続柄とはどう書く?本人基準での書き方とよくある誤記の注意点

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続柄とはどういう意味か、少しあやふやな人もいるかもしれません。年末調整や確定申告、住民票の手続きなど、あらゆる公的書類で記載を求められる「続柄」という欄。何気なく記入している方も多いですが、続柄とは実は書類ごとに基準となる人物が異なり、正しい書き方を理解していないと思わぬミスを招くことがあります。特に家族構成が複雑な場合や、義理の関係にある親族を記載する際には注意が必要です。

本記事では続柄とはどういう意味か、そして読み方や書類ごとに異なる記載ルール、よくある誤記例と正しい書き方まで、実務で役立つ情報を網羅的に解説します。

続柄とは?基本的な意味などを解説

続柄とは家族や親族間における関係性を表現する用語です。公的書類や各種手続きにおいて頻繁に目にする項目であり、正確な理解と記載が求められます。ビジネスの現場においても、従業員の扶養家族確認や福利厚生の適用判断など、様々な場面で続柄の概念が活用されています。

続柄が表す親族関係の範囲

続柄が表す範囲は、民法上の親族関係に基づいています。具体的には六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族が該当します。血族とは血縁関係にある親族を指し、父母や祖父母、兄弟姉妹、子、孫などが含まれます。一方で姻族とは婚姻によって生じる親族関係を指し、配偶者の父母や兄弟姉妹などが該当します。

続柄の記載においては、この親族関係を誰を基準として見るかという視点が重要になります。同じ家族構成であっても、基準となる人物が変われば続柄の表記も変わるため、書類ごとに基準人物を正しく把握する必要があります。たとえば夫を基準とすれば「妻」と記載する関係も、妻を基準とすれば「夫」と記載することになります。

また、続柄は戸籍制度とも密接に関連しています。日本の戸籍制度では戸籍筆頭者を中心に家族関係が記録されており、続柄もこの戸籍上の関係性を反映する形で整理されています。このため公的書類における続柄の記載は、単なる家族の呼び方ではなく、法的な親族関係の証明という側面を持っています。

続柄の読み方と語源

続柄の正式な読み方は「つづきがら」です。この読み方が正しいとされていますが、実際には「ぞくがら」という読み方も広く一般に浸透しています。日常会話では「ぞくがら」と読む方も多く、必ずしも誤りとは言い切れない状況にありますが、公的な場面では「つづきがら」と読むのが適切です。

語源を辿ると、元々は「続き柄」という表記が使われていました。これは人と人とのつながり、連続性を表す「続き」と、性質や様子を表す「柄」を組み合わせた言葉です。つまり血縁や婚姻という連続性によって結ばれた関係の性質を示す言葉として成立しました。

現在は公的文書において「続柄」という表記に統一されています。送り仮名を省略した簡略表記が公式に採用されたためです。この表記統一により、行政文書や税務書類、住民票など、あらゆる公的書類で「続柄」という表記が用いられるようになりました。

続柄が書類で求められる理由と実務上の意義

公的書類で続柄の記載が求められる理由は、主に三つの目的があります。第一に、申請者や届出人と関係者との法的な関係性を明確にするためです。扶養控除や各種手当の適用判断には、正確な親族関係の把握が不可欠です。第二に、世帯構成や家族構造を行政が正確に把握し、適切な行政サービスを提供するためです。第三に、相続や財産分与など法的権利義務の根拠を明確にする目的があります。

実務上、続柄の記載ミスは単なる形式的な誤りにとどまらず、税務上の控除が適用されない、給付金が受け取れないなど、具体的な不利益につながる可能性があります。たとえば年末調整で配偶者控除を受ける際に続柄を誤って記載すると、控除が認められず追加の税負担が発生するケースもあります。また住民票の続柄記載が誤っていると、児童手当や介護サービスの申請時に再提出を求められ、手続きが遅延することもあります。

企業のM&A事業承継の場面でも、続柄の正確な把握は重要です。株主構成の確認や相続税対策、親族間の利益相反チェックなど、続柄に基づく関係性の整理が必要になる局面は少なくありません。経営者や財務担当者は、続柄の概念を正しく理解し、関連書類を適切に管理することが求められます。

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    続柄の書類ごとのルール

    続柄の記載方法は書類の種類によって異なる基準が適用されます。この違いを理解せずに記入すると、形式的な不備として書類が受理されなかったり、後日訂正を求められたりする原因となります。各書類における続柄の基準を正確に把握することが、スムーズな手続きの第一歩です。

    本人基準と世帯主基準の違い

    続柄の記載には大きく分けて「本人基準」と「世帯主基準」という二つの考え方があります。本人基準とは、書類の申請者や記入者本人を起点として、その人から見た関係性を記載する方法です。一方、世帯主基準とは、世帯の代表者である世帯主を起点として、世帯主から見た関係性を記載する方法です。

    本人基準が採用される代表的な書類は、年末調整の扶養控除等申告書や各種保険の申込書などです。これらの書類では「あなたとの続柄」という表現で記入欄が設けられており、申請者本人を基準として記載します。たとえば申請者が夫である場合、配偶者の欄には「妻」と記載します。

    世帯主基準が採用される書類には、住民票や確定申告書などがあり、これらでは「世帯主との続柄」という表現で記入を求められます。世帯主が夫で、妻が記入する場合には「妻」と記載することになります。同じ家族構成でも、誰を基準とするかによって記載内容が変わるため、書類の指示文を注意深く確認する必要があります。

    この違いが生じる理由は、書類の目的と管理体系の違いにあります。税務申告など個人の権利義務に関わる書類は本人基準で整理する方が合理的です。一方、住民基本台帳のように世帯単位で管理される情報は世帯主基準で統一する方が効率的です。書類の性質に応じて適切な基準が選択されているのです。

    年末調整での続柄の書き方(申告者基準)

    年末調整で提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」では、申告者本人を基準とした続柄の記載が求められます。この書類は従業員が勤務先に提出するもので、配偶者控除や扶養控除などの適用を受けるために必要です。続柄欄の表記は「あなたとの続柄」となっており、申告者から見た関係を記入します。

    具体的な記載例を示すと、申告者本人が夫の場合、配偶者欄には「妻」と記載します。子どもの欄には「子」と記載し、出生順序を示す「長男」「次女」などの表記は通常必要ありません。父母を扶養に入れる場合には「父」「母」と記載します。配偶者の父母を扶養する場合には「妻の父」「妻の母」のように、配偶者を経由した関係性を明示します。

    よくある誤りとして、申告者が妻である場合に配偶者欄に「妻」と記載してしまうケースがあります。この場合、正しくは「夫」と記載しなければなりません。申告者自身が妻であり、その配偶者である夫を記載するためです。このように主語が誰であるかを常に意識することが重要です。

    年末調整の続柄記載は税務上の控除額に直結するため、誤記があると所得税の計算に影響します。特に配偶者控除や扶養控除は適用要件が細かく定められているため、続柄と併せて年齢や所得状況も正確に記載する必要があります。不明な点がある場合は、会社の人事労務担当者や税理士に確認することをお勧めします。

    確定申告での続柄の書き方(世帯主基準)

    確定申告書における続柄の記載は、世帯主を基準として行います。確定申告書の第一表には「世帯主の氏名」と「世帯主との続柄」を記入する欄があり、申告者と世帯主の関係を明確にする必要があります。世帯主本人が申告する場合には、続柄欄に「本人」と記載します。

    世帯主が夫で、妻が確定申告を行う場合には、続柄欄に「妻」と記載します。逆に世帯主が妻で、夫が申告する場合には「夫」と記載します。親と同居している場合で、親が世帯主であれば「子」と記載し、自分が世帯主で親を扶養している場合には親の側の続柄として「父」または「母」を記載することになります。

    確定申告での続柄記載は、住民票の記載内容と整合性を保つことが重要です。税務署は必要に応じて住民票との照合を行うため、続柄の記載が住民票と異なっていると、確認や訂正を求められる可能性があります。特に医療費控除や住宅ローン控除など、世帯構成が審査に影響する控除項目がある場合には、正確な記載が不可欠です。

    個人事業主や副業で確定申告を行う方、住宅ローン控除の初年度申告を行う方など、確定申告書を作成する機会は多岐にわたります。いずれの場合も世帯主との続柄を正しく記載することで、スムーズな申告手続きと適正な税額計算が可能になります。

    住民票や戸籍で定められた続柄の記載ルール

    住民票における続柄の記載は、住民基本台帳事務処理要領に基づいた明確なルールが定められています。住民票は世帯主を基準として作成されるため、すべての世帯員の続柄は世帯主から見た関係として記載されます。住民票の続柄は行政が記載するものであり、本人が任意に決められるものではありません。

    住民票における主な続柄の記載例を示します。世帯主本人は「世帯主」または「本人」と記載されます。配偶者は「夫」または「妻」と記載され、性別に応じて区別されます。子どもは「子」と記載され、出生順を示す「長男」「次女」という表記も併用される場合があります。世帯主の父母は「父」「母」と記載されます。

    配偶者の親族については、配偶者を経由した続柄として記載されます。たとえば世帯主から見た配偶者の父は「妻の父」または「夫の父」と記載されます。兄弟姉妹の配偶者も同様に「兄の妻」「妹の夫」のように記載されます。このように血族か姻族かを明確に区別する記載方法が採用されています。

    特殊なケースとして、内縁関係にある場合には「夫(未届)」「妻(未届)」と記載されます。内縁の配偶者の連れ子については「夫(未届)の子」「妻(未届)の子」という表記になります。同居人やルームシェアの相手など、親族関係にない場合には「同居人」と記載されます。里親制度で預かっている子は「縁故者」と記載される場合があります。

    続柄の種類世帯主基準の記載例備考
    世帯主本人本人、世帯主住民票の筆頭者
    配偶者夫、妻婚姻届提出済みの配偶者
    子ども子、長男、長女実子および養子を含む
    父母父、母世帯主の実父母
    配偶者の父母夫の父、妻の母義父母の場合
    兄弟姉妹兄、弟、姉、妹世帯主の兄弟姉妹
    配偶者の兄弟夫の兄、妻の妹義兄弟の場合
    内縁の配偶者夫(未届)、妻(未届)婚姻届未提出の事実婚
    内縁配偶者の子夫(未届)の子、妻(未届)の子連れ子で養子縁組なしの場合
    同居人同居人親族関係にない同居者

    住民票の続柄は各種行政手続きの基礎情報となるため、正確性が極めて重要です。転居や婚姻、出生などで世帯構成が変わった際には、速やかに住民異動届を提出し、続柄を含めた世帯情報を最新の状態に保つ必要があります。

    続柄のよくある誤り

    続柄の記載において、実務上よく見られる誤りのパターンがあります。これらの誤りは基準人物の取り違えや、続柄の表現方法の理解不足から生じることが多いです。ここでは関係性ごとに正しい記載例と誤りやすいポイントを具体的に解説します。

    自分自身や配偶者の続柄の正しい書き方例

    本人自身の続柄は、基準が本人である場合には「本人」と記載します。年末調整の申告書など、申告者本人を基準とする書類では、本人欄に氏名を記入し続柄欄には「本人」と書きます。世帯主基準の書類で本人が世帯主である場合にも「本人」または「世帯主」と記載します。

    配偶者の続柄は基準人物によって「夫」または「妻」と記載します。申告者が夫で配偶者が妻の場合、配偶者欄には「妻」と記載します。申告者が妻で配偶者が夫の場合には「夫」と記載します。この際、よくある誤りとして、申告者が妻であるにもかかわらず配偶者欄に「妻」と記載してしまうケースがあります。

    配偶者の続柄記載では、必ず基準となる人物から見た関係性を記入することを意識する必要があります。申告書の表題や記入欄の説明文に「あなたとの続柄」と書かれていれば、あなた自身を基準として考えます。「世帯主との続柄」と書かれていれば、世帯主を基準として考えます。この基準の確認を怠ると、配偶者の続柄を逆に記載してしまう典型的な誤りに陥ります。

    また、事実婚や内縁関係の場合の記載方法には注意が必要です。婚姻届を提出していない場合、住民票では「夫(未届)」や「妻(未届)」と記載されることがありますが、税務申告においては配偶者控除の対象外となるため、続柄欄に記載できないケースもあります。また、同性パートナーについては、現行制度では法律上の配偶者として扱われず、「同居人」と記載されることが一般的です。ただし、自治体によっては同性パートナーシップ証明書を発行しているところもあり、その場合は「パートナー」といった表記がなされることもあります。具体的な記載方法や扱いは自治体によって異なるため、各自治体のガイドラインを確認することが重要です。

    親子や子供の続柄の具体例

    親の続柄は、本人を基準とする場合には「父」「母」と記載します。年末調整で親を扶養に入れる場合、続柄欄には「父」または「母」と記入します。両親とも扶養する場合には、それぞれ別の行に記載します。世帯主基準の書類で、世帯主である子と同居する親の続柄を記載する場合にも「父」「母」となります。

    配偶者の親、いわゆる義父母の続柄は、配偶者を経由した関係として記載します。夫が申告者で妻の親を扶養する場合、続柄は「妻の父」「妻の母」と記載します。妻が申告者で夫の親を扶養する場合には「夫の父」「夫の母」と記載します。単に「義父」「義母」という表記は公的書類では使用されません。

    子どもの続柄は「子」と記載するのが基本です。年末調整や確定申告の扶養欄では「子」と記入すれば十分であり、「長男」「次女」といった出生順を示す必要は通常ありません。ただし、住民票や戸籍では「長男」「長女」といった表記が一般的に使われます。また、養子縁組をした子どもも「子」と記載し、特に区別はしませんが、状況によっては「養子」と記載することも考慮される場合があります。

    孫の続柄は「子の子」と記載します。孫を扶養に入れる場合、続柄欄には「子の子」と書くのが正式ですが、「孫」という表記も一般的に認められています。曾孫の場合には「子の子の子」または「曾孫」と記載します。複数世代にわたる場合には関係性が複雑になるため、続柄の記載は慎重に行う必要があります。

    • 本人の親は「父」「母」と記載
    • 配偶者の親は「夫の父」「夫の母」や「妻の父」「妻の母」のように配偶者を経由して記載
    • 子どもは原則「子」と記載し、出生順は通常不要
    • 孫は「子の子」と記載
    • 義父母という表記は公的書類では使用しない
    • 養子も実子と同様に「子」と記載

    義理関係や婚姻に伴う続柄の書き分け例

    婚姻によって生じる姻族関係の続柄は、血族とは異なる記載方法が必要です。配偶者の兄弟姉妹、いわゆる義兄弟の続柄は、配偶者を経由した表現で記載します。夫が申告者で妻の兄を扶養する場合、続柄は「妻の兄」と記載します。妻が申告者で夫の妹を扶養する場合には「夫の妹」と記載します。

    子どもの配偶者、いわゆる息子の妻や娘の婿の続柄は「子の妻」「子の夫」と記載します。「嫁」「婿」という表現は公的書類では使用しません。同様に兄弟姉妹の配偶者も「兄の妻」「妹の夫」のように記載し、「義姉」「義弟」という表現は避けます。

    再婚による連れ子の続柄は、養子縁組の有無によって記載が異なります。養子縁組を行った場合には「子」と記載し、実子と区別しません。養子縁組をしていない場合には「夫の子」や「妻の子」と記載されます。住民票では、養子縁組をしていない連れ子は世帯主の子としてではなく、配偶者の子として記載されることになりますが、実際には世帯主の続柄として「子」と記載されることが一般的です。

    また、事実婚の配偶者の連れ子の場合、婚姻届を提出していないため、続柄は「夫(未届)の子」や「妻(未届)の子」となります。ただし、自治体によっては、事実婚の配偶者の連れ子について異なる表記がされることがあるため、具体的な記載方法については各自治体のガイドラインを確認することが重要です。

    おじ、おばやいとこといった親戚の続柄の書き方例

    おじやおばの続柄は、単に「おじ」「おば」と記載するのではなく、どちらの親の兄弟姉妹であるかを明示します。父方のおじであれば「父の兄」または「父の弟」と記載し、母方のおばであれば「母の姉」または「母の妹」と記載します。配偶者側のおじ、おばの場合には「夫の父の兄」「妻の母の妹」のように、さらに詳しく記載します。

    いとこの続柄も同様に、具体的な血縁関係を示す必要があります。父の兄の子であれば「父の兄の子」と記載し、母の妹の子であれば「母の妹の子」と記載します。いとこという表現だけでは、どの系統の親族かが不明確になるため、公的書類では使用しません。

    甥や姪の続柄は「兄の子」「姉の子」「弟の子」「妹の子」のように記載します。配偶者の甥姪の場合には「夫の兄の子」「妻の姉の子」のように記載します。このように親戚関係が遠くなるほど、続柄の記載は複雑になり、正確な表現が求められます。

    実務上、おじ、おばやいとこを扶養に入れるケースは限定的ですが、同居して生計を共にしている場合や、仕送りをしている場合には扶養控除の対象となる可能性があります。その際には続柄を正確に記載するとともに、生計を一にしている事実を証明する書類の準備も必要になります。

    1. おじおばは「父の兄」「母の妹」のように親との関係を明示
    2. いとこは「父の兄の子」「母の妹の子」のように具体的に記載
    3. 甥姪は「兄の子」「姉の子」のように記載
    4. 配偶者側の親戚は配偶者を経由した続柄で記載
    5. 単に「おじ」「おば」「いとこ」という表記は不可

    続柄の記載は一見すると単純な事務作業に思えますが、基準人物の理解や親族関係の正確な把握が必要であり、実は奥深い知識が求められる分野です。特に家族構成が複雑な場合や、義理の関係が多い場合には、誤記のリスクが高まります。不明な点がある場合には、書類の提出先である税務署や市区町村の窓口、あるいは税理士などの専門家に確認することが確実です。

    事業承継M&Aを検討される経営者の皆様にとっても、親族関係の整理は極めて重要です。株式の相続や贈与、事業用資産の承継など、続柄に基づく親族関係の正確な把握が、円滑な承継手続きの前提となります。M&Aロイヤルアドバイザリーでは、事業承継に関わる税務や法務の専門知識を持つアドバイザーが、お客様の状況に応じた最適なスキームをご提案いたします。

    まとめ

    続柄は家族や親族間の関係性を表す重要な概念であり、年末調整や確定申告、住民票など様々な公的書類で記載が求められます。正しい読み方は「つづきがら」であり、記載にあたっては書類ごとに異なる基準人物を正しく把握することが不可欠です。年末調整では申告者本人を基準とし、確定申告や住民票では世帯主を基準として続柄を記載します。

    配偶者や子ども、義父母など、それぞれの親族関係には定められた記載方法があり、基準人物から見た正確な関係性を表現する必要があります。特に義理の関係では配偶者を経由した続柄表記が求められ、再婚や内縁関係など特殊なケースでは適切な表現方法を理解しておくことが重要です。続柄の誤記は税務上の控除適用や行政サービスの受給に影響を及ぼす可能性があるため、書類作成時には慎重な確認が求められます。

    複雑な家族構成や不明な点がある場合には、専門家への相談や提出先への確認を行うことで、正確な記載と円滑な手続きが可能になります。事業承継M&Aにおいても、続柄に基づく親族関係の整理は重要な要素であり、専門的な知識とサポートが成功の鍵となります。

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