償は、自己破産をしても支払い義務が残ることがあります。
例えば、暴力行為や悪質な名誉毀損、飲酒運転による事故などが代表例です。通常の借金とは異なり、悪質性が高い行為によって発生した損害については、被害者保護の観点から免責が認められにくくなっています。
最初から返済する意思がないまま借金をした場合や、虚偽の情報を使って融資を受けた場合には、免責が認められない可能性があります。例えば、収入や勤務先を偽って借入れを行ったケースや、返済能力がないことを隠して借金を重ねたケースなどが該当します。
このような行為は、単なる返済困難ではなく、債権者を欺く目的があったと判断される可能性があるためです。悪質性が高いと判断された場合には、自己破産をしても借金が免除されないケースがあります。
税金や社会保険料、罰金などの公的な支払いについても、自己破産によって免除されることはありません。例えば、所得税や住民税、健康保険料、年金保険料などは、自己破産後も支払い義務が残ります。
また、交通違反の反則金や刑事罰による罰金なども免責の対象外です。これらは公共性が高い支払いとされており、一般的な借金とは区別して扱われています。
次に、債務者が破産した場合の債権者への影響を解説します。
裁判所が破産手続開始決定を出すと、債務者が保有していた財産は「破産財団」として扱われます。
破産財団となった財産は、破産管財人が管理し、不動産や預貯金などを換金した上で、債権者への配当に充てられます。そのため、特定の債権者だけが独自に差押えや強制執行を進めることは原則として認められません。
また、破産手続開始前に行われていた差押えについても、手続きの進行によって効力を失う場合があります。これは、一部の債権者だけが先に回収してしまう状況を防ぎ、残っている財産を債権者全体へ公平に分配するためです。
破産手続開始前に発生していた債権は、原則として「破産債権」として扱われます。例えば、未払いの売掛金や貸付金、工事代金、報酬などは破産債権に該当します。
破産債権は、法律で定められた順位に従って配当されますが、実際には優先的に支払われる費用が先に差し引かれます。具体的には、破産手続きを進めるための費用や税金などが優先されるため、一般の債権者へ十分な配当が回らないケースも少なくありません。
そのため、債権を持っていたとしても、期待していた金額を回収できるとは限らない点に注意が必要です。
相続では、預貯金や不動産だけでなく、借金や請求権なども引き継ぎの対象です。ここからは、債権者と相続の関係について詳しく解説します。
被相続人に借金や未払い金がある場合、相続人は原則としてその債務も引き継ぐことになります。例えば、金融機関からの借入れや未払いの税金、売掛金などが残っていた場合には、相続人へ請求が行われる可能性があります。
ただし、相続人には複数の選択肢があります。財産も借金も全て引き継ぐ「単純承認」の他、相続財産の範囲内でのみ返済義務を負う「限定承認」、相続自体を放棄する「相続放棄」などを選択できます。
そのため、債権者から請求を受けた場合には、まず被相続人の財産状況や負債額を確認することが重要です。
相続放棄を行うと、法律上は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。そのため、被相続人が残した借金についても返済義務を負わなくなります。
ただし、相続放棄をしても借金そのものが消えるわけではありません。例えば、子どもが相続放棄をした場合には、次順位の相続人へ請求が移る可能性があります。また、相続放棄には期限があり、原則として相続開始を知ってから3カ月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
期限を過ぎると、自動的に相続したものとして扱われる可能性があるため注意が必要です。
亡くなった人が誰かへお金を貸していた場合、その請求権も相続財産として相続人へ引き継がれます。例えば、貸付金や売掛金、未払い家賃などの債権は、相続によって相続人が取得することになります。
ただし、契約書や取引記録が不十分な場合には、相手方とトラブルになるケースもあります。また、債権には消滅時効があるため、長期間放置すると請求権を失う可能性もあります。 そのため、債権を相続した場合には、契約内容や時効の有無を早めに確認しておくことが重要です。
被相続人に対して債権を持つ人がいる場合、遺産分割の進行状況が債権回収へ影響することがあります。
通常、相続債務は法定相続分に応じて各相続人が負担しますが、遺産分割協議によって特定の相続人が債務を負担するケースもあります。また、相続放棄が行われた場合には、その相続人へ請求することはできません。
さらに、相続人全員が放棄した場合には、次順位の相続人へ請求が移る可能性もあります。そのため、債権者側も相続関係や遺産分割の状況を確認しながら、適切なタイミングで請求を進めることが重要です。
債権者が変わるケースについて詳しく解説します。
債権は、第三者へ移転できる財産的な権利です。そのため、契約当初の債権者が、あとから別の会社や個人に債権を譲ることがあります。
例えば、貸金業者が保有している貸付金の請求権を別会社へ譲渡した場合、以後はその別会社が返済を受ける立場になります。この場合、債務者は元の貸金業者ではなく、新たに債権を取得した相手へ返済する必要があります。
債権譲渡は、必ずしも債務者の承諾を前提とするものではありません。そのため、通知書が届いて初めて、請求元が変わったことを知るケースも多いです。
未払いが長期間続いた債権は、債権回収会社へ移ることがあります。 債権回収会社とは、金融機関や貸金業者などから債権を取得したり、回収業務を任されたりして、未払い金の回収を行う会社です。
債権回収会社は、債務者への通知や督促、交渉を行うだけでなく、必要に応じて支払督促や訴訟などの法的手続きを進めることもあります。そのため、以前やり取りしていた会社ではない相手から、突然請求書や通知が届く場合があります。
特に、返済が長く滞っている債務では、債権が移転している可能性が高いです。なお、債権回収ができるのは法務局から許可を受けた会社のみであり、無断で業務を行った場合は非弁行為に該当します。
債権者が変わる理由は、債権譲渡だけではありません。
企業同士の合併や事業承継が行われた場合、元の会社が持っていた債権を新しい会社が引き継ぐことがあります。また、個人が債権者だった場合、その人が亡くなると、債権が相続財産として相続人へ引き継がれることがあります。
相続人が複数いる場合は、誰が請求権を持っているのか分かりにくくなることもあります。そのため、相続を理由に請求された場合は、権利関係を慎重に確認することが大切です。
最後に、債権者に関するよくある質問とその回答を紹介します。
個人同士のお金の貸し借りでも、返済を受ける権利を持つ人は債権者にあたります。例えば、友人や知人へお金を貸した場合には、貸した側が債権者、借りた側が債務者です。
ただし、個人間の貸し借りは口約束だけで行われるケースも多く、返済条件や金額について後からトラブルになることがあります。そのため、借用書を作成したり、返済期限や返済方法を記録として残したりしておくことが重要です。
債権者であっても、債務者の財産や個人情報を自由に調査できるわけではありません。無断で銀行口座の残高や勤務先の詳細情報を取得することはできず、調査には法律上の制限があります。ただし、訴訟や強制執行の段階に進んだ場合には、裁判所の手続きを利用して財産情報を確認できるケースがあります。
例えば、財産開示手続きによって債務者へ財産状況の説明を求めたり、第三者からの情報取得手続きを利用して、銀行口座や勤務先に関する情報を確認したりすることがあります。また、差押えを行うために、事前に預金口座や給与の支払先などを調査するケースもあります。
給与を差し押さえるためには、原則として債権者が債務者の勤務先を把握している必要があります。例えば、カードローンや借入れの申込み時には勤務先情報を提出するため、債権者はその情報を基に給与差押えを行うことがあります。
ただし、その後に転職している場合、債権者が新しい勤務先を把握していなければ、以前の勤務先へ差押えを申し立てても回収できないケースがあります。一方で、必ず差し押さえできないとは限りません。近年は民事執行法の改正によって、裁判所を通じた財産開示手続や第三者からの情報取得手続が強化されています。
財産開示手続では、裁判所が債務者へ財産や勤務先情報の開示を求めることができ、正当な理由なく拒否した場合には刑事罰が科される可能性があります。また、一定の条件を満たす場合には、市区町村や年金機構などへ勤務先情報の照会が行われるケースもあります。
生活保護費は、受給者の最低限の生活を守るためのお金であることから、原則として差押えが禁止されています。そのため、生活保護として支給されるお金を、債権者が直接差し押さえることはできません。
振込後の保護費は、法律上「預貯金」として扱われる場合があり、状況によっては差押えの対象になる可能性がありますが、債務者は裁判所へ「差押禁止債権の範囲変更申立て」を行い、差押え範囲の見直しを求めることができます。
債権者集会とは、破産手続きなどにおいて、裁判所・破産管財人・債権者が集まり、債務者の財産状況や今後の手続きについて説明や確認を行う場のことです。主に自己破産で一定以上の財産がある場合や、調査が必要なケースで開かれます。
債権者集会では、破産管財人から以下のような内容が報告されます。
また、債権者は不明点について質問したり、意見を述べたりすることも可能です。ただし、一般的な個人破産では、実際に債権者が出席しないケースも少なくありません。なお、債権者集会は裁判所で行われ、債務者本人も原則として出席する必要があります。
債権者が亡くなり、法定相続人も存在しない場合には、その債権は最終的に消滅する可能性があります。ただし、債権者が亡くなった時点ですぐに請求権がなくなるわけではありません。
まずは家庭裁判所によって相続財産管理人が選任され、亡くなった債権者の財産や債権の管理・整理が行われます。相続財産管理人は、債務者に対する貸付金や未払い代金などの債権についても回収を進め、財産の清算を行います。
その後、相続人が見つからない、特別縁故者への財産分与も行われないという場合には、残った財産は国庫へ帰属します。このとき、未回収の債権も相続財産の一部として扱われるため、状況によっては国が権利を引き継ぐ形になることがあります。
そのため、債務者側としては債権者が亡くなったからといって、直ちに返済義務がなくなるわけではありません。
債権者代位権とは、債務者が本来使える権利を放置している場合に、債権者が代わりにその権利を行使できる制度です。
例えば、債務者自身も第三者に対してお金を請求できる立場にあるにもかかわらず、その請求を行わないせいで、債権者が回収できないケースがあります。このような場合、債権者は債務者に代わって第三者へ請求を行い、債権回収を図れます。
簡単にいうと、「債務者が持っている権利を債権者が代わりに使って回収につなげる仕組み」です。この制度は、債務者に十分な財産がなく、通常の方法では回収が難しい場合などに利用されます。
なお、債権者代位権は民法で定められている制度であり、2020年の民法改正では、従来は判例や実務解釈に委ねられていた内容の一部が条文化されました。
参考:法務省| 民法の一部を改正する法律(債権法改正)について
会社が破産手続きを進める場合でも、申立て準備の段階で直ちに全ての債権者へ通知しなければならないわけではありません。
実際には、どのような債権者がいるのかや事業の状況、破産申立ての進め方などを踏まえて対応が判断されます。そのため、準備段階では一部の関係者だけへ説明を行うケースもあれば、申立て直前まで通知を行わないケースもあります。
また、弁護士へ破産申立てを依頼している場合には、債権者対応の窓口は基本的に弁護士が担当します。そのため、会社代表者が直接債権者からの連絡に対応する必要は通常ありません。一方で、裁判所が破産手続開始決定を出したあとは、裁判所から債権者へ正式な通知が送られます。
その後は、裁判所によって選任された破産管財人が財産管理や債権者対応を進めることになり、債権者からの問い合わせや配当手続きなども、主に破産管財人が対応する流れです。
債権者の権利や債務者との違い、債権の種類について解説しました。債権者は、契約や取引をスムーズに進める上で重要な役割を担っています。しかし、債務者が返済できない場合や、破産手続きが絡むと、法的手続きや交渉が必要になることも少なくありません。
この記事で紹介したように、債権回収の方法や注意点をしっかりと把握することで、適切な対応をとることができます。もし、債権に関して具体的な問題や不安がある場合は、専門家への相談を検討してみてください。
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