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特定目的会社(TMK)とは、資産流動化法に基づいて設立される法人です。不動産や設備などの「動かしにくい資産」を、証券として流通させる役割を担います。
特定目的会社は特別目的会社(SPC)の一形態として知られ、資産を切り離し、財務構造を最適化するスキームとして多くの企業に利用されています。
本記事では、特定目的会社の基本的な仕組みや役割をはじめ、設立のメリット・デメリット、設立手続きや実務上のポイントまで、初めての方にも分かりやすく解説します。
目次
特定目的会社(TMK)とは、「資産の流動化に関する法律(資産流動化法)」に基づき設立される法人で、不動産や債権などの資産を証券化することを目的として設立されます。
業務としては、資産の裏付けとなる証券(特定社債や優先出資証券など)を発行して資金調達し、投資家に収益の分配を行います。
企業が特定目的会社を新たに設立して資産を流動化する運用は「TMKスキーム」と呼ばれています。
特定目的会社(TMK)と混同されがちな特別目的会社(SPC)との違いや、SPCの設立目的について解説します。
特定目的会社と混同されがちな「特別目的会社(SPC)」は、資産流動化やファイナンス目的で設立される法人の総称です。SPCは「Special Purpose Company」の略で、会社法などの法制度に基づき設立され、不動産に限らず動産、債権、知的財産など多様な資産を流動化することが可能です。
一方、特定目的会社(TMK)は「資産の流動化に関する法律」に基づいて設立される法人で、主に不動産を対象とします。法律上、運用に関する厳密な規定がある点でSPCより限定的な形態といえます。実務ではSPCとTMKが混同されることがありますが、法的には明確に区別されています。
また、SPV(特別目的事業体)は「Special Purpose Vehicle」の略で、SPCやTMKを含む広義の事業体全般を指します。法人格の有無を問わず、特定目的で設立された事業体を指す上位概念です。
これらの用語は似ているため混同されがちですが、目的や法的要件を正確に理解することが重要です。
特別目的会社(SPC)は、資産の証券化、財務構造の再編、M&Aなど柔軟なスキーム設計を必要とする場面で活用されます。
証券化では、不動産以外に売掛債権やローン債権など、多様なキャッシュフロー資産を対象に、アセットバック証券(ABS)を発行して資金調達が可能です。また、財務改善では、特別目的会社に資産を売却することで親会社のバランスシートから負債を切り離し、自己資本比率を高める柔軟な設計が可能です。
さらに、M&Aでは買収専用の特別目的会社を設立し、レバレッジド・バイアウト(LBO)やマネジメント・バイアウト(MBO)によって買収資金を調達する手法も実現できます。
レバレッジド・バイアウトとは、少ない資金で大規模なM&Aを行うための手法で、買収する事業が将来生み出す利益を担保に資金調達し、その資金で会社を買収します。マネジメント・バイアウトは経営陣が主体となり、特別目的会社を通じて資金を調達し、株式を取得する方法で、特別目的会社に資金調達をさせて、その資金で株式を買い取ります。
TMKスキームについて、特徴や他の資金調達および収益分配スキームとの違いを解説します。
TMKスキームとは、特定目的会社(TMK)を用いて、不動産などの資産を証券化し、投資家から資金を調達するスキームです。主に、大規模な不動産プロジェクトや流動性の低い資産を対象に、資金調達と財務リスクの分離を同時に実現するために利用されます。
自己資本比率の維持や資産のオフバランス化、不動産取得税・登録免許税の軽減といった効果も期待され、不動産の証券化、再開発、大規模施設の建て替えなどで多く活用されています。
TMKスキームに近い資金調達および収益分配スキームとして、GK-TKスキームとREITがあります。
TMKスキームとGK-TKスキームは、いずれも資産を保有・運用しながら資金を集めるための仕組みですが、その法的根拠・構造・目的には大きな違いがあります。
GK-TKスキームは、合同会社(GK)と匿名組合(TK)による組合契約をベースにした柔軟で簡易なスキームです。TK出資者はGKに対して出資を行いますが経営に関与せず、利益分配を受けるのみです。合同会社の設立は安価かつ迅速であり、資本金は1円からでも可能です。そのため、中小規模の不動産案件や再エネプロジェクトなどに適しており、実務上の使い勝手が良い点が評価されています。
総じて、TMKスキームは制度的信頼性と税制メリットを重視する大型案件向け、GK-TKはスピードとコスト効率を重視する小規模案件向けというすみ分けがなされています。
TMKスキームとREIT(不動産投資信託)は、いずれも不動産を裏付けとして投資家から資金を集める仕組みですが、その法的性格、資金調達方法、投資家層、運用目的などにおいて明確な違いがあります。
REITは「投資法人」という独立した法人を用い、一般投資家から広く資金を募って複数の不動産に分散投資することを目的とした仕組みです。日本でのREITは金融商品取引法や投信法の適用を受け、上場も可能であり、投資家は証券市場で自由に売買できます。また、収益の90%超を配当に回すことで法人税の免除を受けられます。
TMKスキームは閉鎖的・非上場である一方、REITは透明性・流動性が高く、公募による広範な資金調達と継続的な運用を目的としています。TMKスキームは単発の事業や開発案件向け、REITは継続的な資産運用と投資家向けの金融商品という違いがあります。
特定目的会社(TMK)設立の際の資金調達方法には次の方法があります。
それぞれについて解説します。
特定出資とは、特定目的会社(TMK)を設立する際に、発起人などが出資する自己資本部分を指します。これは株式会社の資本金に相当し、出資者(特定出資者)は出資額を限度とした有限責任を負います。また、特定出資額は定款に記載される必要があり、会社設立の基礎となる重要な要素です。
特定出資者には、倒産隔離の観点から一般社団法人やケイマン諸島法人などの中立的な存在が用いられることが一般的です。
特に一般社団法人を用いる場合、資金提供者は「基金提供者」として資金を拠出しますが、法人の意思決定に直接関与しません。これによって、万が一スポンサー企業が倒産しても、特定目的会社には影響が及びにくい構造となります。
優先出資とは、TMK(特定目的会社)が発行する優先出資証券を通じた資金調達手段です。議決権はありませんが、利益配分や清算時の残余財産の分配において、特定出資よりも優先的に取り分が確保される仕組みです。
優先出資証券は、発行条件を柔軟に設定できるため、投資家のリスク許容度や期待利回りに応じた設計が可能です。また、複数の異なる条件を持つ優先証券を組み合わせることで、さまざまな投資家ニーズに対応することができます。
なお、実務上、優先出資証券には譲渡制限が設けられることが多く、市場で自由に売買されることは通常ありません。この制限により、TMKのスキームの安定性や投資家保護が図られています。
優先出資者は、TMKの運営において経営に関与する権利を持たないため、主に配当や清算時の利益を享受することを目的としています。
特定社債とは、TMKが第三者からの借り入れ以外の方法で資金を調達する手段のひとつで、投資家に対して発行する社債(債券)のことを指します。
社債発行に際しては、原則として「特定社債管理者」の設置が義務付けられており、これは債権者の立場からTMKの財務・業務をチェックする役割を担います。ただし、一口当たりの発行価格が1億円以上かつ50口未満であるなどの一定要件を満たす場合には、例外的に管理者の設置が不要とされることもあります。
特定社債は、安定的な利回りを求める機関投資家によく用いられ、TMKにとっては出資以外の調達手段として重要です。一方で、社債管理者の設置にはコストもかかるため、スキーム設計時にはその必要性を慎重に検討することが求められます。
特定目的借り入れとは、TMKが金融機関などから資産取得のために行う借り入れのことです。これは「資産流動化計画」に基づいて、借入限度額を設定した上で実行されます。
多くの場合、ノンリコースローン(非遡及(ひそきゅう)型ローン)として設計され、返済原資は流動化対象資産から生まれるキャッシュフローに限定されます。これにより、借り入れに際して出資者やスポンサーが連帯保証を求められることなく、出資者のリスクが明確に限定される仕組みが確保されます。
特定目的会社と近い会社形態である合同会社と株式会社について、それぞれ違いに着目して解説します。
合同会社(LLC)は会社法に基づいて設立される柔軟な企業形態で、出資者(社員)が直接経営に関与し、比較的簡易に設立・運営できます。資本金1円から設立でき、官公庁への特別な届出も不要です。
一方、特定目的会社(TMK)は資産の流動化法に基づき、不動産などの資産証券化を目的に設立される法人で、資本金は10万円以上が必要であり、内閣総理大臣への届出や監督条件が伴います。
特定目的会社は営利活動を行わず、資産管理に特化している点で、合同会社とは設立目的・法的根拠・設立手続きに明確な違いがあります。
特定目的会社は、資産の流動化に関する法律に基づいて設立される法人であり、事業内容が資産の保有・運用などに限定されています。また、会社の決算報告の方法や監査方法など詳細に決められています。
一方、株式会社は会社法に基づき、原則としてあらゆる営利事業が可能であり、営業活動や製造、サービス提供などの制限はありません。また、株式会社は従業員を雇用し事業運営が可能ですが、特定目的会社は雇用が認められず、業務は外部委託により行います。
特定目的会社は証券発行や資産保有を目的とした「事業の受け皿」に特化した法人であり、株式会社とは設立趣旨・活動範囲ともに大きく異なります。
特定目的会社設立のメリットは次のとおりです。
それぞれについて解説します。
特定目的会社設立の最大のメリットは、資産およびそれに伴う負債を親会社の貸借対照表から切り離し、オフバランス化できる点です。
例えば、大規模な不動産開発や取得により多額の負債を抱えると、親会社の自己資本比率が悪化し、財務の健全性が損なわれかねません。そこで、特定目的会社に対象資産と関連負債を移転させることで、親会社のバランスシートをスリム化し、財務内容の改善が図れます。
これにより、銀行からの融資条件や格付けにも好影響を与え、新規投資や事業拡大に向けた柔軟な資金調達ができます。
特定目的会社を活用すれば、不動産投資などに必要な借り入れを特定目的会社に負わせることで、親会社の負債に計上されず、自己資本比率を維持することが可能です。また、資産を切り出すことで、資本効率や財務指標の改善も期待できます。
ただし、特定目的会社が親会社から独立していることが前提であり、会計基準によっては連結対象となり負債が親会社に計上される可能性があります。さらに、スポンサーとしての信用リスクが残る場合もあるため、慎重なスキーム設計が必要です。
企業が経営破綻した場合、保有資産は原則として売却・清算の対象となります。特に不動産は評価額と売却価格に乖離しやすく、損失リスクが高まることがあります。
特定目的会社を設立して対象資産を移転しておくことで、親会社が倒産しても資産が特定目的会社に残り、清算手続きの対象から除外される仕組みが構築できます。この「倒産隔離」の仕組みは、特に資産価値の高い不動産を保護し、長期的な資産戦略として有効です。
ただし、倒産隔離を成立させるには、特定目的会社が親会社から法的・経済的に独立している必要があります。また、特定目的会社が親会社の信用に依存している場合、間接的な影響を受ける可能性もあるため、注意が必要です。
特定目的会社は、資産を裏付けとした特定社債や優先出資証券の発行を通じて、一般投資家や機関投資家から広く資金を調達できます。
証券化の仕組みを通じて資金調達が行われるため、資金提供者はオリジネーター(資産保有者)ではなく、資産自体の信用力を重視します。そのため、オリジネーターの信用度が低い場合でも、優良資産であれば資金調達が可能です。
また、特定目的会社を通じた調達は、複数の投資家に分散されることが多いため、資金調達の安定性と柔軟性が高く、資産の流動性向上にもつながります。
特定目的会社設立には次のようなデメリットやリスクがあります。
それぞれについて解説します。
特定目的会社の設立には、資本金として最低10万円以上が必要で、1円で設立可能な一般法人よりもハードルが高くなります。また、登録免許税(3万円)、定款作成費用、弁護士や会計士への報酬などが発生します。さらに、資産流動化法に基づく厳格な財務報告や監査が義務付けられ、維持コストが高額になることもあります。
特定目的会社の設立から運用開始までは、資産流動化計画の策定・届出、内閣総理大臣への届出、金融機関との融資交渉、デューデリジェンスの実施など、多くの工程を経る必要があります。通常、1~3カ月以上かかることが一般的で、資産取得のタイミングに合わせた慎重なスケジュール設計が求められます。
特定目的会社は資産流動化法に基づく特殊な法人格であるため、グループ通算制度の適用を受けられません。このため、特定目的会社による不動産保有では損益通算ができず、税負担が増加する可能性があります。ただし、他の税制優遇措置を活用することで、税務効率を高めることも可能です。
過去には、特定目的会社を利用したオフバランス処理の悪用により、親会社の財務指標を意図的に良く見せる不正会計事例がありました。現在では、資産流動化法や会計基準の整備により、実質的に親会社が支配する特定目的会社については連結決算が義務付けられ、不正は困難になっています。それでも、透明性の確保やガバナンス強化が引き続き求められます。
特定目的会社は、一般的な株式会社に比べて設立・維持に高いコストがかかる一方で、一定の要件を満たせばさまざまな税制上の優遇措置を受けられる法人形態です。
主な優遇措置は次のとおりです。
それぞれについて解説します。
特定目的会社は、租税特別措置法第67条の14に基づく「導管性要件」を満たすことで、投資家への利益配当(優先出資配当など)を損金算入できます。これは通常の法人では認められておらず、特定目的会社が法人税と投資家課税の二重課税を回避できる仕組みです。
利益配当が損金算入として認められるための条件(導管性要件)は、対象法人に関する要件と、対象事業年度に関する要件の二つに分類されます。
対象法人に関する要件は次のとおりです。
対象事業年度に関する要件は次のとおりです。
特定目的会社は、一定の要件を満たすことで不動産取得に関わる税負担を軽減する制度も活用できます。
具体的には、特定目的会社が特定資産として不動産を取得する際、次の5つの要件全てを満たせば、登録免許税の税率が通常の2.0%から1.3%へ軽減されます。
また、不動産取得税についても、上記の2〜5の要件を満たせば評価額の5分の3の控除が認められ、実質的な取得コストが大幅に抑えられます。
ただし、この条件は令和9年3月31日までの時限的措置であるため、今後は優遇要件が変わる可能性があります。なるべく会計士や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
特定目的会社を設立するには、「資産の流動化に関する法律」に基づくいくつかの法的・実務的要件を満たす必要があります。
それぞれについて解説します。
特定目的会社の資本金の最低額は10万円以上と定められており、株式会社のように1円での設立は認められていません。
なお、資本金の額による登録免許税は次のとおりです。
「資産の流動化に関する法律」第16条第2項に基づき、特定目的会社の定款には、以下の絶対的記載事項を明記しなければなりません。これらは法人としての成立要件であり、次の6項目です:
特定資本金の額とは、特定目的会社を設立する際に発起人(特定社員)が出資する金額を指し、資産流動化計画を実行するための基本的な資本となります。
また、定款には存続期間または解散の事由を必ず記載しなければならない点が、株式会社との大きな違いです。特定目的会社は、特定のプロジェクトや資産流動化計画を達成するために設立される法人であり、事業完了後に解散することが一般的です。そのため、事業の終了時期や解散条件を明示することが求められます。
これらの記載事項は、特定目的会社の透明性と規律を確保し、資産流動化計画に基づく運営を適切に行うための重要な要件となっています。
特定目的会社は、取締役1名と監査役1名の設置が必須であり、いずれも登記事項です。監査役の氏名と住所が登記対象である点は、透明性とガバナンスを強化するための制度上の特徴です。
資産流動化法第4条第1項に基づき、あらかじめ内閣総理大臣への届出が必要とされています。なお、条文上は内閣総理大臣宛となっていますが、実務上は所轄の財務局に届出書類を提出します。
この届出において重要なのは、「資産流動化計画(ALP=Asset Liquidation Plan)」の添付です。資産流動化計画には、特定目的会社が取得する特定資産の内容、取得方法、運用方針、資金調達手段(優先出資や特定社債の発行など)、配当方針、委託先の管理体制など、詳細なスキーム全体が記載されます。
特定目的会社は、業務開始後、この計画に従って厳格に運営しなければならず、途中で逸脱する場合には再届出や修正手続きが必要となる場合もあります。
特定目的会社は、一定の規模や資金調達形態に応じて、追加的な義務が課される場合があります。特に、資産流動化法第19条第1項に基づき、以下の場合には会計監査人(公認会計士または監査法人)の設置が義務付けられます:
会計監査人は、特定目的会社の財務諸表や資産流動化計画に基づく運営が適切に行われているかを監査し、資産流動化スキーム全体の透明性と信頼性を確保する役割を担います。
特定目的会社設立の設立における手続きの流れは次のとおりです。
それぞれ順番に解説します。
特定目的会社の設立には、会社法とは異なる複雑な法制度の理解と実務対応が必要となるため、早期の段階で弁護士、公認会計士、司法書士などの専門家に相談することが重要です。
資産流動化のスキーム全体を設計し、法令に準拠した手続きを行うためには、資産内容・資金調達方法・出資構造を含めた専門的な判断が不可欠です。
設立にあたっては、発起人や役員の印鑑証明書、代表者の実印、資本金の払込口座の通帳写しなどの必要書類を事前に準備します。
加えて、資産流動化計画の原案や、証券発行に関する計画書、登記申請書類なども整える必要があります。
特定目的会社の設立において、最初のステップは定款の作成です。定款は発起人が作成し、その全員がこれに署名し、または記名押印しなければなりません(資産流動化法第16条第1項)。また、発起人は会社成立後、特定社員になります(資産流動化法第25条第1項で準用する会社法第50条)。
定款の記載事項は前述のとおりです。
特定目的会社の設立においては、定款を作成した後、公証人役場での認証は不要です。これは株式会社の設立手続きとは異なる点です。
なお、資産流動化法に基づく特定目的会社の設立では、電子定款による印紙税免除の対象外となるため、紙の定款を作成する場合は印紙税として4万円が必要です。
特定目的会社の設立において、発起人は特定資本金を指定した金融機関の口座に払い込みます。この払い込みを証明する書類(振込明細書や通帳のコピーなど)は、設立登記申請時に法務局へ提出する必要があります。これにより、特定目的会社の設立資本金が確認されます。
なお、特定目的会社では株式会社の設立時に必要となる「払込金保管証明書」の取得は不要です。
資本金の払込が完了したら、法務局に登記申請を行います。これにより特定目的会社が正式に成立します。この際に特定目的会社の運営に必要な「資産流動化計画」を作成し、所轄財務局に業務開始届出とともに提出します。
この認証を得ることで、特定目的会社は実際に業務を開始できます。
特定目的会社の代表的な活用事例を紹介します。また、近い手法で行われたホテルオークラの特別目的会社(SPC)活用事例も併せて紹介します。
森ビル株式会社は、総事業費約2,700億円の大規模再開発プロジェクト「六本木ヒルズ」の建設において、約1,000億円を自己資金で負担し、残りの約1,700億円は特定目的会社「六本木ヒルズ・フィナンシャルコープ株式会社」を活用して調達しました。
日本政策投資銀行や民間金融機関からローンを受ける形で資金を集め、森ビルはオフバランス処理によって大幅にリスクを軽減してプロジェクトを推進することに成功しました。
松竹株式会社は、老朽化した歌舞伎座の建て替えにあたり、特定目的会社を設立して約430億円の資金を調達し、複合ビルへの再開発を実施しました。
特定目的会社を通じて建て替え後は安定した賃料収入が得るようになり、本業である興行収入に依存しない利益確保にもつなげています。
ホテルオークラは、老朽化したホテルオークラ東京本館の建て替えにあたり、約1,100億円にのぼる事業費のうち約9割を短期借り入れで賄う財務戦略を採用しました。この際、41階建ての高層棟オフィス部分(8〜25階)を信託化し、大成建設・新日鉄興和不動産と共同設立した特別目的会社(SPC)に譲渡しました。
その後、建物竣工時にはオフィスフロアの所有権もSPCが取得する形をとり、賃貸事業として運営されました。このスキームにより、ホテル本体の財務負担を抑えつつ、資産活用と事業収益の両立が実現されています。
最後に、特定目的会社に関する質問とその回答を紹介します。
A.中小企業でも特定目的会社を設立するケースはあります。特に、不動産収益物件を保有していて、資産のオフバランス化を通じて財務体質の改善を図りたい場合に活用されます。
ただし、特定目的会社の設立・維持には専門的な知識やコストが伴うため、税理士・弁護士・会計士などの専門家と連携することが一般的です。
A.特定目的会社の解散は、事業目的である資産流動化が完了した際に行われることが一般的です。解散の手続きは通常の株式会社に準じて行われますが、特定目的会社特有の要件として「資産流動化計画」の終了が解散事由として明記されている点が特徴です。
まず、株主総会で解散決議を行い、その後、清算人(多くの場合、代表取締役が兼任)を選任します。清算人は債権・債務の整理や資産の売却、残余財産の分配などを実施し、全ての債務処理が完了すると、清算結了登記をもって法人格が消滅します。
なお、特定目的会社は会計監査人や監査役が設置されているため、清算過程でも監査や報告義務が発生する点に留意が必要です。また、特定目的会社の解散登記後には、法務局や税務署などへの届出も求められます。
A.特定目的会社の存続期間について、資産流動化法上で明確な年数制限は設けられていません。ただし、特定目的会社は特定の資産を証券化・流動化することを目的とする法人であるため、存続期間は資産流動化計画に基づいて合理的に設定される必要があります。
一般的には、3〜10年程度の中期運用を前提とするケースが多く、対象資産の性質や投資家との契約条件によって異なります。例えば、不動産を対象とする場合、賃料収入や将来的な売却益の見通しに基づき、一定期間の運用後に解散・清算を前提とした設計が行われます。
なお、特定目的会社の定款には、存続期間または解散の事由を明記することが法律で義務付けられており、運用終了後には解散・清算手続きが進められることが一般的です。
A.特定目的会社が取得・流動化の対象とする不動産には、法令上の明確な制限は設けられていませんが、実務上は一定の適格性が求められます。
対象となる不動産は、賃料収入や売却によって安定したキャッシュフローが見込まれることが基本条件です。また、収益性に加え、所有権の確実性(借地権付きの場合の期限・契約内容など)や法令・都市計画上の問題がないことも必要です。
A.特定目的会社は、資産の流動化を目的とした法人であり、自らは営業活動を行わず、法的な制約により役職員を常時雇用できません。そのため、実際の資産管理・運用業務は外部の専門家に委託する形で運営されます。この際、資産運用の実務をアセットマネージャーが担います。
アセットマネージャーの業務は、不動産を対象とする場合、対象資産の選定から取得交渉、テナント管理、物件改善、売却戦略の立案まで多岐にわたります。特定目的会社の持つ資産の取得・管理・処分といった一連のプロセスを、専門的知見を持つアセットマネージャーが補完・代行することで、資産の収益性や流動性を最大化します。
A.ノンリコースローンとは、借入先(債務者)がローン返済に対して個人保証や追加弁済義務を負わず、返済原資が特定の事業や資産からの収益に限定される融資形態です。
特定目的会社においては、投資家のリスクを限定し、資産ごとの責任分離を実現するために、ノンリコースローンが標準的に用いられます。例えば、特定目的会社が保有するオフィスビルの賃料収入を返済原資とし、返済不能に陥った場合でも、スポンサー企業や出資者には返済責任が及びません。これにより、倒産隔離が成立し、資産と負債の関係が閉じたスキームとなります。
一方、貸し手にとっては回収リスクが高いため、資産価値や契約条件に対する厳格な審査が求められ、金利は通常の融資よりやや高めに設定されることが一般的です。
A.特定目的会社と匿名組合(TK)は、資産流動化や不動産投資で利用されるスキームですが、法律構造や投資家保護に違いがあります。
匿名組合(TK)は民法に基づく契約形態で法人格を持たず、出資者は営業者(合同会社など)に対して間接的に出資します。出資者は営業の損益に応じた分配を受けますが、経営に関与せず所有権も持ちません。設立・運営コストが低く柔軟性がありますが、営業者の信用リスクが影響する可能性があります。
一方、特定目的会社は資産流動化法に基づく法人格を持ち、証券化や倒産隔離により投資家保護が手厚いです。また、税務透明性や税制優遇措置を利用できる点で、大型案件や制度的信頼性を重視するプロジェクトに適しています。
特定目的会社の仕組みや役割を知ったうえで設立することで、自社の資産や資金面で有効化できる可能性があります。
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