個人事業主の減価償却とは?計算方法や法人との違い、節税術を解説

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個人事業主として事業を運営していると、パソコンや車両、事務機器などの高額な資産を購入する機会が必ずあります。これらの資産を購入した際、「全額をその年の経費にできるのか?」「どのように会計処理すればよいのか?」と疑問に思ったことはありませんか。 

実は、10万円以上の資産については「減価償却」という特別な処理が必要で、購入年に全額経費計上することはできません。しかし、減価償却制度を正しく理解し活用することで、大幅な節税効果を得ることも可能です。特に青色申告者には有利な特例制度が用意されており、上手に活用すれば年間数十万円の節税につながることも珍しくありません。 

本記事では、個人事業主が知っておくべき減価償却の基本から、具体的な計算方法、法人との違い、効果的な節税術、そして確定申告での実践的な処理方法まで、実務で役立つ情報を体系的に解説します。 

減価償却に関する個人事業主が理解すべき基本知識

個人事業主が事業運営において避けて通れないのが減価償却の処理です。パソコンや車両、事務机などの高額な資産を購入した際、これらを適切に会計処理することで節税効果を期待できる一方、処理を誤ると税務調査で指摘を受ける可能性もあります。ここでは、個人事業主が最低限理解しておくべき減価償却の基本的な仕組みから、実際の処理方法まで分かりやすく解説します。 

減価償却の仕組みと目的を分かりやすく解説 

減価償却とは、時間の経過とともに価値が減少していく資産について、その取得費用を一度に全額経費計上するのではなく、資産の使用可能期間(耐用年数)に応じて分割して経費に計上していく会計処理の方法です。 

たとえば、事業用に100万円のプリンターを購入したとします。このプリンターを購入した年に100万円を全額経費として計上してしまうと、その年だけ大幅に赤字となり、翌年以降はプリンターに関する経費が一切発生しないことになります。これでは、所得税法が定める各年分の所得を正しく計算することができません。 

そこで減価償却では、プリンターの法定耐用年数である5年間にわたって、毎年20万円ずつ減価償却費として経費計上します。これにより、毎年の収益と費用のバランスが適正に保たれ、事業の実態をより正確に把握できるようになります。 

また、減価償却には「自己金融作用」という重要な効果があります。減価償却費は帳簿上の費用であり実際の現金支出を伴わないため、その分の資金が事業内部に蓄積されることになります。 

減価償却資産に該当するもの・該当しないものの具体例 

個人事業主が購入する可能性の高い資産について、減価償却の対象となるものと対象外となるものを整理しておきましょう。 

減価償却の対象となる資産は、「1年以上使用し、時間の経過とともに価値が減少する資産」であることが条件です。具体的には以下のようなものが該当します。 

  • 建物や建物附属設備:店舗、事務所、倉庫、空調設備など
  • 機械装置:製造業で使用する機械、工作機械など
  • 器具備品:パソコン、プリンター、事務机、応接セット、エアコンなど
  • 車両運搬具:営業用車両、配送用トラックなど
  • 無形固定資産:業務用ソフトウェア、特許権、商標権など 

一方、減価償却の対象とならない資産もあります。これらは時間の経過によって価値が下がらない、または減価償却になじまない性質を持つ資産です。主なものは以下の通りです。 

  • 土地や借地権:時間が経過しても価値が減少しないと考えられるため
  • 美術品や骨董品:時の経過により価値が減少しないため、原則として対象外
  • 建設中の建物:まだ使用されていないため
  • 商品や原材料:たな卸資産として売上原価で処理するため 

なお、取得価額が10万円未満の資産や、使用可能期間が1年未満の資産については、減価償却を行わず購入時に全額経費計上することができます。 

10万円未満の資産は一括経費計上で処理が簡単 

個人事業主にとって朗報なのが、取得価額10万円未満の資産については減価償却を行う必要がなく、購入時に全額を経費として計上できることです。この処理により、会計処理が大幅に簡素化されます。 

例えば、8万円のタブレット端末を購入した場合、通常の減価償却であれば4年間にわたって年間2万円ずつ減価償却費を計上する必要があります。しかし、10万円未満の特例により、購入した年に8万円を全額「消耗品費」や「事務用品費」として経費計上できます。 

ただし、この10万円の判定は、経理方式によって基準が異なる点に注意が必要です。 

  • 税抜経理方式の場合:消費税を除いた本体価格で判定
  • 税込経理方式の場合:消費税を含めた総額で判定 

例えば、本体価格9万8,000円(税込10万7,800円)の機器を購入した場合、税抜経理方式では10万円未満として一括経費計上できますが、税込経理方式では10万円以上となり減価償却が必要になります。自社の経理方式を正しく把握した上で判定することが重要です。 

また、応接セットのように通常1組で機能する資産については、個別ではなく1組単位で10万円未満かどうかを判定します。カーテンの場合は、1つの部屋で使用する全てのカーテンの合計額で判定することになります。 

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    減価償却は個人事業主なら定額法が原則

    個人事業主の減価償却において最も重要なポイントは、法人とは異なり「定額法」が原則的な計算方法であることです。定額法は毎年同じ金額を減価償却費として計上する方法で、計算が簡単で資金計画も立てやすいというメリットがあります。ただし、一部の資産については例外があり、また税務署への届出により定率法に変更することも可能です。ここでは、個人事業主の減価償却計算方法について詳しく解説します。 

    定額法による減価償却費の計算を実例で解説 

    定額法は、減価償却資産の取得価額を耐用年数で均等に分割し、毎年同じ金額を減価償却費として経費計上する方法です。計算式は以下の通りです。 

    年間減価償却費 = 取得価額 × 定額法の償却率 

    償却率は耐用年数に応じて決められており、例えば耐用年数5年の資産であれば償却率は0.2(20%)となります。 

    具体例で計算方法を見てみましょう。個人事業主が1月に150万円のプリンターを購入したケースを考えます。プリンターの法定耐用年数は5年で、定額法の償却率は0.2です。 

    • 1~4年目:150万円 × 0.2 = 30万円
    • 5年目:期首の未償却残高(この例では30万円)から備忘価額1円を差し引いた金額を計上 

    最後の年は備忘価額として1円を残すため、他の年より1円少なくなります。このように、定額法では5年間で合計149万9,999円を減価償却費として経費計上し、帳簿上の資産価値は1円となります。 

    年の途中で購入した場合は、使用開始月から12月までの月数に応じて月割計算を行います。例えば10月に購入・使用開始した場合、1年目は3か月分(30万円 × 3/12 = 7万5,000円)となります。 

    建物・ソフトウェアなど定額法を用いる資産 

    個人事業主・法人を問わず、平成28年4月1日以降に取得した以下の資産については定額法で減価償却を行わなければならず、定率法への変更は認められていません。 

    • 建物:店舗、事務所、倉庫、住宅など
    • 建物附属設備:電気設備、給排水設備、空調設備、エレベーターなど
    • 構築物:塀、門、舗装路面、看板などの構築物
    • ソフトウェア:業務用アプリケーション、システムソフトウェアなど 

    特に建物附属設備および構築物ならびに鉱業用の建物、建物附属設備および構築物資産については、平成28年4月1日以降の税制改正により、定率法が廃止されました。従って、税務署への届出の有無に関わらず、定額法で計算することになります。 

    建物の場合、構造によって耐用年数が大きく異なります。例えば、鉄骨鉄筋コンクリート造の事務所用建物であれば耐用年数50年、木造の店舗用建物であれば耐用年数22年となり、それぞれ異なる償却率が適用されます。 

    定率法への変更が有利になるケースと届出方法 

    個人事業主でも、機械装置・車両運搬具・工具器具備品については、税務署への届出により定率法への変更が可能です。定率法は初期の年度に多くの減価償却費を計上できるため、以下のような場合に有利となります。 

    • 開業初年度から安定した収益が見込める場合
    • 初期投資による節税効果を早期に享受したい場合
    • 将来の収益増加が予想される場合 

    定率法への変更を希望する場合は、「所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を変更しようとする年の3月15日までに所轄税務署長に提出する必要があります。新規開業の場合は、減価償却資産を取得した年の確定申告期限(翌年3月15日)までに「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」を提出します。 

    ただし、定率法は計算が複雑になり、会計処理の負担が増加する点に注意が必要です。また、開業初期で収益が不安定な場合は、多額の減価償却費により赤字が拡大する可能性もあります。 

    資産別の耐用年数一覧と調べ方 

    減価償却の計算には、資産ごとに定められた法定耐用年数を正しく把握することが重要です。個人事業主がよく使用する資産の主な耐用年数は以下の通りです。 

    • パソコン:4年
    • 普通自動車:6年
    • 軽自動車:4年
    • コピー機・プリンター:5年
    • エアコン:6年
    • 事務机・椅子:材質によって耐用年数が異なる
    • 業務用ソフトウェア:5年 

    これらの耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」で詳細に定められており、国税庁のホームページから確認できます。資産の種類や用途によって細かく分類されているため、購入した資産がどの区分に該当するかを正確に判定することが必要です。 

    判定に迷った場合は、管轄の税務署に問い合わせることをお勧めします。また、中古資産を購入した場合は、簡便法による耐用年数の計算も可能で、通常の法定耐用年数よりも短くなる場合があります。

    減価償却における個人事業主と法人の3つの違い

    個人事業主として事業を始める際、「将来法人成りを検討している」という方も多いのではないでしょうか。減価償却においても、個人事業主と法人では取り扱いに重要な違いがあります。これらの違いを理解しておくことで、適切な会計処理ができるだけでなく、法人成りのタイミングを検討する際の重要な判断材料にもなります。 

    個人事業主は定額法・法人は定率法が原則 

    最も基本的な違いは、減価償却の計算方法です。個人事業主は原則として定額法を使用しますが、法人は定率法が原則となります。 

    個人事業主の場合、建物・建物附属設備・構築物・ソフトウェア以外のすべての減価償却資産について定額法で計算します。定額法は毎年同額の減価償却費を計上するため、計算が簡単で将来の経費予測も立てやすいというメリットがあります。 

    一方、法人では建物・建物附属設備・構築物・ソフトウェアを除く減価償却資産について定率法が適用されます。定率法は取得初年度に多額の減価償却費を計上できるため、早期の節税効果が期待できます。 

    ただし、どちらも税務署への届出により計算方法を変更することが可能です。 

    • 個人事業主:機械装置・車両運搬具・工具器具備品について定率法への変更可能
    • 法人:機械装置・車両運搬具・工具器具備品について定額法への変更可能 

    この違いにより、同じ資産を購入しても個人事業主と法人では初年度の経費計上額が大きく異なる場合があります。 

    個人事業主は減価償却が強制・法人は任意 

    減価償却費の計上が強制か任意かという点も、個人事業主と法人で大きく異なります。 

    個人事業主は「強制償却」と呼ばれる制度により、減価償却対象資産について法定耐用年数に応じた減価償却を必ず行わなければなりません。これは所得税法第49条に基づく規定で、減価償却費を計上するかしないか、またいくら計上するかを事業主の判断で決めることはできません。 

    例えば、耐用年数5年の機械を300万円で購入した場合、個人事業主は必ず毎年60万円(定額法の場合)を減価償却費として計上する必要があります。 

    一方、法人は「任意償却」制度により、償却限度額の範囲内で減価償却費の計上額を自由に決めることができます。 

    • 全額減価償却しない
    • 償却限度額の一部のみ減価償却する
    • 償却限度額の満額を減価償却する 

    この柔軟性により、法人は経営状況に応じて利益調整を行うことが可能です。利益が多い年は多めに減価償却し、利益が少ない年は減価償却を抑えるという戦略的な判断ができます。 

    個人事業主は3月15日・法人は事業年度前が届出期限 

    償却方法を変更する際の届出期限も、個人事業主と法人では異なります。 

    個人事業主の場合、減価償却方法を変更する際の届出期限は「変更しようとする年の3月15日まで」です。これは個人事業主の事業年度が1月1日から12月31日と固定されているためです。 

    • 新規開業時:減価償却資産を取得した年の確定申告期限(翌年3月15日)まで
    • 方法変更時:変更しようとする年の3月15日まで 

    具体的には、令和6年分から定率法に変更したい場合、令和6年3月15日までに「所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を提出する必要があります。 

    法人の場合、届出期限は「変更したい事業年度の開始日の前日まで」となります。法人は自由に事業年度を設定できるため、会社ごとに届出期限が異なることになります。 

    例えば、4月1日から翌年3月31日を事業年度とする法人が償却方法を変更したい場合、変更したい事業年度の3月31日までに届出を行う必要があります。 

    この期限の違いにより、法人の方が変更手続きの計画を立てやすく、柔軟な対応が可能といえます。 

    減価償却で個人事業主が活用できる節税制度

    個人事業主にとって減価償却は単なる会計処理ではなく、効果的な節税対策の重要な手段でもあります。通常の減価償却では数年間にわたって経費計上する必要がありますが、特例制度を活用することで購入年に全額または大部分を経費計上することが可能です。これらの制度を正しく理解し活用することで、キャッシュフローの改善と節税効果を同時に実現できます。特に青色申告者には有利な特例が用意されており、制度の詳細を把握しておくことが重要です。 

    少額減価償却資産の特例で最大300万円まで即時償却 

    青色申告を行う個人事業主が利用できる強力な節税制度が「少額減価償却資産の特例」です。この制度により、取得価額30万円未満の減価償却資産について、年間300万円を限度として購入年に全額経費計上することができます。 

    適用条件は以下の通りです。 

    • 青色申告を行っている個人事業主であること
    • 取得価額が30万円未満であること(税抜経理なら税抜価格、税込経理なら税込価格で判定)
    • 年間の適用総額が300万円以内であること 

    具体例で効果を見てみましょう。29万円のパソコンを5台、25万円のプリンターを2台購入した場合を考えます。 

    • パソコン:29万円 × 5台 = 145万円
    • プリンター:25万円 × 2台 = 50万円
    • 合計:195万円 

    通常の減価償却では、パソコンは4年、プリンターは5年にわたって減価償却しますが、少額減価償却資産の特例により195万円全額をその年の経費として計上できます。これにより大幅な節税効果が期待できます。 

    ただし、300万円を超える部分については通常の減価償却となります。また、この特例は令和8年3月31日までの時限措置である点にも注意が必要です。 

    適用する際は、青色申告決算書の「摘要」欄に「措法28の2」と記載し、資産の明細は別途保管する必要があります。 

    一括償却資産の特例で事務処理を簡素化 

    取得価額10万円以上20万円未満の資産については、青色申告・白色申告を問わず利用できる「一括償却資産の特例」があります。この制度では、個々の資産を管理する必要がなく、対象となる資産の合計額を3年間で均等に償却できます。 

    一括償却資産の特例には以下のメリットがあります。 

    • 個別の資産管理が不要で事務処理が簡素化される
    • 償却資産税(地方税)の課税対象にならないという大きなメリットがある
    • 耐用年数に関係なく3年で均等償却できる
    • 青色申告・白色申告を問わず利用可能 

    例えば、1年間で以下の資産を購入したとします。 

    • 15万円のコピー機:1台
    • 18万円のエアコン:2台
    • 12万円のデスク:3台
    • 合計:15万円 + 36万円 + 36万円 = 87万円 

    通常であれば、それぞれ異なる耐用年数(コピー機5年、エアコン6年、デスク15年)で減価償却しますが、一括償却資産として処理すれば87万円を3年間で均等に償却し、毎年29万円ずつ経費計上できます。 

    ただし、少額減価償却資産の特例と比較すると即時償却はできないため、青色申告者で30万円未満の資産については少額減価償却資産の特例を優先して検討することをお勧めします。 

    青色申告者だけが使える特例のメリット 

    減価償却に関する特例制度の多くは、青色申告を行っている個人事業主が利用できる仕組みとなっています。青色申告者が享受できる減価償却関連の主な特典は以下の通りです。 

    青色申告者限定の特典として、少額減価償却資産の特例が最も重要です。年間300万円まで30万円未満の資産を即時償却できるこの制度は、設備投資を行う個人事業主にとって非常に大きなメリットとなります。 

    また、青色申告者は損失の繰越控除も活用できます。事業で損失が発生した年があっても、その損失を翌年以降3年間にわたって繰り越し、将来の利益と相殺することが可能です。これにより、減価償却費の計上タイミングとあわせて、より戦略的な税務計画を立てることができます。 

    さらに、青色申告特別控除として最大65万円の所得控除を受けることも可能です。電子申告かつ電子帳簿保存を行えば65万円、それ以外でも55万円の控除が受けられ、これらの控除と減価償却による節税効果を組み合わせることで、大幅な税負担軽減を実現できます。 

    青色申告の申請は、適用を受けたい年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。新規開業の場合は開業日から2か月以内の提出が必要ですが、これらの特例を活用することで得られるメリットは申請の手間を大きく上回るものといえるでしょう。 

    減価償却を個人事業主が確定申告で処理する実践方法

    減価償却の理論を理解しても、実際の確定申告で正しく処理できなければ意味がありません。個人事業主が確定申告で減価償却を処理する際は、青色申告決算書への正確な記入、事業とプライベートの兼用資産における家事按分の計算、そして効率的な会計処理のためのソフトウェア活用が重要なポイントとなります。ここでは、実際の確定申告における具体的な処理方法を、記入例を交えながら詳しく解説します。 

    青色申告決算書の減価償却費欄に記入する 

    個人事業主が青色申告を行う場合、減価償却資産については青色申告決算書3ページの「減価償却費の計算」欄に詳細を記入する必要があります。この欄は令和5年分から7行に変更されており、8資産以上を償却している場合は国税庁のe-Taxシステムで追加入力する必要があります。 

    記入すべき項目は以下の通りです。 

    減価償却資産の名称等「パソコン」「プリンター」「普通自動車」など具体的な資産名を記載します。国税庁の耐用年数表に合わせた記載が望ましく、「器具備品」「車両運搬具」といった正式な区分も併記するとより適切です。 

    償却の基礎になる金額定額法の場合は取得価額をそのまま記入します。定率法の場合は、取得年であれば取得価額、前年以前の取得であれば前年末の未償却残高を記入します。 

    償却率又は改定償却率国税庁の償却率表から、該当する耐用年数に対応する償却率を記入します。パソコン(耐用年数4年)なら0.250、普通自動車(耐用年数6年)なら0.167となります。 

    本年中の償却期間通常は12か月ですが、年度途中で取得または除却した場合は実際の使用月数を記入します。 

    償却方法個人事業主は原則「定額」と記入します。税務署に届出を行い定率法を選択している場合は「定率」と記入します。 

    本年分の必要経費算入額実際に経費として計上する金額を記入します。家事按分がある場合は按分後の金額、少額減価償却資産の特例を使う場合は全額を記入します。 

    少額減価償却資産の特例を適用する場合は、「摘要」欄に「措法28の2」と記載し、「償却の基礎になる金額」欄には「(明細は別途保管)」と記入します。 

    プライベート兼用資産の家事按分を計算する 

    個人事業主が自宅でも使用する車両やパソコンなどの減価償却資産については、事業で使用する部分のみを経費として計上するため、家事按分の計算が必要です。 

    家事按分の割合を決める際の主な基準は以下の通りです。 

    使用時間による按分:1日24時間のうち事業で何時間使用するかで計算します。例えば、パソコンを平日8時間事業で使用し、休日2時間プライベートで使用する場合、週54時間のうち40時間が事業用となり、按分割合は約74%となります。 

    走行距離による按分車両の場合、年間走行距離のうち事業で使用した距離の割合で計算します。年間1万キロ走行し、そのうち6,000キロが営業活動であれば、按分割合は60%となります。 

    面積による按分自宅兼事務所の建物や設備については、全体面積に対する事業用スペースの割合で計算します。総面積50㎡のうち事務所として10㎡を使用していれば、按分割合は20%となります。 

    具体的な計算例を見てみましょう。20万円のパソコンを購入し、事業での使用割合が70%の場合を考えます。 

    • 年間減価償却費:20万円 ÷ 4年(パソコンの耐用年数) = 5万円  
    • 家事按分後の経費計上額:5万円 × 70% = 3万5,000円  
    • 家事使用分:5万円 × 30% = 1万5,000円(事業主貸で処理) 

    仕訳は以下のようになります。 
     
    (直接法の場合) 

    (借方)減価償却費 35,000円 / (貸方)器具備品 50,000円 

    (借方)事業主貸 15,000円 

    按分割合は一度決めたら年間を通じて一貫して使用し、計算根拠となる資料(走行記録表、使用時間記録、事務所の図面など)を保管しておくことが重要です。 

    クラウド会計ソフトで減価償却を自動計算する 

    減価償却の計算や青色申告決算書への転記は複雑な作業ですが、クラウド会計ソフトを活用することで大幅に効率化できます。主要なクラウド会計ソフトには以下のような減価償却機能が搭載されています。 

    自動計算機能資産の取得価額、取得日、耐用年数を入力するだけで、年度ごとの減価償却費が自動計算されます。月割計算や家事按分も自動で行われるため、計算ミスを防げます。 

    固定資産台帳の自動作成入力した減価償却資産の情報から固定資産台帳が自動生成されます。期末の未償却残高や累計減価償却額も自動で管理されるため、資産の状況を一目で把握できます。 

    青色申告決算書への自動転記計算された減価償却費が青色申告決算書の該当欄に自動で転記されます。手作業での転記ミスがなくなり、確定申告の精度が向上します。 

    特例制度への対応少額減価償却資産の特例や一括償却資産の処理にも対応しており、制度を選択するだけで適切な処理が行われます。年間300万円の限度額管理も自動で行われます。 

    データの一元管理購入時の仕訳入力から減価償却計算、確定申告書作成まで一つのシステムで完結するため、データの整合性が保たれます。 

    クラウド会計ソフトを選ぶ際は、減価償却機能の充実度、使いやすさ、サポート体制を重視して選択することをお勧めします。多くのソフトで無料試用期間が設けられているため、実際に使用してから決定するのが良いでしょう。 

    また、ソフトを使用する場合でも、減価償却の基本的な仕組みは理解しておくことが重要です。自動計算された結果が正しいかどうかを判断できるようになり、より確実な会計処理が可能になります。 

    まとめ|減価償却を正しく活用して個人事業主の節税を実現

    個人事業主にとって減価償却は、単なる会計処理ではなく効果的な節税戦略の核心となる制度です。本記事で解説した内容を適切に活用することで、税負担を大幅に軽減しながら健全な事業運営を実現できます。 

    特に重要なポイントは、青色申告者限定の少額減価償却資産の特例です。30万円未満の資産を年間300万円まで即時償却できるこの制度は、設備投資のタイミングを戦略的に調整することで大きな節税効果をもたらします。パソコンやプリンター、事務機器などの購入を年度末に集中させることで、その年の所得を効果的に圧縮できます。 

    また、自宅兼事務所や車両などの兼用資産については、家事按分を適切に行うことで経費計上の範囲を最大化できます。使用時間や面積、走行距離などの客観的な基準に基づいて按分割合を決定し、根拠資料を保管しておくことが税務調査への備えとしても重要です。 

    一方で、減価償却は個人事業主にとって強制償却であることも忘れてはいけません。計上を先延ばしにすることはできないため、毎年確実に処理を行い、青色申告決算書に正確に記載することが必要です。 

    クラウド会計ソフトの活用により、複雑な減価償却計算も自動化できる時代になりました。しかし、ソフトに頼りきりになるのではなく、基本的な仕組みを理解した上で活用することで、より確実で効果的な税務管理が可能になります。 

    減価償却制度を正しく理解し活用することで、個人事業主の皆さまが持続可能な事業成長と効果的な節税の両立を実現されることを願っています。 

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