会社法とは?要点と改正ポイントを経営者向けにわかりやすく紹介

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会社法とは 要点・改正ポイント

会社法とは、日本の企業経営を支える根幹的な法律として、会社の設立から運営、清算に至るまでの包括的なルールのことです。2005年に制定され、その後も企業環境の変化に対応するため継続的に改正が行われており、経営者にとって理解が欠かせない重要な法律です。現代の企業経営に直結するコーポレートガバナンスの強化や株主総会の運営効率化などが盛り込まれており、経営者にとって会社法とはどういうものかの理解が欠かせません。 本記事では、会社法とは何か、その基本的な仕組みから最新の法改正ポイントまで、経営者が実務で活用できる知識を体系的に解説いたします。

会社法の基本概念と定義を初心者にもわかりやすく解説

会社法について理解を深めるためには、まずその定義と役割を把握する必要があります。会社法は、営利を目的とする法人である「会社」の設立、組織、運営、清算に関する基本的なルールを包括的に定めた法律です。

会社法が規定する主要な内容

会社法は全8編から構成されており、第1編の総則から第8編の罰則まで、会社経営に関わるあらゆる側面を網羅的に規定しています。第1編では用語の定義や商号に関するルールが定められ、最も重要な第2編では株式会社の設立から事業譲渡、解散・清算までの詳細な手続きが規定されています。第3編では持分会社について、第4編では社債について、第5編では組織変更等について定められており、企業法務の実務において頻繁に参照される内容となっています。

会社法における「会社」とは、営利を目的とする法人を意味します。これは一般的に使用される「企業」という用語とは区別して理解する必要があります。「会社」は法令上の正確な用語であり、法的な権利義務の主体として扱われる一方、「企業」は経済活動を行う組織体を指す一般的な用語として使用されています。

会社法の適用範囲と対象

会社法は、日本国内で設立される株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4つの会社類型すべてに適用されます。これらの会社類型は、出資者の責任の範囲や経営参加の方法によって区別されており、それぞれ異なる特徴を持っています。

株式会社は所有と経営が分離されており、株主は間接有限責任を負う仕組みとなっている一方、持分会社では社員が直接経営に参画し、責任の範囲も会社類型によって異なります。特に中小企業のM&Aにおいては、これらの会社類型の違いが取引スキームの選択に大きな影響を与えるため、経営者は各類型の特徴を正確に理解しておく必要があります。

会社法と関連法令の関係

会社法は単独で存在する法律ではなく、金融商品取引法、独占禁止法、税法など、多くの関連法令と密接に連携しています。例えば、上場企業の場合は金融商品取引法による開示規制も適用され、会社法に基づく株主総会決議と金商法に基づく有価証券報告書の提出が連動して行われます。

また、M&Aにおいては独占禁止法による企業結合規制との調整が必要になるケースが多く、会社法に基づく組織再編手続きを進める際には、他の法令による制約も同時に考慮しなければなりません。このような法令間の相互関係を理解することは、適切な経営判断を行う上で極めて重要です。

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    会社法の歴史と主要な改正内容

    会社法の変遷を理解することは、現在の法制度の意義と今後の改正動向を把握する上で重要な意味を持ちます。現在の会社法は2005年に制定され、2007年に施行されましたが、それ以前は商法の一部として会社に関する規定が定められていました。

    商法時代から会社法制定までの経緯

    かつて会社に関する法規定は商法第2編に定められていましたが、グローバル化の進展に伴い従来の法制度では対応が困難な問題が数多く生じていました。特に、国際的な企業再編や資金調達の多様化、コーポレートガバナンスの重要性の高まりなどに対応するため、抜本的な法制度の見直しが求められていました。

    商法時代の会社法制は明治時代の古い体系を基礎としており、現代の企業経営に適応せず、規定間の矛盾も問題となっていました。

    2014年改正による重要な変更点

    2014年の会社法改正は、コーポレートガバナンスの強化と親子会社規律の整備を主要な目的として実施されました。この改正は、企業の透明性を高め、株主の利益を保護することを目指しています。その一環として、社外取締役に関する制度のあり方を検討するための附則が追加され、企業における社外取締役の選任やその役割が強化されました。

    監査役に関する改正も重要なポイントです。監査役の独立性を高めるため、監査役の選任・解任に関する手続きが見直され、取締役会からの独立性をより確保するための規定が整備されました。さらに、親子会社間の利益相反取引に関する規制が整備され、多重代表訴訟制度も新たに導入され、株主が企業の不正行為に対して訴訟を起こす際の手続きが明確化されました。

    改正の主な内容には以下の項目が含まれます。

    • 社外取締役を置かない場合の説明義務の導入
    • 監査役の独立性強化に関する規定の整備
    • 多重代表訴訟制度の新設
    • 親子会社間取引に関する規制の強化

    2019年改正の主要内容

    2019年の会社法改正では、株主総会の運営効率化、取締役の職務執行に関する規律の見直し、社債管理制度の見直しが主要なテーマとなりました。特に注目すべきは株式交付制度の創設で、これにより他の会社を子会社化する際の手続きが大幅に簡素化されました。

    株式交付制度の創設は、M&A実務において画期的な変化をもたらしており、従来の株式交換と比較して手続きが簡素化され、より柔軟な企業結合が可能となっています。この制度により、完全子会社化を目的としない部分的な買収についても、効率的な手続きで実行できるようになりました。

    また、株主総会資料の電子提供措置が導入され、株主への情報提供の効率化が図られました。これにより、従来の書面による提供に代えて、インターネットを通じた情報提供が可能となり、企業の負担軽減と株主の利便性向上が同時に実現されています。

    株式会社の機関設計と経営者の責任

    株式会社における機関設計は、会社の規模や上場の有無、事業の性質などに応じて柔軟に選択できる仕組みとなっています 。

    基本的な機関構成

    株式会社の基本的な機関には、株主総会、取締役、取締役会、代表取締役があります。株主総会は定款変更、取締役の選任・解任、剰余金の配当などの重要事項を決議します。

    取締役は株主総会で選任される会社の業務執行機関であり、会社の日常的な経営判断を行う責任を負っています。取締役会設置会社においては、取締役会が重要な業務執行の決定、取締役の職務執行の監督、代表取締役の選定及び解職を行います。取締役会は定期的に開催され、取締役の職務執行状況の報告を受けることが求められます。具体的な開催頻度は、定款や取締役会の規則に基づいて決定されます。

    代表取締役は、会社を代表して対外的な取引を行う権限を有する取締役であり、取締役会設置会社においては必ず選定しなければなりません。代表取締役は会社の業務執行について広範な権限を持つ一方で、その職務執行について重い責任を負うことになります。

    機関主要な権限・職務設置要件
    株主総会最高意思決定機関、定款変更、取締役選任等すべての株式会社に必須
    取締役業務執行、会社代表すべての株式会社に必須
    取締役会重要業務決定、監督、代表取締役選定公開会社、監査役会設置会社等
    監査役取締役の職務執行監査大会社、取締役会設置会社等
    会計監査人計算書類の監査大会社、監査等委員会設置会社等

    監督機関の役割と責任

    監査役は取締役の職務執行を監査する機関として設置され、会社の健全な運営を確保する重要な役割を担っています。

    大会社かつ公開会社においては監査役会の設置が義務付けられており、監査役会は3人以上の監査役で構成され、そのうち半数以上は社外監査役でなければなりません。監査役会は監査の方針、職務の分担等を決定し、監査報告を作成します。

    会計監査人は計算書類及び連結計算書類の監査を行う機関であり、大会社等においては設置が義務付けられています。会計監査人は公認会計士又は監査法人でなければならず、独立した立場から財務諸表の適正性を監査し、監査意見を表明します。

    経営者の責任と責任限定契約

    株式会社の取締役と会社との関係は、委任に関する規定に従います。取締役は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負います(任務懈怠責任)。この任務懈怠責任は、取締役が善意でかつ重大な過失がないときは、株主総会の決議によって、最低責任限度額を超える部分について免除される場合があります。逆に、取締役が重大な過失をもって職務を執行した場合は、責任を負うこととなります。

    責任限定契約(D&O契約)は、社外取締役や社外監査役等について、善意かつ重大な過失がない場合に限り、予め定められた額を限度として損害賠償責任を限定する契約です。この制度により、優秀な人材を社外役員として招聘しやすくなり、コーポレートガバナンスの向上に寄与しています。

    取締役の第三者に対する責任についても会社法で詳細に規定されており、悪意又は重大な過失がある場合には、第三者に対しても損害賠償責任を負うことになります。これらの責任制度を適切に理解し、適切な経営判断を行うことが、経営者にとって極めて重要です。

    組織再編とM&Aスキーム

    会社法は企業の成長戦略の実現やグループ経営の効率化を支援するため、多様な組織再編スキームを規定しています。M&Aにおいてはこれらのスキームを適切に選択することで、税務上の効果や手続きの簡素化を図ることができます。

    合併による企業結合

    合併は2つ以上の会社が1つの会社になる組織再編であり、吸収合併と新設合併の2種類があります。吸収合併では存続会社が消滅会社の権利義務を承継し、消滅会社は解散します。新設合併では新たに設立する会社が消滅する全ての会社の権利義務を承継します。

    合併の最大のメリットは包括承継により権利義務が一括して移転することであり、個別の契約移転手続きが不要となる点です。ただし、株主総会の特別決議が必要であり、反対株主には株式買取請求権が付与されるため、手続きは相対的に複雑になります。

    合併においては、消滅会社の株主に対する対価の交付方法が重要な論点となります。存続会社の株式を交付する場合は組織再編税制の適用により税務上の優遇措置を受けることができる場合がありますが、現金を交付する場合は課税関係が生じることになります。

    会社分割による事業再編

    会社分割は、会社の事業を他の会社に承継させる組織再編の手法であり、吸収分割と新設分割の2つがあります。吸収分割では既存の会社に事業を承継させ、新設分割では新設する会社に事業を承継させます。また、分割対価を分割会社の株主に交付する「分社型分割」と、分割によって設立された新会社に対して分割対価を交付する「分割型分割」があります。

    会社分割は事業の選択と集中を進める上で有効な手法であり、不採算事業の切り離しや関連事業の統合などに活用されています。特に、グループ内再編においては税制上の優遇措置を活用しながら効率的な事業再編を実現することができます。

    • 吸収分割:既存会社への事業承継
    • 新設分割:新設会社への事業承継
    • 分社型分割:対価を分割会社の株主に交付
    • 分割型分割:対価を分割会社自身に交付
    • 事業の選択と集中における活用

    株式交換・株式移転による持株会社化

    株式交換は完全子会社となる会社の株式を完全親会社となる会社が取得する組織再編であり、株式移転は新設持株会社を設立して既存会社を完全子会社化する手法です。これらのスキームは持株会社制度の活用や企業グループの再編において重要な役割を果たしています。

    株式交換は既存の会社を活用した持株会社化が可能であり、株式移転は純粋持株会社の設立による経営統合を実現することができます。

    株式交付制度の活用

    2021年の改正で導入された株式交付制度は、他の会社を子会社化する際の新しいスキームです。従来の株式交換が完全子会社化を前提としていたのに対し、株式交付制度では部分的な支配権取得が可能となっています。

    株式交付制度では、特別支配株主の地位を取得することを目的として、他の会社の株式を取得し、その対価として自社株式を交付します。この制度により、段階的な企業買収や戦略的出資を効率的に実行することができ、M&A実務における選択肢が大幅に拡大されています。

    最新の法改正ポイントと実務への影響

    会社法は企業を取り巻く環境の変化に対応するため継続的に改正が行われており、特に近年はデジタル化の進展やコーポレートガバナンスの国際的な動向を踏まえた改正が実施されています。これらの改正内容を正確に理解し、実務に適切に反映させることが重要です。

    電子提供措置による株主総会の効率化

    2022年に施行された電子提供措置により、株主総会参考書類等の提供方法が大幅に変更されました。従来は株主に対して書面で提供していた株主総会参考書類、事業報告、計算書類等について、原則としてインターネットを利用した電子提供が可能となりました。

    電子提供措置の導入により、株主総会招集通知の発送コストが大幅に削減され、より詳細な情報提供が可能となる一方で、株主の情報アクセス権は適切に保護されています。書面による提供を希望する株主に対しては、従来どおり書面での提供も行われるため、株主の利便性にも配慮した制度設計となっています。

    この改正により、特に中小企業においても株主への情報提供の効率化が図られ、株主総会の準備負担の軽減と同時に、より充実した情報開示が実現されています。

    株主提案権の見直し

    株主提案権についても実務上の問題を解決するための見直しが行われました。株主提案権の濫用的な行使を防止するため、一つの株主総会において、株主が提出できる議案の数が制限されました。

    株主提案権の見直しにより、建設的な株主提案は引き続き保護される一方で、濫用的な提案については適切な制限が設けられ、株主総会の運営効率化が図られています。この改正は特に上場企業において重要な意味を持ち、適切な株主との対話を促進しながら、会社の健全な運営を支援する制度となっています。

    議決権行使の電子化促進

    コロナ禍を契機として、議決権行使の電子化がさらに促進されています。インターネットを通じた議決権行使やハイブリッド型株主総会の開催など、デジタル技術を活用した株主総会の運営が一般的になりつつあります。

    これらの変化により、株主の議決権行使がより便利になり、株主総会への参加率の向上も期待されています。特に、機関投資家による議決権行使においては、電子化により効率的な投票が可能となり、コーポレートガバナンスの向上に寄与しています。

    1. 電子提供措置による情報開示の効率化
    2. 株主提案権の適正化による株主総会運営の効率化
    3. 議決権行使の電子化による株主参加の促進
    4. ハイブリッド型株主総会による新しい株主対話

    経営者が知っておくべき実務上の重要事項

    会社法の理解は理論的な知識だけでなく、実際の経営場面での適用が重要です。日常の経営判断から重要な企業戦略の実行まで、会社法の規定を適切に理解し活用することで、リスクを回避しながら効果的な経営を実現することができます。

    取締役会運営の実務ポイント

    取締役会の適切な運営は、会社法コンプライアンスの基本であり、効果的なガバナンス体制の構築において中核的な役割を果たします。取締役会は定期的に開催される必要がありますが、具体的な開催頻度は会社法で「定期的に開催しなければならない」と定められており、詳細は定款や取締役会の規則に基づいて決定されます。取締役会では、取締役の職務執行状況の報告を受けることが重要であり、同時に重要な業務執行の決定や、取締役の業務執行の監督も行われます。

    取締役会の決議事項についても会社法で詳細に規定されており、重要な業務執行の決定、職務執行の監督、代表取締役の選定及び解職等は必ず取締役会で決議する必要があります。また、一定額以上の借入れや重要な財産の処分等についても、取締役会決議が必要とされる場合があります。

    株主総会の運営と議決権行使

    株主総会は会社の最高意思決定機関として、定款変更、取締役・監査役の選任・解任、剰余金の配当、組織再編等の重要事項を決議します。株主総会の招集手続きについては会社法で詳細に規定されており、招集通知の発送時期や記載事項について厳格な要件が定められています。

    議決権の行使については、株主の基本的権利として保護されており、議決権行使に関する不当な制限は無効とされます。また、特別利害関係人の議決権行使については制限が設けられており、公正な意思決定を確保するための仕組みが整備されています。

    剰余金の配当と財源規制

    剰余金の配当については、株主に対する利益還元の重要な手段である一方で、会社債権者の保護を図るために厳格な財源規制が設けられています。配当可能財源は「分配可能額」の範囲内に限定されており、この範囲を超えた配当は違法配当とされ、取締役はその責任を問われることになります。

    また、株式無償交付や株式分割についても、株主に対する経済的利益の供与として、場合によっては財源規制の対象となることがあります。そのため、適切な財務管理が求められます。特に、業績が悪化している状況での配当実施については、法的リスクや株主からの信頼への影響を十分に検討する必要があります。

    M&A実務における会社法の重要性

    M&Aにおいて会社法の知識は必須であり、スキーム選択から実行手続きまでのあらゆる段階で重要な役割を果たします。株式譲渡、事業譲渡、組織再編等のスキームにはそれぞれ異なる法的要件があり、目的に応じた最適なスキーム選択が成功の鍵となります。

    特に、株主総会決議の要否、反対株主の買取請求権、債権者保護手続き等については、スキームによって大きく異なるため、事前の十分な検討が必要です。また、デューデリジェンスにおいても、対象会社の機関設計や過去の重要な決議内容の確認が重要な論点となります。

    まとめ

    会社法は企業経営の根幹を支える重要な法律として、会社の設立、運営、ガバナンス、資本政策、清算まで、経営のあらゆる場面で重要な役割を果たしています。特に、コーポレートガバナンスの強化や組織再編の多様化、株主総会の効率化など、近年の法改正は現代の企業経営の実態に即した内容になっており、経営者にとって理解が不可欠なものとなっています。

    M&Aや組織再編を検討する際には、会社法の規定を正確に理解し、適切なスキーム選択と手続きの実行が成功の鍵となります。株式交付制度や電子提供措置などの新しい制度を積極的に活用することで、より効率的で効果的な経営戦略の実現が可能になります。さらに、会社法の継続的な改正動向にも注意を払いながら、適切な法的対応を心がけることが重要です。

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