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育休手当の計算方法をご存知でしょうか?育休手当(育児休業給付金)は、雇用保険加入者が育児休業を取得した際に国から支給される給付金です。育児休業中は収入が減少するため、安心して育児に専念できるよう経済的な支援を行う制度として設けられています。近年は育児・介護休業法の改正により、育休の分割取得が可能になるなど、育休手当制度の利便性が向上しましたが、その計算方法がわからないという方は多いようです。本記事では、育休手当の基本的な仕組みから具体的な計算方法、支給期間、申請の流れまで詳しく解説します。
目次
育休手当の計算方法を正しく理解するためには、まず本制度の基本的な定義と法的根拠を把握する必要があります。ここでは育休手当とは何か、どのような法律に基づいて運用されているのかを解説します。
育休手当の正式名称は「育児休業給付金」といい、雇用保険法に基づいて支給される給付金です。育児休業中は通常の給与が支払われないか大幅に減額されるため、子育て世帯の経済的負担を軽減し、安心して育児に専念できる環境を整えることが目的となっています。
この給付金は雇用保険に加入している労働者を対象としており、育児休業を取得する男女問わず利用できる制度です。育児休業給付金は非課税であり、所得税や住民税の課税対象にならないため、実質的な手取り額は高くなります。また、育児休業中に条件を満たせば社会保険料も免除されるため、家計への負担がさらに軽減される仕組みとなっています。
育休手当の制度は、育児・介護休業法に規定されており、時代のニーズに合わせて定期的に改正が行われています。特に近年では、男性の育休取得を促進するための制度改正が注目されています。
2022年10月の改正では、育児休業の分割取得が可能となりました。これにより、父母それぞれが最大2回まで育児休業を分割して取得できるようになり、夫婦で協力しながら柔軟に育児と仕事を両立できる環境が整いました。さらに2023年4月からは、従業員1,000人を超える事業主に対して、男性の育休取得状況を公表することが義務化されています。
これらの改正により、企業における育休取得の透明性が高まり、男女ともに育児休業を取得しやすい職場環境の整備が進んでいます。経営者や人事担当者は、こうした法改正の内容を把握し、従業員への適切な情報提供と制度運用が求められます。
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育休手当を受給するためには、一定の条件を満たす必要があります。ここでは、どのような方が対象となるのか、また支給を受けるための具体的な要件について詳しく解説します。
育休手当の支給対象者は、雇用保険に加入している労働者です。正社員だけでなく、契約社員やパート・アルバイトなど雇用形態を問わず、雇用保険に加入していれば支給対象となります。ただし、自営業者やフリーランスは雇用保険に加入していないため、育休手当の対象外です。
対象となる子どもの年齢は原則として1歳未満となっており、性別に関係なく育児休業を取得する労働者が給付金を受け取れます。男性の場合も女性と同様の条件で育休手当を受給できるため、夫婦で協力して育児に取り組むことが可能です。
育休手当を受給するためには、以下のすべての条件を満たす必要があります。まず第一に、育児休業開始前の2年以内に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あること(11日以上ない場合は就業した時間数が80時間以上の月)が求められます。これは、一定期間継続して雇用保険に加入し、働いていた実績を示すための要件です。
第二に、育児休業中に休業開始前の賃金の80%以上が支払われていないことが条件となります。企業によっては育児休業中にも一部の給与を支払うケースがありますが、休業前賃金の80%以上が支払われている場合は育休手当の支給対象外となります。
第三に、1支給期間(1か月)あたりの就業日数が10日以下であること、または就業日数が10日を超える場合でも就業時間が80時間以下であることが必要です。育児休業中に一部就労する場合でも、この条件を満たせば給付金を受け取ることができます。
有期契約労働者の場合は、さらに追加の要件があります。子どもが1歳6か月に達するまでの間に労働契約が満了することが明らかでないことが条件となります。これらの要件を満たさない場合、有期契約労働者は育休手当を受給できません。
育休手当が支給されないケースもいくつか存在します。まず、育児休業開始時点で退職することが予定されている場合は、支給対象外となります。育児休業は職場復帰を前提とした制度であるため、退職予定者は対象とならないのです。
また、前述のとおり育児休業中に休業開始前の賃金の80%以上が支払われている場合も、給付金は支給されません。企業が手厚い育児支援制度を設けている場合、育休手当との併用ができないケースがあるため注意が必要です。
| 対象区分 | 要件 | 備考 |
|---|---|---|
| 正社員・契約社員 | 雇用保険加入、勤務実績12か月以上 | 雇用形態問わず対象(雇用保険に加入していない場合は支給されません) |
| 有期契約労働者 | 上記に加え、子が1歳6か月まで契約継続見込み | 追加要件あり |
| 自営業・フリーランス | 対象外 | 雇用保険未加入のため |
育休手当がどのくらいの期間支給されるのかは、育児休業を計画する上で重要なポイントです。ここでは基本的な支給期間から延長が認められるケース、さらに夫婦で利用できる特別な制度まで詳しく解説します。
育休手当の基本的な支給期間は、子どもが1歳の誕生日を迎える前々日までです。法律上、満年齢は誕生日の前日に達するとされているため、実質的には誕生日の2日前までが支給対象期間となります。
この期間内であれば、育児休業を取得している労働者は継続して育休手当を受給できます。ただし、実際の支給額は育児休業の取得日数に応じて計算されるため、途中で職場復帰した場合は、その時点で給付金の支給も終了します。
一定の事由がある場合、育休手当の支給期間を延長することができます。最も多いケースが、保育所に入所を希望しているにもかかわらず入所できない場合です。いわゆる待機児童の問題により、1歳を過ぎても保育所に預けられない状況では、子どもが2歳になる前日まで支給期間を延長できます。
その他にも、配偶者が子どもの養育を行う予定であったが死亡や傷病、離婚などにより養育が困難になった場合や、育児休業中に再度妊娠して産前産後休業に入る場合なども延長の対象となります。これらの延長制度を利用することで、予期しない事情が生じた際にも安心して育児に専念できる環境が整えられています。
延長を希望する場合は、保育所の入所不承諾通知書など延長事由を証明する書類が必要となります。事前に必要書類を確認し、期限内に申請手続きを行うことが重要です。
パパ・ママ育休プラス制度は、両親がともに育児休業を取得する場合に、支給期間を延長できる特別な仕組みです。通常は子どもが1歳になるまでの支給期間が、この制度を利用すると子どもが1歳2か月に達するまで延長されます。
この制度を利用するための要件は、配偶者が子どもが1歳に達するまでに育児休業を取得していること、本人の育児休業開始予定日が子どもの1歳の誕生日以前であること、本人の育児休業開始予定日が配偶者の育児休業の初日以降であることです。夫婦で交互または重複して育児休業を取得することで、より柔軟な育児スケジュールを組むことができます。
ただし、支給率については通常と同じく、育児休業開始から180日までは67%、181日以降は50%となります。支給期間が延長されても支給率が変わるわけではない点に注意が必要です。
育休手当がいくら支給されるのかを理解することは、育児休業中の家計を計画する上で欠かせません。ここでは具体的な計算方法から実例、さらに支給額の上限・下限まで詳しく解説します。
育休手当の計算の基礎となるのが「休業開始時賃金日額」です。これは、育児休業開始前6か月間の賃金総額を180日で割って算出します。賃金総額には基本給だけでなく、各種手当や残業代なども含まれます。ただし、賞与や臨時的に支払われる賃金は含まれません。
例えば、育児休業開始前6か月間の賃金総額が180万円だった場合、休業開始時賃金日額は1万円となります。この賃金日額が育休手当の支給額を決定する重要な数値となるため、正確に計算することが大切です。
育休手当の支給額は、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じ、さらに支給率を掛けて計算します。支給率は育児休業の取得期間によって異なり、育児休業開始から180日目までは67%、181日目以降は50%となります。
実際の計算では、1支給単位期間(通常は1か月)の支給日数をもとに計算されます。支給日数は原則として30日として計算されますが、育児休業の開始日や終了日によって日数が変動する場合があります。
月給30万円の労働者が1年間育児休業を取得した場合の計算例を見てみましょう。まず、休業開始前6か月間の賃金総額は180万円(30万円×6か月)となります。これを180日で割ると、休業開始時賃金日額は1万円です。
育児休業開始から180日目までの支給額は、1万円×30日×67%=20万1,000円となります。月単位で見ると、最初の6か月間は毎月約20万円が支給される計算です。181日目以降の支給額は、1万円×30日×50%=15万円となり、後半の6か月間は毎月約15万円の支給となります。
1年間の合計支給額は、20万1,000円×6か月+15万円×6か月=210万6,000円となります。月給30万円の労働者が1年間で受け取る給与総額は360万円ですから、育休手当として約58%の収入が確保できる計算です。さらに育休手当は非課税であり、社会保険料も免除されるため、実質的な手取り額はさらに高くなります。
育休手当には支給額の上限と下限が設定されています。2025年7月31日までの基準では、休業開始時賃金日額の上限は1万5,690円、下限は2,869円です。この日額をもとに計算すると、30日換算での月額上限は67%適用時で約31万5,369円、50%適用時で約23万5,350円となります。
一方、月額下限は67%適用時で約5万7,666円、50%適用時で約4万3,035円です。高収入の労働者であっても上限額以上の給付金は受け取れず、逆に低収入の労働者でも下限額は保障される仕組みとなっています。これらの上限・下限額は毎年8月1日に見直されるため、最新の情報を確認することが重要です。
| 期間 | 支給率 | 月額支給例(月給30万円) |
|---|---|---|
| 開始〜180日目 | 67% | 約20万1,000円 |
| 181日目以降 | 50% | 約15万円 |
| 1年間合計 | – | 約210万6,000円 |
育休手当を確実に受給するためには、正しい手順で申請手続きを行う必要があります。ここでは必要書類から申請の流れ、さらに支給のタイミングまで詳しく解説します。
育休手当の申請には、複数の書類を準備する必要があります。まず事業主が作成する書類として、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書があります。これは育児休業開始前の賃金を証明するための書類で、休業開始時賃金日額の算定に使用されます。
次に、育児休業給付受給資格確認票と初回の育児休業給付金支給申請書が必要です。これらも事業主が作成する書類で、労働者の雇用保険加入状況や育児休業の取得状況を確認するために用いられます。加えて、賃金台帳やタイムカードなど、賃金の支払い状況を証明する書類も提出が求められます。
労働者本人が準備する書類としては、母子健康手帳など育児の事実を証明できるものが必要です。出生を証明できる書類のコピーを添付することで、育児休業の対象となる子どもの存在を確認します。
申請手続きは、基本的に事業主を通じて行われます。まず労働者が事業主に育児休業の取得を申し出ると、事業主はハローワークに必要書類を提出します。ハローワークで受給資格の確認と支給決定が行われると、支給決定通知書が事業主を通じて労働者に交付されます。
給付金は労働者が指定した金融機関の口座に直接振り込まれ、2回目以降の申請は2か月ごとに育児休業の実績を報告して行います。継続的に給付金を受け取るためには、定期的な申請手続きが欠かせません。
なお、事業主を通じた申請が原則ですが、労働者本人がハローワークで直接申請することも可能です。事業主が申請手続きに協力的でない場合や、何らかの事情で事業主を通じた申請が困難な場合は、本人申請の選択肢も検討できます。
育休手当の支給は、原則として2か月分をまとめて行われます。初回の支給時期は、出産後4〜5か月後が目安となります。これは産後休業(8週間)が明けてから育児休業が開始され、最初の2か月分の申請と審査に時間がかかるためです。
希望により1か月単位での支給も可能ですが、その場合は申請の頻度が増えるため、労働者と事業主の双方に手続きの負担が増加します。一般的には2か月ごとの申請が推奨されています。
申請期限は、育児休業開始日から4か月後の月末までとなっています。この期限を過ぎると給付金を受け取れなくなる可能性があるため、育児休業開始後は速やかに申請手続きを進めることが重要です。事業主と緊密に連絡を取り、必要書類の準備や提出を確実に行いましょう。
育休手当には税制上の優遇措置があります。給付金は非課税所得とされており、所得税や住民税の課税対象になりません。これにより、実質的な手取り額が通常の給与よりも高い割合で確保できます。
また、育児休業中に給与の支払いがない場合、雇用保険料の納付も不要となります。さらに、事業主が申請することで、健康保険料と厚生年金保険料が被保険者負担分・事業主負担分ともに免除されます。この社会保険料免除制度により、育児休業中の経済的負担が大幅に軽減されるのです。
社会保険料が免除されても、将来受け取る年金額に影響はなく、保険給付も通常どおり受けられます。育児休業中も被保険者資格は継続しているため、医療費の自己負担割合なども変わりません。これらの制度を正しく理解し活用することで、安心して育児休業を取得できます。
近年、男性の育児参加を促進する政策が推進されており、男性向けの育休制度も充実してきました。ここでは男性が利用できる育休手当の仕組みと、特別な制度である産後パパ育休について解説します。
男性労働者も女性と同様に育児休業給付金を受給できます。配偶者の出産予定日から子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで育児休業を取得でき、支給率や計算方法も女性と全く同じ条件です。育児休業開始から180日目までは67%、181日目以降は50%の給付率が適用されます。
男性の育児休業取得には、前述したパパ・ママ育休プラス制度の活用も有効です。夫婦で協力して育児休業を取得することで、より長期間にわたって給付金を受け取ることができ、柔軟な育児スケジュールを組むことが可能となります。
産後パパ育休は、2022年10月に創設された男性向けの特別な育児休業制度です。正式名称は「出生時育児休業」といい、子どもの出生後8週間以内に最長4週間まで取得できます。この期間は通常の育児休業とは別に設けられており、2回に分割して取得することも可能です。
産後パパ育休の大きな特徴は、育児休業中であっても労使協定を締結していれば一定の範囲内で就労が認められる点です。所定労働日数・所定労働時間の半分までであれば働くことができ、緊急の業務対応などにも柔軟に対応できます。
産後パパ育休期間中も、条件を満たせば育児休業給付金の支給対象となります。支給率は通常の育休手当と同じく、原則67%が適用されます。ただし、休業中の就労時間や就労日数が一定の範囲を超えると給付金が減額または支給停止となる場合があるため注意が必要です。
2023年4月から、従業員1,000人を超える企業には男性の育休取得状況の公表が義務付けられました。これにより、企業における男性育休の取得実態が可視化され、育休を取得しやすい職場環境づくりが推進されています。
企業にとって男性の育休取得促進は、働き方改革の一環として従業員満足度を向上させ、優秀な人材の確保・定着につながります。また、ダイバーシティ推進や男女共同参画の実現という観点からも重要な取り組みとなっています。経営者や人事担当者は、男性従業員が育休を取得しやすい環境を整備し、制度の周知徹底を図ることが求められます。
育休手当(育児休業給付金)は、雇用保険加入者が育児休業を取得する際に国から支給される重要な経済的支援制度です。給付額は休業開始から180日目までは休業前賃金の67%、181日目以降は50%が支給され、さらに非課税で社会保険料も免除されるため、実質的な手取り額は高くなります。支給対象となるためには、勤務実績や育児休業中の就労状況など一定の要件を満たす必要があり、申請は原則として事業主を通じて行われます。
近年の法改正により、育休の分割取得が可能になり、男性向けの産後パパ育休制度も創設されるなど、制度はより柔軟で利用しやすくなっています。パパ・ママ育休プラス制度を活用すれば、夫婦で協力しながら最長1歳2か月まで育休手当を受給できます。企業にとっても、従業員の育休取得を支援することは人材の確保・定着や働き方改革の推進につながる重要な取り組みです。育休手当の制度を正しく理解し、計画的に活用することで、安心して育児に専念できる環境を整えましょう。
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