名誉毀損とは?構成要件や時効、慰謝料まで訴訟の流れと注意点を解説

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名誉毀損とは、公然と事実を摘示して他人の社会的評価を低下させる行為を指します。刑事罰の対象となるだけでなく、民事上の損害賠償責任も発生します。インターネットやSNSの普及により、企業や経営者に対する誹謗中傷が瞬時に拡散される時代となりました。特に会社売却を検討している経営者にとって、根拠のない風評被害は企業価値の低下や買い手候補の離反につながる深刻なリスクです。

本記事では、名誉毀損の法的定義から構成要件、時効、慰謝料の相場、事例、訴訟の具体的な流れまでを詳しく解説します。被害を受けた際の対処法や予防策を理解し、企業の信用と価値を守るための知識を身につけてください。

名誉毀損とは

名誉毀損とは、公然と事実を摘示することによって、他人の社会的評価を低下させる行為を指します。この行為は刑法上の犯罪として処罰の対象となるだけでなく、民法上の不法行為として損害賠償責任が生じる可能性もあります。

名誉毀損の被害者は個人に限らず、企業などの法人も含まれます。そのため、会社に対する虚偽の風評や根拠のない批判も、名誉毀損として法的責任を追及できる場合があるのです。

刑法における名誉毀損罪の位置づけ

名誉毀損罪は刑法230条に規定されており、公然と事実を摘示して人の名誉を毀損した者は、3年以下の拘禁刑(懲役もしくは禁錮)または50万円以下の罰金に処されます。この罪は被害者の告訴がなければ起訴できない親告罪として位置づけられています。

刑法が名誉毀損を犯罪として規定している理由は、人の社会的評価を保護することにあります。社会生活を営む上で、個人や企業の名誉は極めて重要な利益であり、これを不当に侵害する行為は刑罰をもって抑止する必要があると考えられているのです。

なお、刑法230条の2では違法性阻却事由として、公共の利害に関する事実について公益を図る目的で行われ、かつ真実性の証明がなされた場合には処罰されないと定められています。これは表現の自由との調整を図るための規定です。

民法上の不法行為としての扱い

名誉毀損は刑事責任だけでなく、民法709条の不法行為として民事責任も発生します。被害者は加害者に対して、精神的苦痛に対する慰謝料や、事業上の損害に対する賠償を請求することができます。

民事上の名誉毀損が成立するためには、違法な行為により権利または法律上保護される利益が侵害され、これによって損害が発生したことを立証する必要があります。刑事事件とは異なり、民事訴訟では被害者自身が証拠を収集し、損害を証明しなければなりません。

また、民法723条では名誉回復の措置として、謝罪広告の掲載などを裁判所が命じることも認められています。企業の場合、金銭的な賠償に加えて名誉回復措置を求めることで、失われた信用の回復を図ることも重要な選択肢となります。

侮辱罪や信用毀損罪との違い

名誉毀損罪と混同されやすい犯罪として、侮辱罪と信用毀損罪があります。これらは保護法益や構成要件が異なるため、正確に区別して理解することが重要です。

侮辱罪は刑法231条に規定されており、事実を摘示しなくても公然と人を侮辱した場合に成立します。例えば「バカ」「無能」といった抽象的な悪口は、具体的な事実の摘示がないため名誉毀損罪ではなく侮辱罪となります。侮辱罪の法定刑は1年以下の拘禁刑(懲役・禁錮)または30万円以下の罰金、拘留または科料です。

一方、信用毀損罪は刑法233条に規定されており、虚偽の風説を流布したり偽計を用いたりして、人の信用を毀損した場合に成立します。ここでいう信用とは主に経済的な信用を指し、企業の支払能力や商品の品質などに関する虚偽情報の流布が該当します。

名誉毀損罪
[根拠条文]刑法230条
[構成要件]公然と事実を摘示して名誉を毀損
[法定刑]3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
侮辱罪
[根拠条文]刑法231条
[構成要件]事実を摘示せずに公然と侮辱
[法定刑]1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金等
信用毀損罪
[根拠条文]刑法233条
[構成要件]虚偽の風説流布または偽計による信用毀損
[法定刑]3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

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    名誉毀損罪が成立する3つの要件

    名誉毀損罪が成立するためには、公然性、事実の摘示、名誉毀損という3つの要件をすべて満たす必要があります。これらの要件を正確に理解することで、自社や自身が受けた被害が法的に名誉毀損に該当するかどうかを判断できるようになります。

    以下では、それぞれの要件について具体例を交えながら詳しく解説していきます。

    公然性があること

    公然性とは、不特定または多数の人が認識できる状態で行われることを意味します。直接的に多数の人に伝達される場合だけでなく、特定少数の人に伝達された場合でも、そこから不特定多数に伝播する可能性がある場合には公然性が認められます。

    例えば、インターネット上の掲示板やSNSへの投稿は、誰でも閲覧できる状態にあるため公然性が認められます。会社のホームページに対する誹謗中傷や、口コミサイトへの虚偽の投稿なども同様です。

    一方で、特定の個人に対して送られた私的なメールや、少人数のグループ内でのやり取りについては、公然性が認められにくい傾向にあります。ただし、そのメールが転送されることを予見できた場合や、グループメンバーが外部に情報を漏らすことが想定される状況では、公然性が認められる可能性もあります。

    事実を摘示していること

    名誉毀損罪における事実の摘示とは、人の社会的評価を低下させるような具体的な事実を示すことを指します。ここでいう事実とは、真偽を確認できる客観的な事柄であり、単なる意見や評価とは区別されます。

    重要なのは、摘示された事実が真実であるか虚偽であるかは問わないという点です。たとえ真実であっても、公然と人の社会的評価を低下させる事実を摘示すれば、名誉毀損罪は成立し得ます。ただし、真実の場合は違法性阻却事由に該当する可能性があります。

    具体例として、「あの会社は粉飾決算をしている」「社長は過去に詐欺で逮捕された」といった表現は、真偽を確認できる具体的な事実の摘示に当たります。一方、「あの会社は信用できない」「社長は人格に問題がある」といった抽象的な評価は、事実の摘示ではなく意見論評として扱われ、名誉毀損罪ではなく侮辱罪の問題となる場合があります。

    人の名誉を毀損していること

    名誉毀損罪における「名誉」とは、社会的評価、すなわち人が社会から受ける客観的な評価を意味します。自尊心や名誉感情といった主観的な感情は含まれません。

    名誉を毀損するとは、この社会的評価を低下させる危険性がある行為を指します。実際に社会的評価が低下したことの証明は不要であり、低下させる危険性があれば要件を満たします。

    法人も社会的評価の主体となり得るため、企業に対する名誉毀損も成立します。例えば、取引先や顧客に対して企業の信用を失墜させるような虚偽の情報を流布する行為は、企業の名誉を毀損するものとして法的責任を追及できます。企業の名誉毀損は、取引関係の悪化や売上の減少、株価の下落など、具体的な経済的損害にもつながりやすいため、早期の対応が重要となります。

    名誉毀損の被害者が取り得る対応

    名誉毀損の被害を受けた場合、被害者には複数の法的対応手段があります。刑事と民事の両面からアプローチすることで、加害者の処罰と損害の回復を同時に追求することも可能です。

    どの手段を選択するかは、被害の程度や目的、証拠の有無などによって異なります。以下では、主な対応策について解説します。

    刑事告訴を行う

    名誉毀損罪は親告罪であるため、被害者が告訴しなければ検察は起訴することができません。告訴とは、被害者が捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示です。

    告訴は警察署または検察庁に対して行い、告訴状を提出するのが一般的です。告訴状には、被害者の氏名、加害者の特定情報(不明の場合は「氏名不詳者」とする)、犯罪事実の内容、処罰を求める意思を記載します。

    告訴が受理されると、警察による捜査が開始されます。証拠が十分で起訴相当と判断されれば、検察官が起訴し、裁判手続きに移行します。有罪判決が確定すれば、加害者は前科がつき、懲役や罰金などの刑罰を受けることになります。刑事告訴の主な目的は加害者の処罰ですが、刑事事件として立件されることで、民事訴訟における証拠収集が容易になるという副次的なメリットもあります。

    民事訴訟で損害賠償請求を行う

    民事訴訟では、名誉毀損によって被った損害の賠償を加害者に請求することができます。請求できる損害には、精神的苦痛に対する慰謝料のほか、弁護士費用、調査費用、事業上の逸失利益などが含まれます。

    民事訴訟を提起するには、加害者を特定する必要があります。インターネット上の匿名投稿の場合、発信者情報開示請求を通じて投稿者を特定する手続きが先行することになります。加害者が特定できたら、訴状を裁判所に提出し、口頭弁論を経て判決または和解によって解決を図ります。

    民事訴訟のメリットは、金銭的な被害回復を直接的に求められる点にあります。また、訴訟の過程で加害者の行為が違法であると公的に認定されることで、被害者の名誉回復にもつながります。さらに、民法723条に基づく名誉回復措置として、謝罪広告の掲載を求めることも可能です。

    インターネット上の投稿削除請求を行う

    インターネット上の誹謗中傷については、投稿の削除を求めることが被害拡大防止の観点から重要です。SNS誹謗中傷や口コミサイトへの虚偽投稿は、放置すると拡散し続けるため、早期の削除対応が求められます。

    削除請求の方法としては、以下の手段があります。

    • サイト運営者やプロバイダへの直接の削除依頼
    • 送信防止措置依頼書の送付
    • 裁判所への仮処分申立て

    多くのSNSやウェブサイトには、利用規約違反の投稿を報告・削除依頼するための窓口が設けられています。まずはこの窓口を通じて削除を依頼することが第一歩となります。しかし、運営者が任意に削除に応じない場合には、裁判所に対して投稿削除の仮処分を申し立てることも検討すべきです。仮処分は通常の訴訟よりも迅速に判断が下されるため、被害の拡大を早期に食い止めることができます。

    名誉毀損の慰謝料

    名誉毀損の被害者が民事訴訟で請求できる主な損害は慰謝料です。慰謝料の金額は、被害の程度、加害行為の悪質性、被害者の社会的地位など、様々な要素を考慮して決定されます。

    以下では、慰謝料の相場と実際の判例について解説します。

    慰謝料の相場

    名誉毀損による慰謝料の相場は、一般的に数十万円から数百万円程度とされています。ただし、具体的な金額は事案の内容によって大きく異なり、一概にいくらと断定することはできません。

    慰謝料の算定において考慮される主な要素としては、以下のものが挙げられます。

    • 摘示された事実の内容と虚偽の程度
    • 被害者の社会的地位や知名度
    • 情報の拡散範囲と影響の大きさ
    • 加害者の故意または過失の程度
    • 被害者が受けた具体的な不利益
    • 加害者の謝罪や反省の有無

    企業が被害者となる場合、慰謝料に加えて事業上の損害(売上減少、契約解除による損失など)を財産的損害として請求できる場合もあります。ただし、因果関係の立証が必要となるため、被害発生時から適切に証拠を保全しておくことが重要です。

    実際の判例から見る慰謝料の金額

    名誉毀損による慰謝料の金額は、被害を受けた側の社会的地位や、投稿によって生じた実害の程度によって大きく左右されます。特に中小企業の場合、「売上の減少」を損害として認めさせるのは法的に非常にハードルが高いのが現実です。ここでは、3つの具体的な判例を紹介します。

    • 売上減少との因果関係が否定されたケース(名古屋地方裁判所令和2年10月1日判決)
      歯科医院がネット掲示板に「詐欺行為」「カルト宗教のようだ」といった中傷を書かれた事例です。原告側は売上が大幅に減少したとして、営業上の損害を含め2億円を超える損害を主張しました 。しかし、裁判所は、売上の変動は消費税増税による駆け込み需要の反動といった外的要因の影響を否定できないとし、投稿と減収の因果関係を認めませんでした 。結果として、認められた慰謝料は200万円、調査費用等を含めて計240万円にとどまりました 。
    • メディアによる報道で実害が多方面に及んだケース(東京地方裁判所平成31年2月13日判決)
      社会福祉法人が運営する保育園について、ニュースサイトに「認可取得のための偽装工作」や「労働環境の悪化」などの虚偽記事を掲載された事例です 。この件では、記事の影響で代表者のイベント登壇キャンセル、金融機関からの融資の拒絶、内定辞退の発生など、具体的な業務上の支障が認められました。裁判所は記事の拡散性や読者への影響力を重視し、慰謝料300万円、弁護士費用を含めて330万円の賠償に加え、記事の削除と謝罪広告の掲載を命じました。
    • 競合他社による「マッチポンプ詐欺」との中傷(大阪地方裁判所令和5年10月23日判決)
      ウェブ制作会社が、競合他社の代表から口コミサイトに「自作自演で悪評を立てて対策を勧めるマッチポンプ詐欺の会社」と書かれた事例です。この事案の特徴は、被告が別のサイトにも全く同じ内容を投稿しており、既に別訴で賠償(60万円)が確定していた点です 。裁判所は「別サイトへの投稿は別個の不法行為」と認めつつも、内容が同一で損害の評価が重なることを考慮し、今回の訴訟での慰謝料は15万円、総額18万円に限定しました。

    これらの判例からわかる通り、裁判所は「実損(売上の減り幅)」をそのまま賠償額に反映させることには極めて慎重です。一方で、会社売却を控えた企業にとって、金額の多寡以上に「判決で虚偽だと認められたこと」や「記事を削除させたこと」自体が、企業価値を毀損させないための重要な証明となります。

    名誉毀損で訴える際の流れ

    名誉毀損の被害を受けた際に法的措置を取る場合、適切な手順を踏むことが重要です。準備不足のまま訴訟に臨むと、証拠不足で請求が認められなかったり、時効によって権利行使ができなくなったりするおそれがあります。

    以下では、名誉毀損で訴える際の具体的な流れを段階ごとに解説します。

    証拠を残す

    名誉毀損の被害を受けたら、まず何よりも先に証拠を保全することが最も重要です。特にインターネット上の投稿は、加害者によって削除されたり、サイト自体が閉鎖されたりする可能性があるため、迅速な対応が求められます。

    証拠として保存すべき情報には、投稿内容のスクリーンショット、投稿のURL、投稿日時、投稿者のアカウント情報などがあります。スクリーンショットを撮る際は、URLと日時が表示された状態で保存することが望ましいです。また、可能であればウェブページ全体をPDFとして保存しておくとよいでしょう。

    証拠は複数の媒体にバックアップを取り、タイムスタンプなど改ざんがないことを証明できる形式で保管することが推奨されます。弁護士に相談する際にも、これらの証拠が揃っていることで、より正確なアドバイスを受けることができます。

    弁護士に相談する

    証拠を確保したら、早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。名誉毀損の成否や訴訟の見通し、取り得る手段について専門的なアドバイスを受けることで、適切な対応方針を立てることができます。

    弁護士を選ぶ際には、名誉毀損やインターネット関連の案件に実績のある弁護士を選ぶことが重要です。初回相談は無料としている法律事務所も多いため、複数の弁護士に相談して比較検討することも有効です。

    弁護士への相談時には、収集した証拠のほか、被害の経緯、具体的な損害内容、希望する解決方法などを整理して伝えると、より的確な助言を得られます。また、費用の見込みや訴訟にかかる期間についても、この段階で確認しておくとよいでしょう。

    刑事告訴をする

    加害者の刑事処分を求める場合には、警察または検察に告訴状を提出します。告訴状には被害事実を具体的に記載し、証拠資料を添付して提出します。

    告訴状が受理されると、警察による捜査が開始されます。捜査の過程で、被害者は事情聴取を受けることがあります。捜査の結果、起訴相当と判断されれば検察官が起訴し、裁判手続きに移行します。

    ただし、すべての告訴が受理・起訴されるわけではありません。証拠が不十分な場合や、被害の程度が軽微と判断された場合には、不起訴処分となることもあります。刑事告訴と並行して民事訴訟を検討することで、被害回復の可能性を高めることができます。

    損害賠償請求をする

    民事上の損害賠償を請求する場合、加害者を被告として訴訟を提起します。訴状には請求の趣旨と原因を記載し、証拠とともに裁判所に提出します。

    訴訟では、口頭弁論期日において原告と被告が主張と立証を行います。名誉毀損訴訟では、公然性、事実の摘示、社会的評価の低下といった要件を原告側が立証する必要があります。一方、被告側は違法性阻却事由の存在などを主張して争うことになります。

    訴訟の途中で裁判所から和解の勧告がなされることも多く、当事者間で合意に至れば和解で解決します。和解が成立しない場合は、判決によって勝敗が決まります。判決に不服がある場合は控訴することも可能です。

    名誉毀損で訴える場合の注意点

    名誉毀損で法的措置を取る際には、いくつかの重要な注意点があります。これらを事前に理解しておくことで、手続き上のミスや権利行使の機会喪失を防ぐことができます。

    以下では、特に注意すべき時効と加害者特定の問題について解説します。

    名誉毀損には時効がある

    名誉毀損罪には刑事・民事ともに時効が定められており、一定期間が経過すると法的責任を追及できなくなります。被害を認識したら、速やかに対応を開始することが重要です。

    刑事上の公訴時効は3年間です。これは犯罪行為が終わった時点から起算されます。公訴時効が完成すると、検察官は起訴することができなくなります。

    民事上の消滅時効は、被害者が損害および加害者を知った時から3年間、または不法行為の時から20年間です。インターネット上の投稿の場合、投稿日から20年という期間は長く感じられるかもしれませんが、損害および加害者を知ってから3年という期間は意外と短いものです。早期に証拠を確保し、弁護士への相談を行うことで、時効によって権利が消滅するリスクを回避できます。

    損害賠償請求には書き込み者の特定が必要

    民事訴訟で損害賠償を請求するには、加害者を特定して被告として訴える必要があります。インターネット上の匿名投稿の場合、発信者情報開示請求を通じて投稿者を特定する手続きが必要となります。

    発信者情報開示請求は、プロバイダ責任制限法に基づき、サイト運営者やインターネットサービスプロバイダに対して行います。まず、サイト運営者に対してIPアドレスの開示を求め、次に、そのIPアドレスを管理するプロバイダに対して契約者情報の開示を求めるという二段階の手続きを踏むのが一般的です。

    2022年10月からは改正プロバイダ責任制限法が施行され、発信者情報開示命令という新たな裁判手続きが導入されました。これにより、従来よりも迅速に発信者を特定できるようになっています。ただし、プロバイダが保有するログの保存期間には限りがあるため、投稿を発見したら早急に手続きを開始することが重要です。

    まとめ

    名誉毀損とは、公然と事実を摘示して他人の社会的評価を低下させる行為であり、刑事罰と民事責任の両方が問われる可能性があります。成立要件である、公然性、事実の摘示、名誉毀損の3点を理解し、被害に該当するかどうかを適切に判断することが重要です。

    被害を受けた場合には、証拠の保全を最優先とし、弁護士への相談、刑事告訴、民事訴訟といった対応を検討してください。時効の存在や発信者特定の必要性など、手続き上の注意点も踏まえて早期に行動を開始することが、被害救済と名誉回復への近道となります。

    企業の信用や経営者の名誉を守ることは、円滑な事業運営や将来の経営判断において重要な要素です。名誉毀損のリスクを適切に管理し、必要な場合には法的措置を講じることで、企業価値を守り、最善の選択肢を確保することができます。

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