労災とは?休業補償の申請や手続きの流れ、認定基準を詳しく解説

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労災とは、労働災害の略であり、労働者が業務中や通勤途上に発生した事故や疾病を指します。会社や事業主は労働者の労災に備えて、労災保険に加入することが義務付けられています。しかし、適切な申請ができなければ、本来受けられるはずの給付を受けられない可能性があります。

本記事では、労災の定義から給付の種類、認定基準、申請方法から手続きまで、中小企業のオーナーや経営者が知っておくべき労災制度の全体像をわかりやすく解説します。

労災とは?会社の義務と定義をわかりやすく解説

労災とは、労働者が業務を遂行する過程または通勤途上において被った負傷、疾病、障害、死亡を指します。会社や事業主は労働者の事故や疾病に備えて労災保険への加入が義務付けられており、労災が起きた場合には、労働者災害補償保険法に基づき、労働基準監督署による業務との因果関係の審査後、労災と認定された場合に保険金の給付が行われる仕組みです。

労災は大きく「業務災害」と「通勤災害」の二つに分類されます。業務災害は事業場内での作業中や出張中など、業務に関連して発生した災害を対象とします。一方、通勤災害は自宅と職場の往復途中に発生した事故や負傷を対象としており、それぞれ適用条件が異なります。

労災の種類適用条件
業務災害労働者が業務に従事中に発生した災害
通勤災害労働者が通勤中に発生した災害

労災に関する会社の義務

会社は労災を防止また労災時の補償を行うために以下のことが求められます。

  • 労災保険への加入:会社は、労働者を雇用する場合、労災保険への加入が義務付けられています。これにより、労働者が業務中に事故や疾病に遭った場合に、適切な補償を受けることができるようになります。
  • 安全衛生の確保:会社は、労働者が安全に業務を行えるように、労働環境を整備し、安全衛生に関する措置を講じる責任があります。具体的には、作業環境の改善、労働者への安全教育、必要な保護具の提供などが求められます。
  • 労働者の健康管理:会社は、労働者の健康を管理し、健康診断を実施する義務があります。特に、業務に関連する健康リスクを把握し、適切な対策を講じることが重要です。
  • 事故の報告と記録:労働者が労災にあった場合、会社はその事故を労働基準監督署に報告し、適切に記録する義務があります。また、労災の原因を調査し、再発防止策を講じる必要があります。
  • 労働者への情報提供:会社は、労働者に対して労災保険の内容や手続きについての情報を提供し、必要な支援を行うことが求められます。

労災保険の対象範囲

労災保険は広義の社会保険の一つとして位置づけられます。労災保険の対象となる労働者は、正社員だけでなく、パートタイマー、アルバイト、契約社員、日雇労働者など、雇用形態を問わず原則としてすべての労働者が含まれます。会社および事業主は労働者を一人でも雇用すれば、原則として労災保険に加入する義務があり、保険料は全額事業主が負担します。

事業主自身や役員は原則として労災保険の対象外ですが、特別加入制度を利用することで任意に加入することが可能です。中小事業主や一人親方、特定作業従事者などが特別加入の対象となり、業務災害に対する補償を受けられるようになります。

業務災害の具体例

業務災害として認定される具体的なケースには、作業中の機械操作ミスによる負傷、高所からの転落事故、重量物の運搬中の腰痛、有害物質への暴露による疾病などがあります。製造業や建設業では、工具や機械による切創、骨折、打撲などの外傷が典型的な労災事例です。

近年増加しているのが、長時間労働やストレスに起因する脳・心臓疾患や精神障害です。過労死や過労自殺も業務上の災害として認定される場合があり、時間外労働の時間数や業務内容、職場環境などが総合的に判断されます。

職業性疾病として、じん肺、騒音性難聴、振動障害、化学物質による中毒、腰痛などが労災認定の対象となり、長期間の業務従事によって発症する疾病も補償の範囲に含まれます。これらは発症までに時間がかかるため、因果関係の立証が重要になります。

労災認定の判断基準

労災として認定されるためには、業務遂行性と業務起因性という二つの要件を満たす必要があります。業務遂行性とは、労働者が事業主の支配下にある状態で災害が発生したことを意味します。業務起因性とは、業務と災害との間に相当因果関係があることを指します。

業務遂行性が認められる場面には、事業場内で所定労働時間中に作業している場合、事業場施設の管理下にある休憩時間中、出張や外勤など事業主の命令で事業場外にいる場合などがあります。通常の業務範囲内であれば、ほとんどのケースで業務遂行性が認められます。

業務起因性の判断は、災害が業務に内在する危険が現実化したものかどうかで判断されます。たとえば、作業に使用する機械の危険性が顕在化した事故や、業務による過重負荷が原因で発症した疾病などは業務起因性が認められやすい傾向にあります。

労災と認められないケース

業務中であっても、私的行為や恣意的行為による災害は労災として認められません。たとえば、業務を離れて私用で外出中の事故、飲酒による自損事故、労働者同士の私的なけんかによる負傷などは業務起因性が否定されます。

通勤災害の場合、合理的な経路および方法による通勤であることが要件となります。通勤経路を逸脱したり、通勤を中断したりした場合、その後の移動中に発生した災害は原則として通勤災害として認められません。ただし、日常生活上必要な行為で厚生労働省令で定められたもの、たとえば日用品の購入などは例外として認められる場合があります。

故意による災害や、労働者が正当な理由なく療養に関する指示に従わないために症状が悪化した場合、または重大な過失がある場合には、給付の全部または一部が制限されることがあります。労災認定には客観的な証拠と適切な申請手続きが不可欠です。

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    労災保険の給付の種類と支給条件

    労災保険から支給される給付には、療養給付、休業給付、障害給付、遺族給付、葬祭料、傷病年金、介護給付など複数の種類があります。災害の程度や状況に応じて、適切な給付を受けることができる仕組みになっており、労働者とその家族の生活を多面的に支えます。

    各給付には支給条件や支給額の計算方法が定められており、申請に必要な書類も異なります。給付の種類を正しく理解し、適切なタイミングで申請することが、円滑な補償を受けるための重要なポイントです。

    療養補償給付の認定基準と申請様式

    療養補償給付は、労災による負傷や疾病の治療にかかる費用を補償する給付です。労災指定医療機関で治療を受ける場合は、窓口での自己負担なく無料で治療を受けられる現物給付となります。労災指定医療機関以外で治療を受けた場合は、一旦費用を立て替えた後に療養の費用の請求を行う償還払いとなります。

    療養補償給付の対象となる範囲には、診察、薬剤または治療材料の支給、処置・手術その他の治療、居宅における療養上の管理およびその療養に伴う世話、病院または診療所への入院費用などが含まれます。治療が必要である限り、期間の制限なく給付を受けることができます。

    療養補償給付を受けるためには、業務災害の場合は様式第5号、通勤災害の場合は様式第16号の3を医療機関に提出する必要があり、初診時に労災である旨を医療機関に伝えることが重要です。治療の必要性については医師の判断に基づきますが、症状固定と判断された場合は療養給付が終了します。

    指定医療機関以外で治療を受けたり、薬剤の支給を受けたりした場合の費用請求では、様式第7号または第16号の5を労働基準監督署に提出します。

    休業補償給付の給付条件と補償内容

    休業補償給付は、労災による療養のため労働することができず、賃金を受けられない場合に支給される給付です。休業4日目から支給が開始され、休業1日につき給付基礎日額の60%が休業補償給付として、さらに20%が休業特別支給金として支給されるため、合計で給付基礎日額の80%相当額を受け取ることができます。

    給付基礎日額は、原則として労働基準法の平均賃金に相当する額です。具体的には、算定事由発生日の直前3か月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額となります。賞与など3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は含まれません。

    休業の最初の3日間は待期期間として労災保険からの給付はありませんが、業務災害の場合は労働基準法により事業主が平均賃金の60%を休業補償として支払う義務があります。通勤災害の場合は事業主の補償義務がないため、最初の3日間は無給となります。

    休業給付を受けるためには、療養のため労働できないこと、賃金を受けていないこと、という要件を満たす必要があります。部分的に就労して一部賃金を受け取っている場合でも、受け取った賃金が給付基礎日額に満たない場合は差額が支給される場合があります。

    障害補償給付の給付金

    障害補償給付は、労災による傷病が治癒した後に一定の障害が残った場合に支給される給付です。障害の程度に応じて第1級から第14級までの障害等級が認定され、第1級から第7級までは障害補償年金として、第8級から第14級までは障害補償一時金として支給されます。

    障害等級の認定は、労働者災害補償保険法施行規則別表第一の障害等級表に基づいて行われます。身体障害の部位や程度、労働能力の喪失の程度などが総合的に判断され、複数の障害がある場合は併合認定が行われます。年金の額は障害等級に応じて給付基礎日額の313日分から131日分の範囲で定められています。

    障害等級給付の種類給付内容
    第1級~第7級障害補償年金給付基礎日額の313日分~131日分
    第8級~第14級障害補償一時金給付基礎日額の503日分~56日分

    遺族補償給付の対象

    遺族補償給付は、労災により労働者が死亡した場合にその遺族に対して支給される給付です。遺族の数や受給資格者の範囲に応じて、遺族補償年金または遺族補償一時金が支給されます。遺族補償年金の受給資格者は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。妻以外が受給するには一定の年齢または障害の要件を満たす者とされています。

    遺族補償年金の額は、遺族の数に応じて給付基礎日額の153日分から245日分の範囲で定められ、受給権者が失権した場合は次順位の遺族に受給権が移転する転給の仕組みがあります。遺族補償年金を受ける遺族がいない場合は、遺族補償一時金として給付基礎日額の1000日分が支給されます。

    葬祭料と障害補償年金、介護補償給付

    葬祭料は、労災により死亡した労働者の葬祭を行う場合に、葬祭を行う遺族に対して支給される給付です。支給額は、315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額、または給付基礎日額の60日分のいずれか高い方の額となります。労災保険の葬祭料の請求は、亡くなった日の翌日から2年以内に行う必要があります。

    傷病補償年金は、療養開始後1年6か月を経過した時点で傷病が治っておらず、傷病による障害の程度が傷病等級に該当する場合に、休業給付に代えて支給される年金です。傷病等級は第1級から第3級まであり、それぞれ給付基礎日額の313日分から245日分が支給されます。

    介護補償給付は、障害補償年金または傷病補償年金の受給者のうち、第1級の一部および第2級の一部に該当し、現に介護を受けている場合に支給される給付です。常時介護を要する状態と随時介護を要する状態に分けられ、介護の費用として支出した額が支給されますが、上限額が設定されています。

    給付金の計算方法と支給期間

    労災保険給付の基礎となる給付基礎日額は、労働基準法の平均賃金に相当する額として算定されます。原則として、算定事由発生日以前3か月間にその労働者に対して支払われた賃金からボーナスを引いた総額を、その期間の暦日数で除して計算されます。賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日から遡って3か月間が計算期間となります。

    給付基礎日額には最低保障額と最高限度額が設定されています。最低保障額は、年齢階層別の最低限度額によって保障され、最高限度額も同様に設定されています。スライド制により、賃金水準の変動に応じて自動的に改定される仕組みになっており、過去の給付基礎日額も改定されます。

    年金給付は原則として偶数月に前2か月分が支給されます。一時金は請求後、審査を経て決定されると一括で支給されます。療養給付と休業給付については、治療が必要な期間および休業が必要な期間中継続して支給されますが、症状固定や就労可能と判断された場合は支給が終了します。

    給付金の支給には時効があり、療養補償給付と葬祭料は2年、休業補償給付は2年、障害補償年金と遺族補償年金と障害補償一時金は5年で時効となるため、早めの申請が重要です。時効が完成すると、それ以前の分については請求権が消滅し、給付を受けられなくなります。

    労災の申請方法と手続き

    労災保険給付を受けるためには、所定の申請手続きを行う必要があります。申請は労働者本人または遺族が行いますが、事業主の協力が不可欠です。適切な書類を準備し、労働基準監督署に提出することで、審査を経て給付が決定されます。

    申請手続きの流れを正しく理解し、必要な書類を漏れなく揃えることが、スムーズな給付受給につながります。事業主としても、労災事故発生時の対応手順を把握しておくことで、労働者の迅速な救済と法令遵守を両立させることができます。

    事業主への報告と初動対応

    労災事故が発生した場合、労働者はまず事業主に速やかに報告する必要があります。事業主は労働者の安全確保と応急処置を最優先に行い、必要に応じて救急搬送の手配を行います。事故の状況を正確に記録し、現場の保全や目撃者の証言確保など、事実関係の把握に努めることが重要です。

    事業主には、労働者死傷病報告書を労働基準監督署に提出する義務があります。休業が4日以上に及ぶ災害の場合は遅滞なく、休業が4日に満たない災害の場合は四半期ごとにまとめて報告します。この報告を怠ると、労働安全衛生法違反として罰則の対象となる可能性があります。

    事業主は、労働者が労災保険給付を受けるための申請手続きに協力する義務があります。労災保険給付請求書の事業主証明欄に必要事項を記入し、証明を行います。事業主が証明を拒否したり協力しない場合でも、労働者は事業主証明なしで申請することが可能ですが、その旨を申請書に記載する必要があります。

    医療機関の選び方と労災指定病院

    労災による負傷や疾病の治療を受ける際は、労災指定医療機関を選ぶことで窓口負担なく治療を受けることができます。労災指定医療機関とは、都道府県労働局長によって指定された医療機関です。全国の医療機関が指定を受けており、厚生労働省のウェブサイトや労働基準監督署で確認できます。

    労災指定医療機関以外で治療を受けた場合は、治療費を一旦立て替えた後、療養補償給付たる療養の費用請求書を労働基準監督署に提出して費用の償還を受けることになり、手続きが煩雑になるため、できる限り労災指定医療機関を利用することが推奨されます。緊急時など、やむを得ず労災指定外の医療機関を受診した場合も、後日請求することで費用の償還を受けられます。

    必要書類一覧と作成のポイント

    労災保険給付の申請には、給付の種類ごとに所定の様式を使用します。療養給付には様式第5号または第7号、休業給付には様式第8号、障害給付には様式第10号、遺族給付には様式第12号または第15号など、多くの種類があります。各様式は厚生労働省のウェブサイトからダウンロードできます。

    申請書類には、労働者本人が記入する欄、事業主が証明する欄、医師が診断内容を記入する欄などがあります。必要事項を正確に記入し、記入漏れや誤りがないよう注意が必要です。特に事故発生状況の記載は認定の可否に影響するため、発生日時、場所、作業内容、事故の経緯などを具体的かつ正確に記述することが重要です。

    • 労働者本人の氏名、生年月日、住所、連絡先
    • 事業場の名称、所在地、事業の種類
    • 災害発生日時、場所、状況の詳細
    • 負傷または疾病の部位と程度
    • 賃金に関する情報
    • 事業主の証明と署名押印
    • 医師の診断内容と証明

    添付書類として、賃金台帳や出勤簿の写し、医師の診断書、事故現場の写真、目撃者の証言など、災害の事実と業務起因性を証明する資料を揃えることが認定をスムーズにするポイントです。通勤災害の場合は、通勤経路図を添付することで合理的な経路であることを示すことができます。

    労働基準監督署への提出と審査の流れ

    労災保険給付の申請書類は、事業場を管轄する労働基準監督署に提出します。提出方法は窓口への持参または郵送が可能です。療養給付の場合は労災指定医療機関を経由して提出することもできます。提出後、労働基準監督署で書類の形式審査が行われ、不備がある場合は補正を求められます。

    審査では、業務遂行性と業務起因性の有無、災害発生状況の事実確認、医学的な因果関係の検証などが行われます。必要に応じて、労働基準監督署の担当官が事業場を訪問して実地調査を行ったり、関係者から聴取を行ったりします。医学的判断が必要な場合は、地方労災医員の意見を求めることもあります。

    不支給決定に不服がある場合は、決定を知った日の翌日から3か月以内に都道府県労働局の労働者災害補償保険審査官に対して審査請求を行うことができ、さらにその決定に不服がある場合は労働保険審査会に再審査請求を行うことが可能です。行政不服審査の手続きを経ても不服が解消されない場合は、行政訴訟を提起することもできます。

    時効と申請期間の注意点

    労災保険給付の請求権には時効が設定されており、時効期間を過ぎると請求権が消滅します。療養補償給付および葬祭料については療養の費用を支出した日または労働者が死亡した日の翌日から2年、休業補償給付は賃金を受けない日ごとにその翌日から2年、障害補償一時金は症状が固定した日の翌日から5年です。

    年金給付については、障害補償年金および遺族補償年金は権利が発生した日の翌日から5年で時効となります。ただし、年金は定期的に支給されるため、各支給期ごとに時効が進行します。

    時効の起算点は、請求権が発生した日の翌日です。たとえば休業補償給付の場合、休業した日ごとに請求権が発生するため、その日の翌日から2年以内に請求する必要があります。したがって、長期間休業した場合でも、遡って2年分までしか請求できないことになります。

    時効の進行を止める方法として、時効の中断があります。請求の意思を示すために内容証明郵便で請求の予告を行うなどの方法がありますが、最も確実なのは早期に正式な請求を行うことです。災害発生後、できるだけ速やかに必要な手続きを開始し、書類を揃えて申請することが重要です。

    まとめ

    労災保険制度は、労働者が業務中や通勤途上で負った負傷や疾病から労働者とその家族を守る重要な社会保障制度です。業務災害と通勤災害の区別、業務遂行性と業務起因性という認定要件、療養給付から休業給付、障害給付、遺族給付まで多岐にわたる給付内容を正しく理解することで、いざというときに適切な補償を受けることができます。

    中小企業のオーナーや経営者にとって、労災事故への適切な対応は、労働者の生活を守るだけでなく、企業の法令遵守と信頼性の確保にもつながります。事故発生時の初動対応、労働基準監督署への報告義務、申請手続きへの協力など、事業主として果たすべき責任を認識し、日頃から安全管理体制を整えることが求められます。

    労災申請には所定の様式と添付書類が必要であり、時効期間も設定されているため、迅速かつ正確な手続きが不可欠です。不明な点がある場合は、管轄の労働基準監督署や社会保険労務士などの専門家に相談することで、適切な対応が可能になります。企業経営において労務リスクの管理は重要な課題であり、事業承継やM&Aを検討する際にも、労災対応を含む労務管理体制の整備状況が評価のポイントとなります。

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