休業補償とは?期間や給付内容、傷病手当・休業手当との違いを解説

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休業補償とは、労災保険の一つであり、労働者が仕事中に負傷した場合や病気になった際の生活を支える給付制度です。しかし、その具体的な内容や他の補償制度との違いについて、十分に理解していない方も多いのではないでしょうか。本記事では、休業補償の基本的な定義から、給付金の支給要件や期間、休業手当や傷病手当との違いまでわかりやすく解説します。

休業補償とは?定義や目的をわかりやすく解説

休業補償とは、主に労災保険制度の一環として提供されます。労災保険は、労働者が仕事中や通勤中に怪我をしたり、病気になったり、さらには死亡した場合に、治療費や休業中の収入または遺族の生活費を補償する制度です。

労災保険は労働者災害補償保険法(労災保険法)に基づき、原則として労働者を雇用しているすべての事業主や会社に強制加入の義務があります。ここでは労災保険の一つである休業補償の基本概念についてわかりやすく解説します。

休業補償とは

休業補償とは、労働者が業務上の事由によって怪我や病気にかかり、働くことができなくなった場合に、その間の収入を補償する制度です。休業補償制度の目的は、労働者が怪我や病気により休業を余儀なくされたときに、収入減少による生活の不安を和らげることです。休業中の生活費を支えることで、安心して治療に専念できる環境を整え、早期の職場復帰を促進します。

企業は休業補償を通じて、従業員の健康と安全を守るための責任を果たし、職場全体のモラルや生産性を維持することが求められます。これにより、長期的には企業の信頼性が向上し、より良い労働環境が形成されることが期待されます。

労働災害とは

労働災害とは、労働者が業務に関連して被る怪我や疾病、身体障害、死亡などの事故を指します。日本においては、労働基準法や労働安全衛生法によって、労働者の安全と健康の確保を図るために、企業に対して様々な義務が課されています。

労働災害は、業務中の事故や起因する疾病はもちろん、通勤途中の事故も含まれます。これは通勤が業務に必要な付随行為とされるためです。また、労働災害が発生すると、企業は速やかに労働基準監督署へ報告し、再発防止策を講じる義務があります。

労働災害の原因は多岐にわたり、機械の安全対策の不備や作業手順の不適切さ、労働者の過労やストレスなどが挙げられます。そのため、企業は労働者に対する安全教育や健康管理の徹底を行い、事故の未然防止に努める必要があります。労働災害の発生は、労働者だけでなくその家族や企業にも大きな影響を及ぼすため、労働災害を未然に防ぐことは極めて大切です。

なお、労働災害の認定には、「業務起因性」と「業務遂行性」があります。業務起因性とは、業務により直接的に発生したかどうかを判断するものであり、業務遂行性とは、労働者が職務を遂行中であったかどうかを確認するものです。これらの要素を満たすと労働災害として認定され、労災保険の給付が行われます。企業や労働者は、労働災害に関する知識を深め、適切な対応を心がけることが求められます。

労災保険の補償の種類

休業補償は労災保険の一種です。労災保険は、労働者が仕事中や通勤途中に負った怪我や病気に対して、経済的な支援を行うための制度です。労災保険と雇用保険を合わせて「労働保険」といいます。雇用保険は労働者も保険料を負担するのに対し、労災保険は全額会社負担です。

労災保険には、休業補償給付のほかにも様々な補償があります。例えば、医療費をカバーする療養補償給付、障害が残った場合の障害補償給付、死亡した場合の遺族補償給付などがあります。それぞれの補償は、労働者の状況に応じて適用され、いずれも仕事中または通勤途中の事故や病気に関する経済的リスクを軽減することを目的としています。

補償種類目的
休業補償働けなくなった期間の所得補償
療養補償治療費の負担軽減
傷病補償長期間働けない場合の所得補償
障害補償後遺障害が残った場合の補償
遺族補償労働者が亡くなった場合の遺族への補償
介護補償重度障害で介護が必要な場合の補償

会社や事業主が労災保険の加入手続きを怠り、その期間に労災および労働者への給付金が発生した場合、遡って保険料を納付するだけでなく、会社や事業主は給付金の100%または40%を負担することになります。そのため、滞りなく速やかに手続きを行うことが大切です。

休業手当との違い

休業補償と休業手当は混合しやすい用語ですが、それぞれ異なる目的を持つ制度です。

まず、休業補償は労働者が業務上の災害や病気によって働けなくなった場合に、労災保険から給付される金銭的な支援を指します。これは、労働者が治療に専念し、生活の安定を図ることを目的としています。一方、休業手当は、会社の責任で事業が休止された際に、事業主が労働者に支払う賃金の一部です。これは、企業側の都合による休業で労働者が不利益を被らないようにするための措置です。

さらに、支給条件にも違いがあります。休業補償は、業務による負傷や疾病が原因であることが求められますが、休業手当は、事業主の責に帰すべき事由による休業が前提です。また、支給額も異なり、休業補償は平均賃金の60%+特別支給金20%が基本ですが、休業手当は平均賃金の60%以上とされています。支給元も異なり、休業補償は労災保険から支給されるのに対し、休業手当は事業主が直接支払います。

項目休業補償休業手当
定義労働者が業務上の負傷や疾病により就労できない場合に支給される補償会社の都合で休業した場合に労働者に支払われる賃金の一部
支給条件業務上の負傷や疾病による休業使用者の責に帰すべき事由による休業
支給額平均賃金の60%+特別支給金20%平均賃金の60%以上
法的根拠労働基準法第76条労働基準法第26条

傷病手当との違い

傷病手当と休業補償は、どちらも働けなくなった場合に経済的な支援を提供する制度ですが、その目的や適用条件には明確な違いがあります。

まず、傷病手当は健康保険に基づくもので、業務外の病気や怪我で働けないときに生活を支えるための給付です。これに対して、休業補償は労災保険に基づき、業務上の事故や病気によって働けなくなった場合に支給されるものです。

傷病手当は、3日間の待機期間後、通算1年6か月支給されます。支給額は標準報酬日額の3分の2です。ただし、給与を受け取った日は支給されません。また、傷病手当は健康保険組合や全国健康保険協会からの給付であり、申請には医師の診断書と会社の証明が必要です。これに対し、休業補償は労働基準監督署を通じて申請し、業務上の原因であることの証明が求められます。

項目休業補償傷病手当
定義労働者が業務上の負傷や疾病により就労できない場合に支給される補償被保険者が病気や怪我で仕事を休んでいる期間に、所得を保障するために支給される手当
支給条件業務上の負傷や疾病による休業業務外の負傷や疾病による休業
支給額平均賃金の60%+特別支給金20%標準報酬日額の3分の2
支給期間労務に服することができない期間最長1年6か月
法的根拠労働基準法健康保険法

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    休業補償の支給要件

    休業補償は通常、業務上の理由での休業に限定されており、業務外の事由による休業には適用されません。そのため、労働者や企業は、どのような状況で休業補償が適用されるかを正確に理解し、適切な手続きを行うことが求められます。

    休業補償給付の対象者

    休業補償給付は、労働者が業務上または通勤中の理由で負傷や疾病により働けなくなった場合に、その間の収入を補填する目的で支給されます。この給付を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

    • 業務または通勤中の傷病であること

    第一に、その怪我や病気が業務または通勤に起因するものであることが条件です。労災として認められるには、労働基準監督署による認定が必要です。仕事中の事故や過労、通勤中の交通事故であることが条件ですが、通勤災害の場合、合理的な通勤経路上での出来事である必要があります。

    例えば、通勤中に大幅な寄り道をした場合、認定が難しくなります。ただし、日用品の買い物や子どもの送り迎えなど、合理的な理由がある軽微な寄り道は、通勤災害として認められる場合があります。

    • 休業期間が4日以上であること

    次に、休業補償給付金の支給対象となるのは、休業期間が4日以上続く場合です。労災認定された場合でも、最初の3日間は「待機期間」とされ、休業期間が3日以内の場合は労災保険からの給付金は支払われません。

    労災保険から支給される休業補償給付の額は、給付基礎日額の60%に加え、特別支給金として20%です。なお、休業補償の待期期間(最初の3日間)は会社が労働者に対して平均賃金の60%を支払う義務があります。

    • 休業期間中に労働ができないこと

    休業補償給付を受けるためには、休業期間中に労働ができないことが条件となります。一部でも労働をして賃金を得た場合やその他の収入があった場合、状況に応じて支給額が減額または支給されない可能性があります。

    特に、短時間勤務や副業による収入がある場合、その収入が支給額に影響を与える場合があります。ただし、具体的な判断は労働基準監督署の判断によるため、状況に応じて確認が必要です。

    • 雇用契約を結んでいること

    休業補償を受けるには、労働者が正社員、契約社員、パートタイム、アルバイトなど、労働基準法が適用される雇用形態であることが必要です。労働基準法では、使用者の指揮命令の下で働き、その対価として賃金を受け取る者を労働者と定義しています。

    なお、個人事業主やフリーランスは原則として労災保険の対象外ですが、特別加入制度を利用することで労災保険に加入することが可能です。特別加入制度は、一人親方(建設業や林業など)、中小事業主、特定の団体に属するフリーランスなどが対象となります。特別加入を希望する場合は、所定の手続きを行い、加入条件を満たす必要があります。

    休業補償の支給期間

    休業補償は、労働者が業務上の理由で負傷または疾病により就労できない期間に対して支給されます。ただし、支給される期間にはいくつかの制限があります。

    まず、休業が業務上の負傷または疾病によるものであることが条件であり、休業した日から起算して3日間の待期期間があります。この待期期間中は補償が支給されず、休業日4日目から休業補償が開始されます。

    休業補償の支給は、労働者が就労不能の状態が続く限り、または治癒するまで続きます。治癒とは、負傷や疾病の症状が安定し、これ以上の治療効果が期待できない状態を指します。なお、特定の条件下では支給が打ち切られることがあります。例えば、医師の指示に反して復職した場合や、故意に状態を悪化させた場合などが該当します。

    就業可能な状態やこれ以上の治癒が期待できないと医師に判断された場合には、休業補償の支給は終了します。なお、休業期間が長期に渡る場合には、1か月ごとに請求書と診断書の提出が求められ、1年6か月経過後の状態によっては傷病補償年金に切り替わるケースもあります。

    休業補償給付金の計算方法

    休業補償給付金の計算方法は平均賃金を基にしています。具体的には、直近3か月間の賃金総額をその期間の総暦日数で割った金額を基準とします。ここでいう賃金には、基本給だけでなく、残業手当や通勤手当などの各種手当も含まれます。

    この平均賃金の60%と休業特別支給金20%が休業補償給付金として支給されます。ただし、休業初日から3日間は待機期間とされ、給付の対象外となります。このため、実際の休業補償給付金の支給は、休業開始後4日目からとなります。

    給付基礎日額:直近3か月間の賃金総額 ÷ その期間の総暦日数
    休業補償給付:給付基礎日額(1日あたりの平均賃金)× 60%
    休業特別支給金:給付基礎日額(1日あたりの平均賃金)× 20%

    また、労災保険の給付には上限が設けられているため、特に高給取りの労働者の場合、実際の給付額が平均賃金の60%よりも低くなる場合があります。さらに、休業期間が長期にわたる場合には、定期的に労働基準監督署に請求書を提出する必要があります。

    休業補償の申請手続き

    休業補償の申請手続きについて一連の流れを解説します。

    1.休業補償給付支給請求書の作成と申請

    休業補償の請求手続きでは、「休業補償給付・複数事業労働者休業給付支給請求書」(様式第8号)または「休業給付支給請求書」(様式第16号の6)の作成が必要です。これらの書類は厚生労働省のHPからダウンロードできます。

    請求書には、従業員の氏名、住所、連絡先、給付金の振込口座、所属する事業所の詳細、労働災害が発生した日時や場所、事故の概要、そして休業期間などが含まれます。また、事業主や医師の証明も必要です。提出先は勤務する事業所の地域を管轄する労働基準監督署です。なお、会社は労災が発生した場合、給付金の有無にかかわらず、「労働者死傷病報告書」を提出する義務があります。

    請求書作成の際には、誤字脱字の修正や必要書類の添付漏れがないかの確認を行いましょう。また、休業した日の翌日から2年経過すると休業補償の請求権は消滅するため請求期限にも注意しましょう。

    2.労働基準監督署からの通知

    休業補償給付支給請求書の申請が受理され、審査が進むと、労働基準監督署または厚生労働省から申請者に対して通知が送られます。この通知は、申請が承認されたかどうかの結果を知らせるもので、承認された場合は給付金の具体的な支給内容やスケジュールについての詳細が記載されています。

    通知の内容を確認することはもちろん、必要に応じて追加の書類の提出や、労働基準監督署への問い合わせが求められることもあります。特に、申請内容に不備があった場合や、追加の情報が必要な場合には、通知に記載された期限内に対応することが求められます。

    3.給付金の支給

    労働基準監督署からの通知を受け取った後、給付金は指定された銀行口座に振り込まれます。 振り込みが完了するまでの期間は、監督署の処理状況や各個別の事情により異なることがありますが、通常は数週間から1か月程度とされています。ただし、申請書類に不備があった場合や、労災認定に時間がかかる場合は、支給が遅れることがあります。また、休業補償の支給頻度は、月に一度が一般的です。

    休業補償給付の手続きを円滑に進めるためには、必要な書類を正確に準備し、期限内に提出することが求められます。特に、請求書や医師の診断書、事業主の証明などの書類に不備があると、支給が遅れる可能性があるため注意が必要です。

    給付金の支給に関連する詳細や手続きについては、労働基準監督署や専門の相談窓口に問い合わせると、最新かつ正確な情報を得ることができます。

    休業補償を受けた従業員への対応

    休業補償を受ける労働者と事業主の間でのコミュニケーションも大切です。特に、長期的な休業が見込まれる場合、職場復帰後の業務内容や復職プランについて事前に話し合っておくことが、スムーズな職場復帰の助けとなります。ここでは、それぞれのタイミングでの従業員への対応について触れていきます。

    休業前:従業員との情報共有

    休業前の事業主と従業員の情報共有は、休業中および休業後の復職を円滑に進めるために大切なプロセスです。まず、休業が決定した時点で、従業員に対して休業理由や期間、休業補償の内容を明確に伝えることが求められます。

    また、休業中の連絡方法や必要な書類の準備についても事前に話し合っておくことで、手続きがスムーズに進みます。従業員の不安を軽減するためにも、サポート体制や相談窓口の案内を行うと良いでしょう。さらに、職場復帰後の業務内容や条件変更の可能性についてもあらかじめ話し合っておくことで、従業員が休業中に安心して療養に専念できる環境を整えることができます。

    情報共有の際には、個別面談やグループミーティング、社内メールなど、従業員にとって最も受け取りやすい方法を選ぶことが効果的です。これにより、従業員は自身の状況や今後の見通しについて理解を深めることができるため、休業に伴うストレスを軽減することが可能になります。

    情報共有を行う際には、従業員のプライバシーに配慮しつつ、オープンで誠実なコミュニケーションを心掛けることが、信頼関係の構築につながります。従業員が安心して休業期間を過ごすことができるよう、十分な情報提供とサポートを行うことが大切です。

    休業中:治療経過の確認および職場復帰後の措置の検討

    休業中の従業員に対しては、治療経過の定期的な確認が重要です。これは、従業員が抱える健康上の問題がどの程度改善されているのかを把握するためだけでなく、職場復帰をスムーズに進めるための準備としても必要です。まず、担当医と連携して、従業員の治療状況や回復見込みを確認することが求められます。特に、復職後の業務パフォーマンスや安全性に影響を与える可能性がある場合には、詳細な情報交換が不可欠です。

    また、職場復帰に向けた措置の検討も同時進行で行うべきです。これは、従業員が再び職場に戻った際に、業務負担を調整し、無理なく職務を遂行できるようにするための準備です。例えば、時短勤務や業務内容の一時的な変更、職場環境の調整などが考えられます。これらの措置は、復職後の従業員のストレスを軽減し、職場への順応を促進します。

    さらに、従業員とのコミュニケーションを定期的に行うことも重要です。従業員が安心して復職できるよう、職場の状況や支援体制についての情報を提供し、復職に向けた不安を軽減することが求められます。

    復帰後:従業員との定期面談や支援

    従業員が休業から職場に復帰した後は、定期的な面談と適切な支援が望ましいです。まず、復帰直後に行う面談では、従業員の健康状態や職場で直面している課題について詳しく話し合います。この面談は、従業員が自信を持って業務に戻れるようにするための機会であり、会社側が必要な配慮や支援を提供するための機会です。面談の頻度は、従業員のニーズや業務の性質に応じて調整されるべきですが、最初の数か月は月に1回程度行うのが一般的です。

    また、復帰後の支援には、業務負荷の調整や、必要に応じたスキルアップのための研修提供も含まれます。例えば、従業員が最新の業務プロセスや技術についての情報を逃している場合、これを補うための研修やワークショップを開催することが考えられます。

    さらに、復帰後の従業員が安心して働ける環境を整えるために、職場のメンタルヘルスサポートを強化することも重要です。従業員が心理的な不安を抱えることなく働けるように、必要に応じてカウンセリングサービスを提供することも一つの手段です。

    休業補償の注意点

    最後に休業補償の注意点について解説します。

    有給休暇・傷病手当との重複受給の可否

    休業補償、有給休暇、傷病手当は、いずれも労働者が休業中に受け取ることができる金銭的な支援ですが、これらを同時に受け取ることはできません。まず、休業補償は労災保険から支給されるもので、労働中の事故や病気による休業に対する補償です。

    一方、有給休暇は労働基準法に基づき、労働者が取得する休暇中に給与が支払われる制度です。傷病手当は健康保険から支給され、病気や怪我で働けない場合の所得補償として機能します。

    労災による休業の場合、休業補償給付金が優先され、有給休暇や傷病手当の支給を重複して受けることはできません。ただし、有給が残っている場合に使用することは可能です。この場合、給与として賃金の100%が支払われ、休業補償給付金は支給されません。

    また、傷病手当金は、業務外の病気や怪我により4日以上働けない場合に、健康保険法に基づいて支給される制度です。そのため、労災が適用される状況では支給されないことが一般的です。ただし、休業給付金の日額が傷病手当金より少ない場合は差額が支給されることがあります。

    支給制限や不支給となるケース

    休業補償給付には、一定の条件を満たさない場合や特定の状況下で支給が制限されたり不支給となる場合があります。まず、支給制限がかかるケースとしては、労働者が故意に事故を起こした場合や、飲酒運転などの重大な法令違反を行った場合が挙げられます。これらの行為は、労働者自身の過失により発生したものであるため、補償の対象外とされます。また、労働者が自己の責任で休業している場合、例えば、個人的な理由で仕事を休んでいる場合も支給は認められません。

    さらに、不支給となるケースには、労働者が適切な治療を受けずに休業を続けている場合や、医師の指示に従わずに無断で休業を延長している場合があります。このような行為は、休業補償給付の前提条件である「治療による職場復帰の努力」を怠っているとみなされることから、不支給の対象となります。加えて、労働者が他の公的給付を受けている場合、その内容によっては重複受給が認められず、支給制限がかかることもあります。

    これらのケースを避けるためには、労働者は事故発生時に適切な手続きと報告を行い、治療方針に従った上での休業を心掛けることが必要です。企業側でも、労働者に対する適切な情報提供と支援を行い、誤解や不正行為を未然に防ぐための体制を整えることが重要です。こうした取り組みを通じて、適正な休業補償の利用を促進し、労働者の安全と安心を確保することが求められます。

    労災隠しのリスク

    労災隠しは、企業にとって深刻なリスクを伴う行為です。法的な観点から見れば、労災事故の報告を怠ることは労働安全衛生法違反となり、企業や経営者個人に対して罰則が科される可能性があります。これにより、企業の信用を著しく損なうだけでなく、罰金や懲役といった法的制裁を受けるリスクもあります。

    また、労災を隠蔽することで、被災した従業員が適切な補償や医療を受けられない可能性が高まり、従業員の健康や生活にも悪影響を及ぼします。さらに、労災隠しが発覚した場合、社内外からの信頼を失い、従業員の士気低下や離職率の上昇、採用活動への悪影響など、長期的に企業経営に悪影響を及ぼすことがあります。

    労災事故が発生した際には、適切な手続きを踏まえ、透明性のある対応を心がけることが企業に求められています。これにより、法的リスクを回避するとともに、従業員との信頼関係を維持し、企業イメージを守ることが可能となります。労災隠しのリスクを軽減するためには、社内での労災に関する教育や研修を定期的に行い、全従業員に対して正しい理解を促すことも重要です。

    会社都合・自己都合休業との違い

    休業補償と会社都合・自己都合休業には、目的や支給条件に大きな違いがあります。まず、休業補償は労働者が業務上の傷病により働けない場合、労災保険から支給されるものです。これは、労働者が安全に職場復帰できるまでの生活を支えるための制度であり、業務中の事故や病気を対象としています。

    一方、会社都合・自己都合休業は、労災とは無関係に雇用契約の変更や終了に伴う一時的な休業を指します。会社都合休業は、企業の経営上の理由で休業が必要となる場合に適用され、法律に基づく休業手当が支払われることがあります。自己都合休業は、ボランティアや留学など労働者が個人的な理由で一時的に休む場合を指し、休業補償や手当の対象とはなりません。

    これらの違いを理解し、労働者は自身の休業がどのケースに該当するのかを明確にし、それに応じた手続きを行うことが求められます。また、企業側も、休業の種類に応じた適切な対応を行う責任があります。これにより、労働者の権利が守られ、円滑な職場復帰が促進されます。労働者と雇用者の双方が、これらの違いを理解し、適切な手続きを踏むことで、トラブルを未然に防ぐことが可能です。

    まとめ

    休業補償は、労働者が仕事中に怪我をしたり病気になったときに、経済的な不安を軽減するための重要な制度です。この制度の理解が不足していると、適切な支援を受けられない可能性があります。休業補償は、労災保険の一環として支給され、休業手当や傷病手当とは異なる点がありますので、それぞれの制度の違いをしっかり把握しておくことが大切です。

    また、申請手続きや給付の計算方法についても理解し、必要なときにスムーズに対応できるよう準備しておきましょう。もし休業補償についてさらに知りたいことや疑問がある場合は、労働基準監督署や専門家に相談することをお勧めします。

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