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失業保険の条件は、退職を検討している方や退職直後の方にとって、とても気になることのひとつでしょう。しかし、失業保険は誰でも受け取れるわけではなく、加入期間や離職理由によって受給条件や給付日数が大きく異なります。また、2025年4月からは自己都合退職の給付制限期間が2ヶ月から1ヶ月に短縮されるなど、制度改正も行われています。本記事では、失業保険の基本的な仕組みから、自己都合退職と会社都合退職それぞれの条件、具体的な申請手続きの流れまでを詳しく解説します。正しい知識を身につけて、退職後の生活設計に役立ててください。
目次
失業保険は退職後の生活を支える公的な制度ですが、その正式名称や目的、受給できる人の範囲について正確に理解している方は多くありません。ここでは失業保険の基本的な概要について、定義から受給要件まで順を追って説明していきます。
失業保険の正式名称は「雇用保険」と呼ばれ、一般的には「失業手当」とも言われています。雇用保険制度の中核をなす給付金であり、働く意思と能力があるにもかかわらず就業できない状態にある人に対して支給されるものです。
この制度は単なる生活費の補助ではなく、雇用保険に加入していた労働者が失業した際に、次の就職先が見つかるまでの間、求職活動を継続できるよう経済的に支援することを目的としています。雇用保険は労働者と事業主が保険料を負担し合う相互扶助の仕組みであり、加入期間中に保険料を納めていた人だけが受給資格を得られる制度です。
失業保険制度の第一の目的は、退職後の生活費を補うことで、労働者が経済的な不安なく求職活動に専念できる環境を整えることです。退職直後は収入が途絶えるため、貯蓄が少ない場合には生活費の確保が最優先となり、焦って条件の悪い職場に就職してしまうリスクがあります。
失業保険によって一定期間の生活費が保障されることで、求職者は自分のキャリアプランに合った企業をじっくり選定でき、ミスマッチによる早期離職を防ぐ効果も期待できます。また、職業訓練や資格取得に時間を使うことも可能になり、より良い条件での再就職につながる可能性が高まります。
さらに、失業保険制度は雇用の安定化という社会的な役割も担っています。景気変動や産業構造の変化によって失業者が増加した際にも、この制度があることで急激な生活水準の低下を防ぎ、社会全体の消費活動を維持する機能を果たしています。経済のセーフティネットとしての側面も持つ重要な制度です。
失業保険を受給できるのは、雇用保険に加入していた人の中でも一定の条件を満たした人に限られます。具体的には、正社員だけでなく契約社員や派遣社員、パートタイム労働者であっても、週20時間以上の労働時間があり31日以上の雇用見込みがあれば雇用保険の加入対象となります。
ただし、雇用保険に加入していたからといって自動的に失業保険が受給できるわけではありません。退職前の一定期間、継続して雇用保険に加入していたこと、そして退職後に働く意思と能力があることが前提条件となります。
受給できない主なケースとしては、自営業を始める予定がある人、病気や怪我で当面働けない状態の人、専業主婦(夫)になる予定の人などが挙げられます。これらの場合は「働く意思と能力がある」という要件を満たさないため、失業保険の対象外となります。ただし、病気や出産などで一時的に働けない場合は、受給期間の延長申請が可能です。
また、学生の場合は原則として受給対象外ですが、卒業後すぐに就職活動を行う場合や夜間学校に通いながら昼間は求職活動をする場合など、一定の条件下では受給が認められることもあります。個別の状況によって判断が分かれるため、ハローワークでの相談が必要です。
失業保険を受給するための基本要件は、大きく分けて3つあります。まず第一に、離職日以前の一定期間において雇用保険に加入していたことです。この加入期間の長さは、自己都合退職か会社都合退職かによって異なります。
第二の要件は、働く意思と能力があることです。これは単に「仕事を探している」と言うだけでなく、実際に求職活動を行い、就職可能な健康状態にあることを指します。ハローワークでは定期的な失業認定日を設け、求職活動の実績を確認することでこの要件を確認しています。
第三の要件は、ハローワークで求職の申込みを行い、失業状態にあることの認定を受けることです。単に退職しただけでは失業保険は受け取れず、必ずハローワークでの手続きが必要になります。この手続きを経て初めて「失業者」として認定され、基本手当の受給資格が発生します。
| 受給要件 | 具体的内容 | 確認方法 |
|---|---|---|
| 雇用保険加入歴 | 離職前の一定期間、継続的に加入 | 離職票による確認 |
| 就労意思と能力 | 働ける状態で積極的に求職活動 | 求職活動実績の報告 |
| 失業認定 | ハローワークでの求職申込と認定 | 定期的な失業認定日での確認 |
これら3つの要件をすべて満たした上で、離職理由や年齢、勤続年数などに応じて具体的な給付日数や金額が決定されます。一つでも要件を満たさない場合は受給できないため、退職前から制度内容をしっかり理解しておくことが重要です。
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失業保険でいくら受け取れるのか、どのくらいの期間受給できるのかは、退職理由や年齢、勤続年数によって大きく異なります。ここでは基本手当の計算方法から、離職理由による給付制限まで、具体的な受給条件について詳しく解説していきます。
失業保険で受け取れる金額は「基本手当日額」として計算され、これは退職前6ヶ月間の給与を基準に算出されます。まず、退職前6ヶ月間の賃金総額を180日で割って「賃金日額」を求め、この賃金日額に給付率(50%〜80%)を掛けることで基本手当日額が決まります。
給付率は賃金が低い人ほど高く設定されており、賃金日額が高くなるほど給付率は下がる仕組みになっています。これは低賃金労働者の生活をより手厚く保障するための配慮です。
ただし、基本手当日額には年齢区分ごとに上限額が設定されています。2025年1月時点での上限額は、30歳未満が7,255円、30歳以上45歳未満が8,055円、45歳以上60歳未満が8,870円、60歳以上65歳未満が7,623円です。また、下限額は年齢に関わらず2,411円となっています。なお、これらの金額は最新の情報を基に確認することが重要です。
実際の受給額は、この基本手当日額に給付日数を掛けた金額になります。例えば、基本手当日額が5,000円で給付日数が90日の場合、総受給額は45万円となります。ただし、アルバイトなどで収入があった場合は、その収入額に応じて基本手当が減額または支給停止になることがあります。
失業保険を何日分受け取れるかという給付日数は、離職理由、年齢、雇用保険の加入期間の3つの要素によって決定されます。最も重要なのが離職理由であり、自己都合退職と会社都合退職では給付日数に大きな差があります。
自己都合退職の場合、給付日数は雇用保険の加入期間のみで決まり、年齢は考慮されません。基本的に、加入期間が1年以上10年未満であれば90日分、10年以上20年未満で120日分、20年以上で150日分となります。自己都合退職の給付日数は最長でも150日であり、会社都合退職に比べて短く設定されています。
一方、特定受給資格者(主に会社都合退職)及び一部の特定理由離職者の場合、給付日数は雇用保険の加入期間だけでなく年齢も考慮され、最長で330日分の受給が可能です。特に45歳以上60歳未満で加入期間が20年以上の場合は330日となり、自己都合退職の2倍以上の期間、失業保険を受け取ることができます。
●特定受給資格者及び一部の特定理由離職者の場合
| 被保険者期間 1年未満 | 被保険者期間 1年以上 5年未満 | 被保険者期間 5年以上 10年未満 | 被保険者期間 10年以上 20年未満 | 被保険者期間 20年以上 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― |
| 30歳以上35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35歳以上45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
また、障害者や就職困難者と認定された場合は、一般の会社都合退職よりもさらに長い給付日数が設定されます。個別の状況によって給付日数が変わるため、ハローワークでの相談時に自分の給付日数を正確に確認することが重要です。
失業保険の受給において、離職理由は給付日数だけでなく、受給開始時期にも大きく影響します。最も重要な違いが「給付制限期間」の有無であり、自己都合退職の場合は待機期間7日に加えて給付制限期間が設けられます。
これまで自己都合退職の給付制限期間は原則3ヶ月(5年間のうち2回まで)でしたが、2025年4月からは3ヶ月から1ヶ月に短縮されることになりました。(ただし5年以内に2回以上の場合は3ヶ月)さらに、教育訓練を受講する場合には給付制限が解除される特例措置も新設され、早期の受給開始が可能になります。
一方、会社都合退職や特定理由離職者に該当する場合は、給付制限期間がなく、待機期間7日が経過すればすぐに基本手当の支給が開始されます。特定理由離職者とは、契約期間満了による退職、体調不良による退職、家族の介護による退職など、やむを得ない事情で離職した人を指します。
会社都合退職に該当する主なケースは以下のとおりです。
失業保険を受給している間にアルバイトやパートなどで収入を得ることは原則として可能ですが、一定のルールがあり、収入額や労働時間によっては基本手当が減額されたり支給停止になったりします。無申告で収入を得ると不正受給として厳しいペナルティが科されるため、必ず事前にルールを理解しておく必要があります。
まず、週の労働時間が20時間以上になると「就職した」とみなされ、その時点で失業保険の受給資格が失われます。したがって、受給中のアルバイトは週20時間未満に抑える必要があります。また、1日の労働時間が4時間以上の場合は、その日の基本手当は支給されず、給付日数が後ろにずれる形で調整されます。
不正受給が発覚した場合、受給した金額の全額返還に加えて、その2倍に相当する額の納付命令が出され、合計で受給額の3倍を支払うことになります。さらに詐欺罪として刑事告発される可能性もあるため、どんなに少額であっても必ず申告しなければなりません。
失業保険を受給するには、退職後速やかにハローワークで所定の手続きを行う必要があります。手続きには複数の段階があり、それぞれで必要な書類や対応すべき事項が異なります。ここでは申請から受給開始までの具体的な流れと、準備すべき書類について詳しく説明します。
失業保険の申請手続きは、居住地を管轄するハローワークで行います。まず最初に行うのが「求職申込み」であり、これは失業保険を受給する前提条件となる手続きです。ハローワークの窓口またはハローワークインターネットサービスで求職者情報を登録し、求職申込書を提出します。
求職申込みと同時に、離職票などの必要書類を提出して失業保険の受給資格決定を申請します。この際、ハローワークの職員から制度の説明を受け、今後のスケジュールや注意事項について案内があります。受給資格が認められると「雇用保険受給資格者証」が交付されますが、これは後日の雇用保険受給説明会で受け取ることになります。
申請手続き後、7日間の待機期間が設定され、この期間は働いてはいけない期間という条件があります。待機期間中にアルバイトなどをすると、その日数分だけ待機期間が延長されるため注意が必要です。待機期間は失業状態であることを確認するための期間であり、全ての受給者に共通して適用されます。
待機期間満了後、雇用保険受給説明会への参加が必須となります。説明会では失業保険制度の詳細、求職活動の方法、不正受給の禁止事項などについて説明があり、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書が交付されます。説明会に参加しないと受給が開始されないため、指定された日時に必ず出席する必要があります。
その後は原則として4週間に1回、指定された失業認定日にハローワークに出頭し、求職活動の実績を報告します。この認定を受けることで初めて基本手当が支給される仕組みです。失業認定日に正当な理由なく出頭しなかった場合、その期間の基本手当は支給されません。
失業保険の申請には複数の書類が必要であり、事前にしっかりと準備しておくことで手続きをスムーズに進めることができます。最も重要な書類が離職票(離職票-1と離職票-2)であり、これは退職した会社から退職後10日前後で送付されてきます。
離職票には退職理由、在職期間、賃金額などの情報が記載されており、失業保険の受給資格や給付日数、基本手当日額の算定に使われる重要書類です。離職票が届いたら、記載内容が事実と相違ないか必ず確認してください。特に離職理由のコードが自己都合になっているか会社都合になっているかは、給付条件に大きく影響するため要注意です。
離職票以外に必要な書類として、雇用保険被保険者証、個人番号確認書類(マイナンバーカードまたは通知カード)、身分証明書、証明写真2枚、本人名義の預金通帳またはキャッシュカードがあります。証明写真は縦3cm×横2.4cmのサイズで、正面上半身、無帽、無背景のものを用意します。
必要書類の準備でよくあるトラブルが、離職票の到着遅延です。会社には退職日の翌日から10日以内に離職票を交付する義務がありますが、実際には遅れるケースも少なくありません。離職票が届かない場合は、まず退職した会社に連絡して発行状況を確認し、それでも解決しない場合はハローワークに相談することができます。
| 必要書類 | 入手先 | 注意点 |
|---|---|---|
| 離職票-1、離職票-2 | 退職した会社 | 内容の確認必須、特に離職理由 |
| 雇用保険被保険者証 | 退職した会社 | 紛失時は再発行可能 |
| 個人番号確認書類 | 本人保管 | マイナンバーカードまたは通知カード |
| 身分証明書 | 本人保管 | 運転免許証、マイナンバーカードなど |
| 証明写真2枚 | 写真店等で撮影 | 縦3cm×横2.5cm、3ヶ月以内撮影 |
| 預金通帳またはキャッシュカード | 本人保管 | 本人名義に限る |
また、印鑑はハローワークによって必要な場合と不要な場合があるため、念のため持参するとよいでしょう。書類に不備があると手続きが遅れ、受給開始時期にも影響するため、事前に管轄のハローワークのウェブサイトで必要書類を確認しておくことをおすすめします。
失業保険の受給開始までには一定の期間が必要であり、離職理由によってスケジュールが大きく異なります。会社都合退職の場合と自己都合退職の場合で、実際に給付金が振り込まれるまでの期間を具体的に見ていきましょう。
会社都合退職の場合、ハローワークで求職申込みと受給資格決定の申請を行った日から7日間の待機期間を経て、最初の失業認定日(通常は申請から4週間後)にハローワークに出頭します。この認定を受けると、約5営業日後に最初の基本手当が指定口座に振り込まれます。つまり、申請から約1ヶ月で最初の給付を受けられることになります。
一方、自己都合退職の場合は、7日間の待機期間に加えて給付制限期間があるため、受給開始までに時間がかかります。2025年3月までは給付制限期間が原則2ヶ月でしたが、2025年4月以降は原則1ヶ月に短縮されます。
例えば、2025年4月以降に自己都合で退職した場合、申請から待機期間7日と給付制限期間1ヶ月を経て最初の失業認定日を迎えます。このため、申請から約2ヶ月後に最初の給付が振り込まれることになり、従来よりも1ヶ月早く受給できるようになります。ただし、給付制限期間中も求職活動の実績が求められることがあるため、ハローワークの指示に従って活動を継続する必要があります。
また、2025年4月からの新制度として、教育訓練を受講する場合には給付制限が解除される特例措置が設けられます。認定された職業訓練やリスキリング講座を受講することで、給付制限期間を待たずに基本手当の受給が可能になるため、スキルアップと早期受給の両方を実現できる制度として注目されています。
従来、失業保険の手続きはすべてハローワークの窓口で行う必要がありましたが、デジタル化の推進により一部の手続きはオンラインでも可能になっています。ただし、すべての手続きがオンラインで完結するわけではなく、初回の求職申込みや受給資格決定の申請は原則として窓口での対面手続きが必要です。
オンラインで可能な手続きとしては、ハローワークインターネットサービスでの求職情報の事前登録があります。これにより窓口での待ち時間を短縮でき、手続きをスムーズに進めることができます。また、一部のハローワークでは失業認定のオンライン化も試験的に実施されていますが、全国展開にはまだ時間がかかる見込みです。
病気や怪我、遠方への介護などでハローワークに出頭できない場合には、代理人による手続きが認められるケースがあります。代理申請が可能な手続きは限定されており、主に失業認定日の出頭が困難な場合の代理認定が該当します。代理人は原則として同居の親族に限られ、委任状や代理人の身分証明書、本人が出頭できない理由を証明する書類(診断書など)が必要です。
また、病気や出産、育児、親族の介護などで30日以上職業に就くことができない期間がある場合は、受給期間の延長申請が可能です。通常、失業保険の受給期間は離職日の翌日から1年間ですが、延長申請をすることで最大4年まで延長できます。この手続きは原則として本人が行う必要がありますが、やむを得ない場合は代理申請も認められています。
企業のM&Aや事業承継を検討される経営者の方にとって、従業員の雇用や処遇は重要な関心事です。M&Aによる事業譲渡後の従業員の失業保険受給資格や、事業承継時の労働条件の引き継ぎについても、専門的な知識とサポートが必要になります。M&Aロイヤルアドバイザリーでは、人事労務面を含めた包括的なM&A支援を提供しており、従業員の雇用を守りながらスムーズな事業承継を実現するお手伝いをしています。
失業保険は退職後の生活を支える重要な制度ですが、受給するには雇用保険への加入期間、働く意思と能力、ハローワークでの求職申込みという3つの基本要件を満たす必要があります。特に離職理由が自己都合か会社都合かによって、給付日数や受給開始時期が大きく異なるため、離職票の内容を必ず確認することが重要です。
受給額は退職前6ヶ月の平均賃金から算出され、給付日数は離職理由、年齢、雇用保険の加入期間によって決定されます。自己都合退職の場合は最長150日ですが、会社都合退職では最長330日となり、2倍以上の差があります。また、2025年4月からは自己都合退職の給付制限期間が短縮され、教育訓練受講による給付制限解除も可能になるなど、制度改正も行われています。
手続きは居住地を管轄するハローワークで行い、離職票をはじめとする必要書類を準備して求職申込みと受給資格決定の申請を行います。その後、雇用保険受給説明会への参加と定期的な失業認定を受けることで、継続的に基本手当が支給される仕組みです。受給中のアルバイトは可能ですが、労働時間や収入には制限があり、必ず申告しなければ不正受給として厳しいペナルティが科されます。正しい知識を持って適切に制度を活用し、次のキャリアに向けた準備期間として有効に活用してください。
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