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法的再生には様々な種類があります。また法的再生とは異なる私的再生も存在します。
本記事では法的再生の種類や私的再生との違い、メリット・デメリットから手続きの流れまで詳しく解説していきます。
成功事例や企業再生を検討する際のポイント、最新動向も網羅しています。
目次
法的再生とは企業再生の手法の1つです。企業再生とは経営状況が悪化し、経営を立て直したい場合や事業の清算を検討している場合に行う、事業立て直しの手続きのことです。企業再生は法的再生と私的再生の2種類に大別できます。
法的再生は裁判所の関与のもとで法的整理を行い、事業の再建を目指す手続きのことです。法的再生は過剰債務の削減をすることで債務者の事業の再生を図ることを目的としています。
法的再生には、「再建型手続き」と「清算型手続き」があります。
再建型手続きとは民事再生や会社更生などを行い事業を立て直すことを目的とした方法であり、清算型手続きとは事業を破産や清算することを目的とした方法です。
法的再生と私的再生の違いは裁判所が関与するかどうかにあります。
私的再生は、金融機関などの債権者の個別の同意を得て債権放棄による債務の削減を行い会社を再建していく方法です。法的再生は私的整理とも呼ばれます。
返済猶予や金利の減額、有利子負債の削減など柔軟な解決が期待できます。
法的再生と私的再生ではどちらを選ぶといいのでしょうか。それぞれのメリットとデメリットをみていきましょう。
【法的再生のメリット】
法的再生の場合は一定数の同意が得られれば強制的に手続きを進めることができます。債権者にも法的拘束力が発生するため、金融機関などによる財産の差し押さえや処分を止めることができます。
【法的再生のデメリット】
法的再生を行うと企業が経営難であることを外部に知られてしまい、会社のイメージが下がる可能性があります。その結果、顧客離れや取引先との契約解除、金融機関からの支援をしてもらえなくなる可能性があります。
また、法的に定められたスケジュールに沿って計画的に手続きを進める必要があることや全ての債権者を平等に扱うため、事業再生に時間がかかる点もあります。
法的再生は弁護士や会計士などの専門家の協力も必要になるため、弁護士への依頼料も発生します。
裁判所に支払う予納金も生じ、予納金は負債の総額によって変動しますが数百万から一千万円ほどなので、費用的な負担が大きくなります。
【私的再生のメリット】
私的再生は裁判所を介さずに債務者と債権者の間で非公開のまま進められます。そのため、外部に経営状況を知られることがなく、事業再建がスムーズに行える点が魅力です。
当事者間で行われるため、法的なスケジュールがなく、債権者と債務者が合意すれば返済方法や期間なども柔軟に決めることができます。裁判所を介さない分迅速に手続きを行うことができます。
また、裁判所に支払う予納金もかからず、トータルコストを抑えることができます。
【私的再生のデメリット】
私的再生のデメリットは、対象となる債権者の個別の同意を得ない限り成立しないことです。複数の債権者がいる場合は1人でも反対された場合は企業再生をできない恐れもあります。
当事者同士の任意で行われ、債務者の意向に沿って進められるため、複数の債権者がいる場合は債権者の扱いが不公平になる恐れや事業の再生計画が見えないというリスクがあり、債権者の同意を得にくくなる懸念もあります。
債権者にとって、債権放棄後の残債権の弁済が長期にわたる場合、履行が可能かどうかの判断が容易ではないことや、法的再生の場合と違い、債権放棄について税務上の損金算入が可能な場合が限定されている等といった理由から、私的再生が成立することは容易ではありません。
さらに私的再生の場合は法的な制約がないため、金融機関の担保権を止められず、差し押さえや処分を行われた場合に阻止する方法がないこともデメリットになります。
法的再生の種類によって特徴も異なります。法的再生には以下があります。
民事再生と会社更生、特定調停の違いをみていきましょう。
民事再生は事業を継続させることを目的とした再建型にあたります。
債務者である企業側が事業の再生計画を策定し、債権者など利害関係者の同意を得ながら進めていきます。
管財人の選任も必要なく、可決要件も議決権者の過半数の同意と議決権総額の1/2以上の議決権を有するものの同意であることから比較的緩和で成立しやすいのが特徴です。
民事再生は法人だけでなく個人も利用することができます。申し立てから裁判所の許可が下りるまでの期間も半年から1年程度であり、手続きが早く進められます。
民事再生の方法は主に3つあります。
自力再生型
自力再生型は他社の力を借りることなく自社の力で債務を返済し、再建を目指す方法です。
スポンサー型
スポンサー型は他社や金融機関、ファンドなど外部からの資金援助を受けて再建を目指す方法です。公平性を担保するため、スポンサーは入札によって選定されます。
ただし、事前にスポンサーを決めて民事再生の申し立てと同時にスポンサー支援を公表するプレパッケージ型もあります。
清算型
自社の力での立て直しが難しい場合やスポンサーが見つからない企業で、事業自体に価値がある場合には清算型の手段をとることができます。
清算型は債務を圧縮後、事業譲渡や会社分割など自社の事業を売却することで得た譲渡益を債務に充てることで返済します。
譲渡益だけで返済できない場合は買収した企業が返済を行います。
民事再生のメリットとデメリットを紹介します。
民事再生のメリット
民事再生のメリットは経営陣を変えることなく事業の存続、再建を目指すことができることです。会社更生と違い経営陣を刷新する必要がないため、経営権を維持したまま再建を図ることができます。
再生計画の認可を受けると、債務の金額を減らされ、弁済期間も延長できます。弁済期間は最長10年とされています。
民事再生の申し立てが金融機関に通知されると、口座の預金と金融機関の債権との相殺が禁止されます。そのため、資金を維持しながら手続きを進めることができます。
民事再生のデメリット
一方で民事再生のデメリットとして以下の点があります。
民事再生を行うと債務の一部免除をされますが、その際に債務免除課税が発生します。
裁判所に納める予納金や弁護士費用も別途かかるため、再生計画を行うにあたり、税金や費用が発生することを考慮しないといけません。
また、民事再生では無担保債権者のみ権利を制約しており、担保権者は権利の行使が認められています。企業が財産を金融機関に担保していた場合、財産を回収される可能性もあります。
民事再生の手続きを行うことで社会的な信用やイメージの低下が起こることも留意しなければいけません。
会社更生手続きも民事再生手続きと同じく再建型の手続きとなります。
会社更生手続きは更生管財人の主導のもと、利害関係者の同意を得て更生計画を策定し、事業の再建を図る方法です。更生管財人は裁判所が選任し、経営陣は交代することを求められるのが基本です。
会社更生の特長は対象が株式会社であることと経営陣の交代が必要であることです。
民事再生では経営権を維持することができ、経営者が会社の再建を進めていきますが、会社更生の場合は管財人によって手続きが進められていきます。
民事再生では経営者が再生計画を策定するのに対し、会社更生の場合は担保債権者や株主の同意が必要であるなどの違いもあります。
また、無担保債権者だけでなく担保債権者や株主の権利も法律で制約されており、民事再生手続きよりも厳格かつ強力な手続きとなります。
会社更生のメリット
会社更生手続きは民事再生と同じく会社を存続させたまま経営の立て直しを図ることができます。また、金融機関などの担保債権者がいる場合も差し押さえなどの権利行使を抑止することができます。
また、合併・増資・定款の変更などの事業再編がしやすいのも魅力といえます。
会社更生のデメリット
法的再生でのデメリットとして、社会的信用やイメージが低下することのほかに、経営陣の退任が必須であることや株式会社しか利用できない点があげられます。
また、手続きを進めるには債権者・担保権者・株主の同意が必要となります。費用も数千万円以上かかることもあり、高額なコストがかかることもデメリットです。
手続き開始から完了するまでに時間もかかります。
特定調停とは債務整理の方法の1つで、債務者が弁護士を介さずに簡易裁判所に申し立てを行います。しかし、中小企業が特定調停を行う場合には弁護士を代理人に立てることがほとんどです。
特定調停の特長とメリット・デメリットについて解説します。
特定調停は法人も個人も利用することができます。
債務者が自身で簡易相談所に申し立てを行い、債権者と納得した形で弁済できるよう進めていく手続きです。債権者と債務者の間には調停委員会が入り、両者の仲を取り持ちます。
しかし、これは個人の場合であり、企業の場合は弁護士を代理人にし、デューデリジェンスを実施後、金融機関と交渉を行います。
その後、債務者は経営改善の計画案を作成し、合意が出てから特定調停の合意案を作成します。このため、調停がスムーズに成立しやすくなります。
ただし、対象となる中小企業の事業規模は概ね年商20億円以下、負債総額10億円以下の企業のため、この条件に該当しない場合は対象外となります。
特定調停のメリット
特定調停では調停委員会が間に入るため、他の手続きに比べて合意を得やすい点があります。また、申し立て前に経営改善計画を作成して合意を得ているため、約3~4か月で成立させることができます。
債権者である金融機関以外に再生手続きを行っていることが知られにくく、社会的な信用を守ることができます。
さらに経営改善センターに申請することで、必要な費用の総額の2/3(最大200万円)までは補助を受けられます。
特定調停のデメリット
個人が特定調停を行う際のデメリットは以下があります。
特定調停を行う場合は裁判所に行って手続きを行う必要があります。
事前聴取期日と調停期日の最低2回は出廷が必要となり、債権者が多いと出廷回数も増えるため時間的なコストが発生します。必要書類の作成も債務者が自分で行う必要があります。
裁判所が調停証書を作成するため法的な効力が発生します。これにより、債務者が支払いを滞納するなどの調停証書の内容に反した場合は債権者は差し押さえなどの強制執行を申し立てることができます。
また、申し立てを行っても債権者の合意がなければ成立しないため成功率が低くなります。
さらに特定調停は信用情報機関に登録されるため、ブラックリストに入ります。登録期間は完済から5年かかるため、その間はクレジットカードの新規作成やローンの借り入れができないなどの影響が出ます。
他にも、通常は利息制限法を超えた金利で返済を行っていた場合は債権者に対して過払い金の返還請求ができますが、特定調停は他の債務整理と異なり、過払い金の請求を同時に行うことができません。
特定調停のデメリットを述べましたが、これらは個人の場合であり、企業の場合は弁護士を立て、事前に交渉を行っているため比較的スムーズに進められます。
デメリットは弁護士費用が発生するといったところでしょう。
ここからは法的再生手続きを進める際の流れについて解説します。今回は民事再生を前提としています。
民事再生法では、法的再生手続きの申し立てができるのは以下の要件を満たす場合と記されています。
1.代理弁護士の選定と申し立て準備
企業が事業を継続しながら法的手続きを行うのは難しいため、再生手続きを行う場合には専門性の高い弁護士を代理人に選定します。
代理人弁護士は企業に代わり裁判所や債権者と対応する窓口となります。
申立代理人選定後は弁護士のアドバイスに従い、提出資料の作成や裁判所に支払う予納金の準備を進めていきます。
この時期に気を付けなければいけないのは情報の管理です。申立準備を進めていることが外部に漏れた場合、債権者によって強制的な債権回収が行われる可能性があるためです。
2.弁済禁止の保全処分発令
裁判所に申し立てが受理されると、弁済禁止の保全処分の決定が下されます。これにより法的に債権者への返済を一旦止めることができます。
3.監督委員の選任
裁判所から倒産手続きに精通した弁護士が監督委員として選任されます。監督委員は債務者の行動を監督します。
債務者は財産処分や借り入れなどについて監督委員の同意が必要です。
4.債権者説明会
再生手続きを進めるためには債権者の協力が必要であるため、債権者説明会を行います。債権者説明会では、再生手続きに至った経緯や経済状況、負債額、今後の進め方などの説明と情報提供を行います。
債権者説明会が行われるのは申し立ての1週間前後が一般的です。
5.再生手続き開始
債権者からの反対がない場合は申立日から1、2週間ほどで再生手続きが開始されます。
その後、裁判所から債権者に「再生手続き開始通知書」「債権届出の用紙等」が郵送され、債権者は裁判所に債権の届け出を行います。
6.財産や経営状況の報告
債務者は弁護士や会計士などと連携しながら会社が保有している財産が記載された財産目録や会社の経営状況を記した報告書を作成し、裁判所に提出します。
7.債権認否書の提出
債権者から届け出のあった債権の在否と金額を調査し、結果を裁判所に提出します。
8.債権調査
債務者の資産や債権に関する調査が行われます。
申し立てから開始決定までは2週間程度かかります。再生計画案の作成や可決の見込みがない場合は申し立てが棄却されます。
債務者は再生計画案を作成し、裁判所に提出します。
再生計画案とは、債権者に対して返済期間や免除額、カット理由、人員削減や資産売却などの具体的な返済計画をまとめたものです。
裁判所は債権者の納得する計画を立てる必要があります。また、債権者に対する弁済率は会社が倒産した場合の配当を上回る必要があります。
債務者が作成した再生計画案は債権者集会で決議されます。
議決権者の過半数の同意と議決権総額の1/2以上を所有する議決権者の同意によって可決されます。
可決後、裁判官の認可によって、再生計画に沿った返済が始まります。申立てから決議までは5か月ほどかかります。
再生計画が可決されると弁済が開始されます。監督委員は最大3年間、再生計画の遂行を監督します。
再生計画を履行できない場合には、債権者の同意を得て計画を変更するか、改めて再生手続きの申し立てが必要になります。
法的再生の手続きを行うことで債務の減額や免除、返済猶予を得ることができます。
裁判所や監督委員の管理があることから計画的に事業の立て直しができ、事業継続や従業員の雇用を守ることができます。
一方で、法的再生を行うことで取引先や金融機関からの社会的信頼が低下、手続きを進める上での時間や費用が発生します。
法的再生による再建の成功事例と失敗事例をみていきましょう。
2兆3000億円の負債を抱えた日本航空(JAL)は2010年1月19日、経営再建のために東京地裁に会社更生法の適用を申請し、経営の立て直しが行われました。
日本航空は主に以下の取り組みを行いました。
特に稲盛会長の行ったフィロソフィによる意識改革とアメーバ経営による組織改革は日本航空の立て直しに大きく貢献しました。
日本航空は2011年度、営業利益2049億円と過去最高を計上し、2012年9月19日には東京証券取引所に再上場という2年8か月の短期間でV字回復を遂げました。
精密機械や光通信部品などの製造を手掛けるハタ研削は2024年7月24日に東京地裁に民事再生手続きの申請を行いました。
ハーモニック・ドライブ・システムズはシステムの重要部品をハタ研削に受注しており、安定したサプライチェーンを維持することを考え、再生支援を検討。
ハーモニック・ドライブ・システムズの主要株主であるKODENホールディングスはハタ研削の事業存続がサプライチェーンの強固とシナジー効果を創出に期待できることから事業譲渡を締結しました。
駿河屋は9億479億円の負債を抱え、2014年1月17日に和歌山地裁に民事再生法の適用を申請。スポンサー候補の企業と事業譲渡の交渉を進めていましたが、交渉が進まず再建を断念。5月29日に事業を停止し、全従業員を解雇。和歌山地裁は経営再建は困難と判断し、破産手続きが決定しました。
参考:わかやま新報
レナウンは138億7900万円の負債を抱え、2020年5月15日に子会社から東京地裁に民事再生法の申し立てが行われました。
再建を目指し、ブランドの事業譲渡を進めてきましたが、再生計画を作成できずに10月30日に破産手続きに移行しました。
参考:東京商工リサーチ
企業としては自社努力で経営を立て直し、資金繰りを行うこともあるでしょう。しかし、負債が大きくなり黒字化の見込みがなくなると事業の立て直しが困難になり、倒産の道しかなくなってしまいます。
経営状況が悪化し、赤字経営が続く可能性が考えられる場合は早急に早急に再生手続きを検討することが大切です。
法的再生には様々な方法があり、企業の状況によってどの方法や手段が向いているかは異なります。
法的再生なのか私的再生なのか、また法的再生なら民事再生か会社更生かなど選択肢が複数あるため、詳しい専門家に相談するといいでしょう。
法的再生を行う場合には債権者の同意が必要です。また、取引先がスポンサーとなることもあります。
普段からステークホルダーとのコミュニケーションを取ることが円滑な経営再建につながります。
2000年4月に民事再生法が施行されましたが、東京商工リサーチによると、2000年4月から2022年12月末までに民事再生法を適用した企業で事業継続が確認できたのは26.7%であると発表されています。
しかし、2018年以降は民事再生法を適用後に事業を継続している企業が40%を超え、消滅企業であっても他社に事業承継が行われ事業自体は存続しているケースも少なくありません。
2025年には早期事業再生法案も検討されています。この法案は債権者の議決権総額の3/4以上の同意等及び裁判所の認可により、金融債務に限定して事業者の債務の権利関係の調整を行うことができる手続きです。
こうした中小企業を守る動きは年々進み、状況に合わせて改正が行われています。
経済産業省の事務局説明資料によると、国内の企業の債務残高は2019年12月は567.9兆円でしたが、2020年以降年々増加し、2023年は679.7兆円とコロナ禍前と比較して111.8兆円増加したことが発表されています。
また、コロナ禍後は事業経営に懸念がある企業率も上昇し、倒産件数は2022年5月から2024年12月まで32か月連続で上回っています。
帝国データバンクの倒産集計によると、2024年の再生型倒産の件数は278件(前年比19.8%増)、清算型は9623件(前年比16.4%増)
再生型のうち民事再生法は266件、会社更生法は12件であり、法人が73件、個人が193件と発表されています。
企業の倒産は3年連続で増加しており、32か月連続で前年同月を上回っていることから今後も緩やかに増加していくことが予想されます。
倒産の理由としては経営不振・物価高騰、人手不足・後継者難・粉飾など様々ですが、今後も法的再生を行う企業は増加し、国による法的整備も行われていくことが想定されます。
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