着手金・中間金無料 完全成功報酬型
M&A(合併・買収)を実行する際、売り手企業が最も注意すべき契約条項の一つがCOC(チェンジオブコントロール)条項です。この条項は、経営権の移転や支配権の変動が発生した場合に、取引先企業が契約を解除できる権利を定めたもので、資本拘束条項とも呼ばれます。
中小企業のM&Aにおいては、限られた取引先との関係が事業の根幹を支えているケースが多く、COC条項の存在によって重要な取引関係を失うリスクがあります。一方で、買い手企業にとっては、想定していた事業価値を実現できない可能性があるため、事前の確認と対策が不可欠です。
本記事では、COC条項の基本概念から具体的な文例、メリット・デメリット、M&A実行時の注意点まで、実務に役立つ情報を詳しく解説します。適切な理解と対応により、円滑なM&A実現を目指しましょう。
目次
COC(チェンジオブコントロール)条項は、M&Aによる経営権の移転や支配権の変動が発生した際に、契約相手に対して特定の権利や制限を設ける契約条項です。資本拘束条項とも呼ばれ、取引先企業が自社の意志に関係なく新たな経営体制下での取引を強いられることを防ぐ重要な仕組みとして機能します。
COC条項は「Change of Control条項」の略称で、企業の支配権変更時に契約当事者を保護するための規定です。COC条項は、M&A等による企業の支配権の変動をトリガーとする契約条項であり、「資本拘束条項」の一種として理解されます。
資本拘束条項は、株主構成の変更、経営陣の変更、会社の組織再編行為など、企業の支配構造や資本関係に影響を与える様々な事象に際して、契約当事者の一方に通知義務、契約解除権、あるいは事前承諾取得義務などを課す契約条項の総称であり、COC条項はその中でも特に企業の所有権や経営権の移転に焦点を当てたものです。COC条項は取引先に通知義務を課したり、契約解除権を付与することで、M&A後の取引関係に対する不安を軽減する役割を果たします。
M&Aにおけるコントロール変更とは、主に以下のような状況を指します。株式譲渡による議決権の過半数移転、合併による法人格の統合、株式交換や株式移転による完全親子会社関係の成立などが代表的なケースです。例えば、A社がB社の株式を51%取得した場合、B社の経営方針や取引条件が大きく変わる可能性があります。
このような状況でCOC条項があれば、B社の取引先は事前通知を受けたり、必要に応じて契約を見直したりする機会を得ることができます。ただし、契約における『コントロール変更』の具体的な定義は様々であり、議決権の過半数移転だけでなく、例えば、一定比率以上の株式の変動、主要経営陣の変更、あるいは対象会社の親会社における支配権の変更(間接的コントロールチェンジ)なども含まれる場合があります。どの範囲までをコントロール変更とみなすかは、個々の契約の定めによります。
COC条項によって契約に設けられる主な制限としては、通知義務と契約解除権が挙げられます。通知義務では、経営権変更の際に取引先への事前または事後の書面通知が義務付けられ、情報の透明性が確保されます。契約解除権では、支配権変動を理由とした一方的な契約終了が可能となり、取引先は望ましくない新経営陣との取引を回避できます。これらに加えて、契約の継続について相手方の事前承諾を求める権利、特定の契約条件の再交渉権、表明保証違反時の救済措置などが定められることもあります。これらの制限により、M&A実行企業は取引先との関係維持により慎重な配慮が求められることになります。
THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。
COC条項を実際の契約書に盛り込む際は、具体的で明確な文言を使用することが重要です。曖昧な表現では解釈に争いが生じる可能性があるため、想定される状況を具体的に列挙し、実行すべき手続きを明確に定める必要があります。以下では、実務でよく使用される文例を紹介します。
通知義務条項では、支配権変動の範囲と通知のタイミング、方法を明確に定めます。
「甲(対象会社)が合併、株式移転、株式交換、または甲の現在の株主が保有する議決権の過半数が第三者に移転する場合、甲は事前に乙(取引先)に対してその旨を書面により通知しなければならない。」
この文例では、合併等の組織再編と株式移転の両方を対象とし、事前通知を義務付けています。通知方法も書面に限定することで、確実な情報伝達を担保しています。実務においては、この「事前に」という通知時期を、例えば「当該事由の効力発生予定日の〇日前までに」や「当該事由に関する最終契約締結後速やかに」などと、より具体的に定めることが一般的です。
契約解除権条項では、解除事由と解除の方法、効力発生時期を明確に規定します。
「乙(取引先)は、甲(対象会社)について次の事由が生じた場合、何らの催告を要することなく本契約の全部または一部を解除することができる。①合併、株式交換、株式移転その他の組織再編行為 ②議決権の過半数を保有する株主の変更 ③事業の全部または重要な一部の譲渡」
この文例では、解除事由を具体的に列挙し、催告不要での即座解除を可能としています。組織再編だけでなく事業譲渡も含めることで、実質的な支配権変動を幅広くカバーしています。このような即時解除権は一般的ですが、契約によっては、解除権の行使に一定の通知期間を設けたり、あるいは解除の意思表示後、実際に効力が発生するまでに一定の猶予期間を定めることもあります。
通知義務と契約解除権を一つの条項で規定することで、手続きの流れを明確化できます。
「甲(対象会社)の支配権に変動が生じる場合、甲は事前に乙(取引先)に書面で通知するものとし、乙は当該通知受領後30日以内に書面により本契約を解除することができる。乙が期間内に解除の意思表示を行わない場合、本契約は従前どおり継続するものとする。」
この文例では通知を受けてから解除までの猶予期間を設け、取引先に十分な検討時間を与えています。期間制限により解除権の行使時期も明確になります。特に、「乙が期間内に解除の意思表示を行わない場合、本契約は従前どおり継続するものとする」という部分は、期間の徒過によって解除権が消滅し、契約が継続することを示唆しており、法的安定性の確保や買収後の事業継続性の予測可能性向上に繋がります。
COC条項作成時は以下の点に注意が必要です。
これらのポイントを押さえることで、紛争リスクを最小限に抑え、M&A実行時の円滑な対応が可能となります。特に「契約終了時の処理」については、一般的な契約終了条項でカバーされることもありますが、COC条項による契約解除の可能性を考慮し、その場合の取り扱いが適切に定められているかを確認・整備することが肝要です。実際の条項作成では、法務専門家との連携により、個別の取引実態に即した内容とすることが重要です。
COC条項は様々な場面でその効果を発揮しますが、特に取引先企業のビジネスに大きな影響を与える可能性がある状況において、重要な保護機能を果たします。中小企業のM&Aでは、取引関係の継続性が企業価値に直結するため、これらの場面を事前に把握しておくことが重要です。
買い手企業が取引先の競合他社である場合、COC条項は機密情報や技術ノウハウの流出防止において重要な役割を果たします。例えば、製造業のA社が技術提携先であるB社を買収する場合、B社の他の技術提携先にとってはA社に機密情報が漏洩するリスクが生じます。
COC条項があれば、技術提携先は契約を解除して情報流出を防ぐことができ、自社の競争優位性を維持できます。COC条項が、実際の情報漏洩を待たずに、支配権の変動という事態そのものをトリガーとして、予防的に自社の機密情報や競争優位性を保護する手段を提供する点が重要です。
買い手企業の経営方針変更により、従来の取引条件やサービス水準が悪化する可能性がある場合にCOC条項が効果を発揮します。例えば、サポート体制の縮小や品質基準の変更、取引条件の一方的な見直しなどが想定されるケースです。COC条項により取引先は事前に状況を把握し、継続可否を判断する機会を得ることができます。
これにより、一方的な不利益変更から取引先を保護することが可能となります。COC条項が、実際に不利益が発生するのを待たずとも、新たな経営体制下での取引継続に合理的な懸念が生じた場合に、契約当事者が自らの判断で関係を見直す機会を提供する点が特徴です。
買い手企業の財務状況や経営方針に不安要素がある場合、取引先は将来的なリスクを回避するためにCOC条項を活用できます。信用力の低い企業との取引継続は、売掛金回収リスクや事業継続性の観点から問題となる可能性があります。
COC条項があることで、取引先は新たな経営体制を評価し、リスクが高いと判断した場合は契約を解除して自社を保護することができます。ここでいう「懸念」は、財務的な信用力だけでなく、買収企業の評判、倫理基準、事業運営方針、あるいは過去の取引先との関係性などが、既存の取引関係の継続を困難にするような場合も含まれます。
既存の取引関係に何らかの課題があり、以前から契約解除を検討していた取引先にとって、M&Aは関係を見直す良い機会となります。通常の契約解除では正当な理由が必要ですが、COC条項があれば経営権変更を理由に契約を終了できます。
これにより、違約金などのペナルティを回避しながら、望ましくない取引関係から離脱することが可能となります。ただし、このような利用は契約上の権利行使として認められる範囲内であるものの、買収企業にとっては、取引先の離脱理由が必ずしも自社に起因するものではない可能性も考慮に入れる必要があるでしょう。
特許技術や営業秘密、顧客情報などの重要な機密情報を共有している取引関係において、COC条項は情報管理の観点から重要な機能を果たします。買い手企業が同業他社や関連企業である場合、これらの機密情報が意図せず流出する可能性があります。
COC条項により、取引先は情報管理体制に不安がある場合に契約を解除し、重要な情報資産を保護することができ、自社の事業継続性を確保できます。情報流出リスクは、買収者が直接の競合他社である場合に限らず、将来の競合相手となりうる企業や、機密情報を他の方法で取引先に不利に利用する可能性のある企業が買収者となった場合にも同様に重要です。
COC条項は、M&Aという大きな環境変化の中で、取引関係の安定性を確保し、関係者全体の利益を保護する重要な機能を持っています。中小企業のM&Aにおいては、限られた取引先との関係が事業の根幹を支えているケースが多く、これらのメリットを理解しておくことが重要です。
COC条項の最大のメリットは、取引先企業の正当な利益を保護し、機密情報の流出を防止することです。M&Aにより新たな経営陣が参入する際、従来の取引先にとって競合となる企業が買い手の場合、重要な技術情報や営業秘密が流出するリスクが生じます。COC条項があることで、取引先は自らの判断で契約を解除し、競争優位性を維持することができます。これにより、健全な競争環境が保たれ、業界全体の発展にも寄与します。
COC条項は、敵対的買収に対する有効な防衛手段として機能します。重要な取引先との契約にCOC条項が含まれている場合、買収により経営権が移転すると主要な取引関係が失われる可能性があります。これにより買収対象企業の企業価値が大幅に減少し、買収者にとって魅力が低下します。
結果として、敵対的買収の抑止効果が期待でき、経営陣は株主価値の向上に集中することができます。この防衛機能は、買収された場合に企業価値を低下させることで買収意欲を削ぐもので、「ポイズンピル」と類似の効果を持つことがありますが、典型的な新株予約権型のポイズンピルとは異なる間接的な防衛策です。ただし、友好的M&Aにおいても同様の影響があるため、バランスの取れた活用が重要です。
COC条項は、M&Aに伴う不確実性を軽減し、関係者が適切な対策を講じる機会を提供します。通知義務により取引先は経営権変更を事前に把握でき、新体制下での取引継続に向けた準備や交渉を行うことができます。また、買い手企業側も取引先との関係維持の重要性を認識し、より丁寧な説明や条件調整を行う動機が生まれます。
これにより、M&A後の取引関係がより安定的で建設的なものとなり、双方にとってメリットのある関係構築が促進されます。COC条項が、新たな支配権者と既存の契約パートナーとの間で、不可欠な初期対話を生み出す触媒として機能する点もメリットと言えるでしょう。
COC条項には多くのメリットがある一方で、M&A実行時には売り手企業にとってのデメリットやリスクも存在します。特に中小企業のM&Aでは、限られた買い手候補の中から最適な相手を見つける必要があるため、これらのデメリットを適切に理解し、対策を講じることが重要です。
COC条項が多数の重要契約に含まれている場合、買い手企業の選定が困難になる可能性があります。買い手候補は、取引先からの契約解除リスクを評価し、M&A後の事業継続性を慎重に検討する必要があるためです。特に、主力取引先との契約にCOC条項がある場合、買収により売上の大部分を失うリスクがあり、買い手企業にとって魅力的でない案件となる可能性があります。結果として、M&Aプロセスが長期化したり、売却価格(企業価値評価)が想定より低くなったりするリスクがあります。
COC条項による契約解除リスクが高い場合、M&A取引自体が破談となる可能性があります。買い手企業が詳細な検討を行った結果、取引先との関係維持が困難と判断し、買収を断念するケースがあります。また、取引先からの承諾取得が困難な場合や、承諾取得に時間がかかりすぎる場合も、M&Aスケジュールに大きな影響を与えます。
特に競争入札形式のM&Aでは、COC条項への対応に時間を要する買い手候補は競争上不利となり、最終的に破談となるリスクが高まります。COC条項が、買い手の視点から「ディールの確実性」に影響を与える点が重要です。
COC条項の文言が曖昧であったり、適用条件が不明確な場合、M&A実行時に取引先との間で解釈の相違が生じる可能性があります。主な問題点は以下の通りです。
これらの問題を回避するためには、条項作成時に具体的で明確な文言を使用し、想定される状況を詳細に規定しておくことが重要です。曖昧な条項は、法的な紛争リスクだけでなく、解釈や交渉にかかる時間と費用増大を通じて、M&Aプロセスの遅延や取引コストの増加に直接つながる可能性があります。
M&A実行時にCOC条項が与える影響を最小限に抑え、円滑な取引を実現するためには、計画的で体系的なアプローチが必要です。以下の5つのポイントを押さえることで、COC条項に関するリスクを効果的に管理し、成功確率の高いM&Aを実現できます。
M&Aプロセスの初期段階で、売り手企業のすべての重要契約書を詳細に確認し、COC条項の有無と内容を正確に把握することが重要です。単に条項の存在だけでなく、適用条件、通知期限、解除手続きなどの具体的内容を精査し、M&A実行時の影響を定量的に評価する必要があります。
また、契約の重要度と取引規模を考慮し、どの契約への対応を優先すべきかを判断することで、効率的なリスク管理が可能となります。デューデリジェンスの結果が、リスク評価、ディールストラクチャリング(例:前提条件の設定)、価格や表明保証・補償といった交渉ポイントに直接的に影響を与える点を理解しておくことが重要です。
COC条項がある重要取引先に対しては、M&A検討段階から段階的に情報開示を行い、承諾取得に向けた丁寧な説明と交渉を実施することが重要です。買い手企業の事業内容、経営方針、今後の取引方針について詳細に説明し、取引先の懸念事項に対して具体的な解決策を提示する必要があります。
承諾取得のプロセスでは、必要に応じて取引条件の調整や追加的な保証の提供も検討し、Win-Winの関係構築を目指すことが重要です。これらの協議を開始する上で売り手が主導的な役割を担うことが多く、そのアプローチのタイミングが戦略的に重要となります。
重要な取引先からの承諾取得を、M&Aのクロージング条件として明確に位置づけることで、取引の確実性を高めることができます。承諾が得られない場合の取引中止条件や、部分的な承諾の場合の対応方法を事前に合意しておくことで、不測の事態への対応が可能となります。
また、承諾取得の期限や手続きを明確に定めることで、M&Aスケジュールの予見可能性を確保し、関係者全体の負担を軽減できます。このような条件設定が、重要な同意が得られない場合のリスクを売り手に配分する効果を持つことを理解しておくべきです。
M&Aプロセスの初期段階で作成する企業概要書(IM)において、COC条項の存在とその潜在的影響について適切に開示することが重要です。買い手候補に対して透明性を確保することで、より適切な候補者の選定が可能となり、後工程でのトラブルを回避できます。
また、COC条項への対応策や取引先との関係状況についても併せて説明することで、買い手候補の不安を軽減し、より建設的な検討を促すことができます。透明性のための良い慣行であると認めつつ、売り手にとって、初期の文書における開示の範囲とタイミングは戦略的な検討事項であるという点も考慮が必要です。
COC条項の解釈や対応については、M&A経験豊富な弁護士や法務専門家による精査を受けることが重要です。条項の文言解釈、適用範囲の確認、対応手続きの設計など、専門的な知識と経験が必要な領域が多数存在するためです。また、業界特有の慣行や類似事例の分析を通じて、最適な対応策を策定することで、リスクを最小化しながら円滑なM&A実行が可能となります。
COC条項に関する課題を効果的に解決するためには、売り手企業、買い手企業、取引先それぞれの立場に応じた実践的なアプローチが必要です。以下では、各当事者が取るべき具体的な対処法について、実務の観点から詳しく解説します。
売り手企業は、M&A検討開始前にすべての契約書を精査し、COC条項の存在と内容を正確に把握することが重要です。具体的な準備事項は以下の通りです。
必要に応じて、COC条項の文言修正や削除についても取引先と協議し、M&A実行に向けた環境整備を進めることも検討すべきです。
買い手企業は、デューデリジェンス段階でCOC条項による影響を定量的に評価し、買収価格や取引条件に適切に反映させる必要があります。
重要な取引先との関係が失われるリスクがある場合は、代替的な取引先の確保や事業モデルの見直しを検討し、リスク軽減策を策定することが重要です。また、売り手企業と協力して取引先との協議に参加し、買収後の事業方針や取引条件について直接説明することで、取引先の不安を解消し、関係継続への合意を得ることができます。
取引先との協議では、M&A後の具体的な事業運営方針、取引条件の継続性、サービス品質の維持について詳細に説明することが重要です。取引先の懸念事項を丁寧にヒアリングし、それぞれの課題に対して具体的な解決策を提示する必要があります。
必要に応じて、取引条件の改善や追加的なサービスの提供、長期契約の締結などのインセンティブを検討し、取引継続への動機を高めることも有効です。協議の過程では、法的拘束力のある合意書や覚書の締結により、双方の約束を明確化することが重要です。
COC条項に関する紛争を回避するためには、M&Aに関連して取得する権利放棄の同意書(Waiver)や契約継続に関する覚書等の条件を明確にすることが重要です。実務的には、既存契約のCOC条項自体をM&Aプロセス中に修正することは困難な場合が多いため、当該M&A取引に限定してCOC条項の権利を放棄する、あるいは行使しない旨の同意書の内容を明確にすることが主眼となります。
具体的には以下の点を整理・明確化することが望ましいでしょう。
これらの点をM&A実行前に書面で明確にしておくことで、実際の手続きにおける混乱や紛争を防止し、関係者全体の負担を軽減することが可能となります。
COC(チェンジオブコントロール)条項は、M&Aに伴う経営権変動時に取引先の利益を保護し、円滑な事業継続を支援する重要な仕組みです。中小企業のM&Aにおいては、限られた取引先との関係が事業の根幹を支えているため、COC条項への適切な対応が成功の鍵を握ります。
COC条項の存在は、一見するとM&A実行時の障壁となるように思われがちですが、適切な理解と対応により、むしろ取引関係の安定化と強化につなげることが可能です。売り手企業は事前準備を通じて取引先との信頼関係を深め、買い手企業は丁寧な説明と交渉により新たな協力関係を構築することで、全体最適な解決策を見出すことができます。
M&Aの成功確率を高めるためには、COC条項を単なるリスク要因として捉えるのではなく、関係者全体の利益を調整し、持続可能な事業発展を実現するための重要な仕組みとして活用することが重要です。専門家のサポートを得ながら、計画的で体系的なアプローチを実行することで、COC条項の課題を克服し、真に価値あるM&Aを実現しましょう。
M&Aや経営課題に関するお悩みはM&Aロイヤルアドバイザリーへご相談ください。
CONTACT
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。