借用書とは?書き方から収入印紙の有無、法的効力まで完全マニュアル

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借用書とは、金銭や物品の貸し借りにおいて後々のトラブルを避けるための重要な書類です。借用書は貸主と借主の間で金額や返済条件を明文化し、万が一返済が滞った場合の証拠となります。本記事では、借用書の定義から法的効力、実際の書き方まで網羅的に解説します。個人間の貸し借りだけでなく、事業資金の融資や親族間の金銭授受など、さまざまなシーンで活用できる実用的な知識をお届けします。

借用書とは何か

借用書は金銭や物品の貸し借りにおいて、その事実と条件を書面で残すための文書です。日常生活やビジネスの現場で使われますが、正しい理解がないまま作成すると後々のトラブルにつながる可能性があります。まずは借用書の基本的な定義から、類似する契約書との違い、そして作成する目的や典型的な利用シーンまでを詳しく見ていきましょう。

借用書の定義

借用書とは、金銭または物品を借りた事実と、その返済または返還に関する条件を明記した文書のことです。一般的には借主が作成し、貸主に差し出す形式をとります。民法上、金銭の貸し借りは口頭での合意でも成立しますが、後日「貸した」「借りていない」といった水掛け論になるリスクを避けるため、書面化が推奨されています。

借用書には借入金額、借入日、返済期限、利息の有無、返済方法といった基本情報を記載し、借主本人が署名押印することで証拠力を持たせることができます。私文書ですが、内容が明確であれば裁判などの法的手続きにおいても有効な証拠として扱われます。貸主にとっても借主にとっても、後々の紛争を防ぐための予防的な役割を果たす重要な書類といえます。

また、借用書は金銭だけでなく物品の貸し借りにも使用されます。たとえば高額な機材や貴重品を貸す際、その名称や数量、返還期日を明記した借用書を作成することで、返却トラブルを未然に防ぐことが可能です。いずれの場合も、当事者間の合意内容を客観的に示す文書として機能します。

借用書と金銭消費貸借契約書の違い

借用書と似た書類に金銭消費貸借契約書があります。両者はいずれも金銭の貸し借りに関する文書ですが、作成形式に違いがあります。借用書は借主が一方的に作成して貸主に提出する形式であるのに対し、金銭消費貸借契約書は貸主と借主の双方が契約当事者として署名押印し、契約内容を合意した正式な契約書です。

金融機関や企業間の貸付では、金銭消費貸借契約書の形式が採用されることが一般的です。一方、個人間の簡易な貸し借りでは、作成の手軽さから借用書が選ばれることが多くなっています。ただし、借用書であっても必要事項が記載されていれば、裁判で証拠として認められます。形式の違いはあっても、貸し借りの事実と条件を明文化するという本質的な目的は共通しています。どちらを選ぶかは、取引の性質や金額、当事者間の関係性によって判断するとよいでしょう。

作成する目的

借用書を作成する目的は、貸し借りに関する事実と条件を客観的な証拠として残すことです。口約束だけでは、後日「いくら貸したか」「いつ返すと言ったか」「利息はどうするか」といった点で認識の相違が生じやすく、トラブルの原因となります。借用書があれば、こうした曖昧さを排除し、双方の認識を一致させることができます。

借用書は万が一返済が滞った場合に、貸主が法的手段を取る際の重要な証拠となり、裁判や調停での主張を裏付ける役割を果たします。また、借主にとっても返済条件が明確になることで、計画的な返済が可能になり、無用な誤解を避けることができるメリットがあります。親しい間柄であっても、金銭の貸し借りには必ず書面を残すことが信頼関係を守るための基本です。

さらに、借用書には心理的な抑止効果もあります。書面に署名押印することで、借主に返済義務の重さを自覚させ、安易な借入や返済遅延を防ぐ効果が期待できます。貸主側も、借用書を作成することで貸付の事実を記録に残し、将来的な税務調査や相続時の証明資料としても活用できます。

借用書を交わす典型的なケース

借用書が実際に作成されるケースは多岐にわたります。一般的なのは、親族や友人間での金銭の貸し借りです。たとえば、子どもの教育資金や住宅購入の頭金、事業資金の一時的な立替などで親から子へ、あるいは兄弟姉妹間で金銭を貸す場合、贈与とみなされないよう借用書を作成することが推奨されます。

ビジネスの場面では、小規模事業者や個人事業主が知人から運転資金を借りるケース、取引先との間で一時的な立替金が発生するケース、従業員への貸付金などでも借用書が用いられます。これらのケースでは金額が数十万円から数百万円に及ぶこともあり、口約束では後々の証明が困難になるため、書面化が推奨されます。

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    借用書の書き方

    借用書の法的効力を発揮させるには、正しい書き方を理解し、必要な項目を漏れなく記載することが重要です。ここでは実際に借用書を作成する際の具体的な書き方について、必須記載事項から金額の表記方法、利息や遅延損害金の定め方、署名押印の方法、収入印紙の要否まで、実務に即した形で解説します。

    必ず入れるべき記載事項

    借用書には、後々のトラブルを防ぐために記載すべき項目があります。まず重要なのは借入金額です。金額は漢数字の大字を用いて改ざんを防ぎ、円単位まで明確に記載します。次に借入日を明記します。これは返済期限や利息計算の起算日となるため、年月日を正確に記入する必要があります。

    返済方法と返済期限も必須項目です。一括返済の場合は「令和○年○月○日限り一括返済する」と明記し、分割払いの場合は毎月の支払額、支払回数、支払日を具体的に記載します。利息を設定する場合は年利○%と明記し、無利息の場合も「利息は発生しない」と明確に記載しておくことで、後日の紛争を防ぐことができます。

    遅延損害金の定めも重要です。返済が遅れた場合の損害金の利率を明記しておくことで、借主に返済義務の重要性を認識させ、返済遅延を防ぐ効果があります。さらに期限の利益喪失条項を設けることで、返済が滞った場合に残債全額を一括請求できるようにしておくことも有効です。最後に、借主の住所、氏名を記載し、本人が自筆で署名し、押印する必要があります。

    記載項目記載例注意点
    借入金額金壱百萬円也大字を使用し改ざん防止
    借入日令和6年1月15日利息計算の起算日となる
    返済期限令和7年1月15日一括か分割かを明確に
    利息年利5%利息制限法の上限に注意
    遅延損害金年利14.6%法定利率の範囲内で設定
    署名押印住所氏名と実印借主本人が自筆で署名

    金額の書き方と大字の扱い

    借用書における金額の記載方法は、後日の改ざんを防ぐために特に注意が必要です。金額は漢数字の大字を用いて記載するのが一般的です。大字とは、壱、弐、参、拾、萬、圓といった複雑な漢字のことで、簡単な数字に書き換えられるリスクを防ぐために使用されます。たとえば100万円であれば「金壱百萬圓也」と記載します。

    金額の前には「金」の文字を付け、末尾には「也」を付けることで、金額の前後に数字を書き足されることを防ぐことができます。金額欄には訂正や追記ができないよう、余白を作らないことも重要です。

    金額の訂正が必要になった場合は、訂正印を押して訂正するのではなく、新たに借用書を作り直すことが推奨されます。訂正箇所があると、後日その訂正が正当なものかどうかで争いになる可能性があるためです。金額は借用書の中で重要な要素であり、一文字の違いが大きな紛争につながる可能性があるため、慎重かつ正確に記載する必要があります。

    利息と遅延損害金の定め方の注意点

    借用書に利息を設定する場合は、利息制限法の上限金利を遵守する必要があります。利息制限法では、元本の額に応じて上限金利が定められており、これを超える部分は無効となります。

    無利息で貸し付ける場合も、その旨を明記しておかないと、後日利息を請求されるのではないかという不安を借主が抱く可能性があるため、「本件貸付については利息を付さない」と明記することが重要です。また、利息の計算方法についても、年利なのか月利なのか、単利なのか複利なのかを明確にしておくことで、後々の計算ミスや認識の相違を防ぐことができます。

    遅延損害金は、返済期日に返済がなされなかった場合に発生する損害賠償の一種です。遅延損害金の利率は当事者間で定めることできます。ただし、遅延損害金の利率にも制限があり、金銭消費貸借の場合は利息制限法の上限金利の1.46倍が上限とされています。例えば、元本が100万円以上の場合、利息の上限が年15%なので、遅延損害金の上限は年21.9%となります。ただし、貸し主が業務で貸付を行う場合は上限は年20%までと規定されています。

    署名押印の方法と原本の管理

    借用書の法的効力を確保するためには、借主本人による署名押印が不可欠です。署名は借主本人が自筆で行い、氏名を明確に記載します。パソコンで作成した借用書であっても、署名部分は必ず手書きで行うことが重要です。署名に加えて押印も行いますが、実印を使用すれば証拠力がいっそう高まります。実印を使用した場合は、印鑑証明書も添付しておくとさらに確実です。

    貸主側も署名押印することで、双方が内容に合意したことを明確にすることができ、借用書の証拠力がさらに強化されます。また、連帯保証人を付ける場合は、保証人も署名押印する必要があります。保証人の署名押印がない場合、保証契約は成立せず、保証人に返済を請求することができなくなるため注意が必要です。

    借用書の原本は貸主が保管し、借主には写しを渡します。原本の保管には注意し、紛失や破損を防ぐため、金庫や貴重品保管庫に保管することが推奨されます。返済が完了したら、借用書の原本を借主に返却するか、原本に「完済」の旨を記載して保管します。また、返済の都度領収書を発行し、返済記録を残しておくことで、後日の紛争を防ぐことができます。

    収入印紙の要否と金額の目安

    借用書を作成する際には、印紙税法により収入印紙の貼付が必要になる場合があります。借用書は印紙税法上の第1号の2文書「消費貸借に関する契約書」に該当し、記載金額に応じた収入印紙を貼る必要があります。ただし、記載金額が1万円未満の場合は非課税となり、収入印紙は不要です。

    1万円以上の場合は、金額に応じて200円から60万円までの印紙税が課されます。具体的には、1万円以上10万円以下は200円、10万円超50万円以下は400円、50万円超100万円以下は1,000円、100万円超500万円以下は2,000円、500万円超1,000万円以下は1万円といった具合に段階的に設定されています。収入印紙を貼らなくても借用書自体の効力は失われませんが、税務調査で指摘された場合、本来の印紙税額の3倍に相当する過怠税が課される可能性があるため注意が必要です。

    収入印紙を貼った後は、消印を行います。消印は印紙と文書にまたがるように押印することで、印紙の再使用を防ぐためのものです。消印は借主または貸主のどちらが行っても構いません。なお、電子契約で借用書を作成する場合は、文書が紙媒体で存在しないため印紙税法の対象外となり、収入印紙は不要です。高額な貸付の場合は、電子契約を利用することで印紙税を節約できるメリットがあります。

    借用書の法的効力

    借用書を作成する際に気になるのが、その法的効力の程度です。私文書である借用書がどこまで法的に有効なのか、公正証書にするとどう変わるのか、また強制執行や時効との関係はどうなっているのかを正しく理解することが重要です。ここでは借用書の法的効力について、裁判での扱いから無効となるケースまで解説します。

    私文書としての証拠力と裁判での扱い

    借用書は私文書に分類されますが、法的効力が弱いわけではありません。民事訴訟法では、私文書であっても本人の署名または押印があり、内容が明確であれば、裁判上の証拠として採用されます。特に金銭消費貸借の事実、金額、返済期限、利息などが具体的に記載されていれば、債務の存在を示す強力な証拠となります。

    裁判では、借用書の真正性が争点となることがありますが、借主本人の署名や実印による押印があれば、本人が作成したものと推定され、証拠力が高まります。さらに、借入日や返済日の記録、振込明細などの関連資料と照合することで、借用書の信憑性は強固になります。逆に、記載内容が曖昧だったり、署名押印がなかったりすると、証拠としての価値が下がる可能性があります。

    公正証書にしたときの強さと手続き

    借用書の法的効力を高めたい場合、公正証書として作成する方法があります。公正証書とは、公証人が作成する公文書であり、私文書である借用書よりも高い証拠力と執行力を持ちます。公証人は法律の専門家として中立的な立場から契約内容を確認し、当事者の意思確認を行うため、後日の紛争リスクが減少します。

    公正証書には強制執行認諾文言を付けることができ、これがあれば債務者が返済を怠った場合、裁判を経ずに直ちに強制執行手続きに移ることができます。これは借用書にはない大きなメリットであり、高額な貸付や回収リスクが高いケースでは公正証書化が強く推奨されます。特に事業資金の貸付や不動産購入資金の融資など、数百万円以上の取引では公正証書の作成を検討すべきです。

    公正証書を作成するには、公証役場に当事者双方が出向き、本人確認書類や契約内容を示す資料を提出します。本人の出向が難しい場合は代理人も認められています。契約内容を公証人が確認し、当事者の意思を確認した上で公正証書を作成します。将来のトラブルリスクを下げるため、公正証書を作成することが推奨されています。

    強制執行や差押えとの関係

    借用書に基づいて強制執行を行うには、通常は裁判で債務名義を取得する必要があります。債務名義とは、債権の存在と範囲を公的に証明する文書のことで、確定判決や仮執行宣言付き判決、調停調書などがこれに該当します。借用書があっても、それだけでは債務名義とはならないため、まずは裁判を起こして勝訴判決を得る必要があります。

    しかし公正証書に強制執行認諾文言が付いている場合は、訴訟手続きを経ることなく直ちに債務者の給与や預金、不動産などの財産を差し押さえることができます。これにより、回収手続きが大幅に迅速化され、貸主の権利保護が強化されます。

    ただし、給与の差押えには上限があり、原則手取り額の4分の1までしか差し押さえることができません。また、生活に必要な最低限の財産は差押え禁止財産とされており、全財産を差し押さえることはできません。強制執行を実施する際には、執行費用もかかるため、費用対効果を考慮して手続きを進めることが重要です。

    消滅時効と時効の進行

    借用書に記載された債権にも消滅時効があります。2020年4月の民法改正により、債権の消滅時効は原則として権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年とされました。金銭の貸付の場合、通常は返済期限が権利を行使できる時となるため、返済期限から5年で時効が完成する可能性があります。

    時効が完成すると、借主は返済義務を免れることができ、貸主は法的に債権を回収できなくなってしまいます。これを防ぐためには、時効の進行を中断または更新する必要があります。時効の更新事由には、裁判上の請求、差押え、債務の承認などがあります。借主が債務を認める書面を提出したり、一部でも返済を行ったりすれば、時効は更新され、そこからまた新たに5年の期間が始まります。

    返済期限を定めていない借用書の場合、お金を借りた日から時効が進行します。しかし、いつ請求したかの証明が困難になるため、返済期限を明記しておくことが推奨されます。また、長期間返済を受けていない場合は、定期的に借主に返済を促す通知を内容証明郵便で送付し、時効の更新を図ることが重要です。

    借用書が無効になり得る代表的なケース

    借用書を作成しても、一定の条件下では無効とされたり、効力が否定されたりする場合があります。まず代表的なのは、利息制限法に違反する高金利を定めた場合です。利息制限法では、元本額に応じて年利の上限が定められており、10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%が上限です。これを超える利息を定めた場合、超過部分は無効となります。

    未成年者や成年被後見人など制限行為能力者が単独で作成した借用書は、法定代理人の同意がない場合、取り消すことができます。取り消されると借用書は初めから無効だったものとして扱われ、貸主は返済を請求できなくなる可能性があります。貸付を行う際には、相手方の年齢や行為能力を確認し、必要に応じて法定代理人の同意を得ることが重要です。

    また、借主が錯誤に陥って借用書を作成した場合も、一定の条件下で無効となる可能性があります。さらに、公序良俗に反する目的での貸付、たとえば違法行為の資金や賭博資金の貸付などは、借用書自体が無効となります。借用書を作成する際には、これらの無効事由に該当しないよう、適法かつ明確な内容を心がける必要があります。

    まとめ

    借用書は金銭や物品の貸し借りにおいて、トラブルを未然に防ぐための重要な文書です。口約束でも契約は成立しますが、後々の証明が困難になるため、書面で残すことが推奨されます。借用書には借入金額、借入日、返済期限、利息、遅延損害金といった必須事項を漏れなく記載し、借主本人が署名押印することで法的な証拠力を持たせることができます。

    借用書は私文書ですが、内容が明確であれば裁判でも有効な証拠として扱われます。さらに強い効力を求める場合は公正証書化することで、裁判を経ずに強制執行が可能になります。利息制限法の上限金利を守り、制限行為能力者への貸付には注意し、収入印紙の貼付も行うことが重要です。

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